抵当権の債務者の変更

銀行等にお金を借りて抵当権を設定した後に、債務者が死亡した場合、相続人全員がその相続分に応じて分割して債務を承継します。

 

よって、債務者の中で特定の者にすべての債務を背負わせる話がまとまっても、抵当権者である債権者の承諾を得ていない限り、そういった合意は無効になります。

 

いずれにせよ、相続人が家裁への放棄をせずに抵当権の被担保債務を承継した場合は、原則として共同相続人全員を債務者とする抵当権の変更登記をする必要があります。

 

ただし、債権者の承認が得られれば、特定の債務者にのみ債務を引き受けさせることは可能で、その債務引受けが遺産分割である場合は以下の2つのパターンが考えられます。

 

まずは、遺産分割時にいまだ相続を原因とする債務者の変更登記がなされていない場合です。

 

この場合は、相続人全員を債務者とする変更登記をせずに、いきなり相続を原因として特定の債務者に変更登記をすることができます。

 

これは、遺産分割の効力が相続開始時にさかのぼって生じるからです。

 

これに対して、すでに相続を原因として相続人全員を債務者とする変更登記がすでになされている場合、

 

その後、債権者の承認を得て特定の債務者のみに債務を引き受けさせる遺産分割が成立すれば、遺産分割を原因として抵当権の変更登記が可能です。

 

なお、紛らわしいのが、特定の相続人が債務を引き受けることになった原因が遺産分割ではなく、債務引受契約によるものであれば、いったん相続人全員を債務者としたうえで、債務引受けを原因とする変更登記をする必要があります。

 

これは、特定の相続人が債権者との契約もしくは債権者の承認を得て、債務引受契約によって他の相続人の債務を引き受けた以上、その過程を忠実に登記に反映する必要があるからです。

 

ところで、債務引受けには免責債務引受け、重畳的債務引受け、履行引受けの3つありますが、登記手続きを要するのは免責的債務引受けと重畳的債務引受けの2つです。

 

免責的債務引受けが成立すると、新たな引受人が債務者となり、旧債務者は債務から解放されることになります。

 

この場合、申請すべき登記は担保設定者が誰かによって異なります。

 

まず、債務者自身が担保設定者である場合、免責的債務引受けの成立にすれば、債務者の変更登記をしなければいけません。

 

これに対して、担保提供者が債務者以外の第三者である場合は話が変わってきます。

 

というのも、担保提供者とすれば債務者が誰であるかは非常に重要な問題だからです。

 

そのため、担保提供者が債務引受けに同意しない場合、抵当権は消滅するので抵当権抹消登記をすることになります。

 

次に、重畳的債務引受けが成立した場合です。

 

重畳的債務引受けが成立すると、引受人が債務者と同一内容の新債務を独立して併存的に負担することになります。

 

そして、債務者の債務と引受人の債務は、特段の事情のない限り、連帯債務関係になるとされています。

 

また、重畳的債務引受けは、旧債務者が債務を免れるわけではないので、旧債務者が反対していても債権者との引受人との間の契約で成立します。

 

なお、担保提供者が債務者自身であれば、債務者の変更登記を要しますが、担保提供者が第三者でその者の同意を得られていない場合は、何ら申請すべき登記はないということになります。

 

ところで、債務者の変更登記では抵当権者が登記権利者、所有者が登記義務者になります。

 

所有者が登記義務者となる場合、通常は所有者の印鑑証明書の添付を要しますが、抵当権の債務者変更登記では不要とされています。

 

また、引受人と所有者が異なる場合、所有者の承諾がなければ抵当権は引受人の債務を担保しないのは上記のとおりですが、所有者の同意が得られても同意書の添付は要しません。

 

これは、所有者が登記義務者として申請人となるので、それにより当然、同意があるものと考えられるからです。

 

最後に、連帯債務者の1人が債務免除を受けた場合の変更手続きについてです。

 

連帯債務者の1人に対する債務が全額免除された場合、免除された債務者は連帯債務関係から脱退することになります。

 

しかし、連帯債務の場合、債務免除の効力は他の債務者に実質的に及ばないとされているので債権額に変化は生じません。

 

よって、債務免除によって債務者の変更登記のみ申請すれば足り、別途、債権額の変更を申請する必要はないとされています。

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