登記完了証と登記識別情報の違い
新不動産登記法では、登記が完了した際に法務局から登記完了証が交付されることになりました。
書面申請では、郵送料の負担をすれば、登記完了証も郵送で交付してもらえます。
これに対して、オンライン申請では、登記完了証はネット上からダウンロードして、それをプリントアウトできます。
なお、登記識別情報が交付される登記であっても、別途、登記完了証は交付されます。
登記識別情報は申請人が不交付を申し出ることができますが、登記完了は登記識別情報とは異なり、申請人が不交付の申出をすることはできず、もし、紛失しても再交付はされません。
また、司法書士などの申請代理人に対しては、登記識別情報の受領のように特別の受験がなくても交付され、受領印も不要です。
もし、申請人が2名以上の場合、全員に交付する必要はなく、1名でOKです。
書面申請の場合において、従来の登記済証を添付した場合、その登記済証に登記済みの処理がなされて、それが登記義務者に還付されるので、これが登記義務者にとって登記完了証の代わりとなるので、こういったケースでは登記権利者にだけ登記完了証が交付されます。
なお、登記完了証には、申請受付番号、受付年月日、登記の目的等の申請情報が記載されています。
気をつけないといけないのは、登記完了証は登記識別情報とは違い、単にその登記申請手続きが完了したことを証明するものに過ぎないということです。
つまり、新不動産登記法において、従前の権利証の役目を果たすのは、あくまでも登記識別情報であるということです。
よって、極端な言い方をすれば、登記完了証自体には何の効力もありませんので、もし、紛失してもそれが理由で第三者に勝手に登記がされてしまうといった危険性はありません。
司法書士に登記手続きを依頼した場合、手続き完了後に登記識別情報を渡されると思いますが、その中に登記完了証も同封されていることもあるかと思いますが、上記のように登記識別情報と登記完了証では、法的な意味合いが全く異なりますが、まとめて一緒に保管しておくのが現実的な対応かと思われます。
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