区分建物の所有権保存登記
通常、建物の所有権保存登記は表題部所有者がそのまま保存登記も申請します。
なお、所有権保存登記とは、その建物の最初の所有者が誰であるかについての登記をいい、表題登記というのはその建物の構造や床面積の登記をいいます。
よって、表題部に記載された表題部所有者が、そのまま保存登記の名義人になるのが一般的です。
ただし、表題部所有者が保存登記をしないまま死亡してしまった場合、その相続人名義で保存登記を申請することも可能です。
これに対して、分譲マンションなどの区分建物の場合、最初の表題部所有者から物件を購入した所有者名義で所有権保存登記を申請することが可能です。
つまり、区分建物の場合、表題部所有者名義で保存登記をしてから、買主名義への移転登記という流れを経ないで、いきなり買主名義で保存登記を申請することができるわけです。
なお、この場合の区分建物は、敷地権付きであるかどうかは問いません。
そもそも、表題部所有者から所有権を取得した者は、判決や収用による場合を除き、直接自己名義での保存登記を申請することができないのが原則ですが、区分建物の場合は、登録免許税の負担軽減を図るために、転得者名義で保存登記を申請することができるようにしました。
ただし、表題部所有者Aから所有権を取得したBが、さらにその所有権をCに譲渡した場合、いきなりC名義で保存登記することはできず、まずはB名義で保存登記を申請し、その後、売買を原因とする所有権移転登記でC名義に変更する必要があります。
同様に、表題部所有者Aから所有権を取得したBが、保存登記をしないまま死亡した場合、Bの相続人であるCは自己名義で保存登記を申請することはできず、まずは亡B名義で保存登記を申請した後に、相続を原因とする所有権移転登記をしてC名義に変更する必要があります。
また、表題部所有者Aが死亡し、その相続人であるBから区分建物を購入したCがいる場合、Cは原始取得者であるAから直接、区分建物を購入したわけではなく、その相続人であるBから購入したので、C名義で保存登記を申請することはできず、いったんB名義で保存登記をした後に、売買を原因とする所有権移転登記でC名義に変更する必要があります。
区分建物の所有権保存登記の場合、その申請手続きは敷地権があるかどうかによって変わってきます。
まず、敷地権がない場合ですが、敷地権がないのであれば、通常の保存登記と同様、原因日付の記載は必要がありません。
これは、区分建物の専有部分の移転については実体上は原因(売買等)が存在しますが、保存登記は初めて行う所有権の登記なので、原因を申請情報に記載しても意味がないからです。
ただし、添付情報として、所有権取得証明情報を提供しなければいけないとされています。
これは、敷地権のない区分建物の表題部所有者は、本来、自己名義で保存登記をする利益があるところ、転得者名義で保存登記をすると、原始取得者である表題部所有者の利益を奪うことになります。
そこで、利益を奪われる表題部所有者に、転得者が所有権を取得したことを証明できる情報を提供させることによって、転得者に保存登記の申請適格を認めて、登記の真正を担保しているわけです。
これに対して、敷地権がある場合には、敷地権についての移転原因を表示する必要があるため、保存登記でありながら、申請情報に登記原因を記載しなければいけません。
その結果、敷地権付区分建物の所有権保存登記においては、登記原因証明情報を添付しなければいけません。
所有権保存登記でありながら、登記原因証明情報が要求されているのは、敷地権付区分建物の所有権保存登記は、実質的には専有部分と敷地権の移転登記であり、移転の原因が存在するからです。
また、本来であれば、敷地権の登記名義人との共同申請にして、敷地権の所有者を申請人に関与させたいところですが、所有権保存登記は単独申請であることから、敷地権の登記名義人を申請人にすることが不可能です。
そこで、登記の真正を担保するために、単独申請である保存登記ではありますが、共同申請の実質に近づけるために、敷地権の登記名義人の承諾書を添付しなければいけないとしています。
最後に、登録免許税ですが、敷地権がない場合は原則どおり1000分の4ですが、敷地権がある場合は、建物部分は1000分の4ですが、敷地権部分については原因が売買であれば1000分の20となります。
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