クラヴィスからプロミスへの切り替え
クラヴィス(旧クオークローン)からプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)に
「切替え」
がおこなわれたケースでは、最高裁平成23年9月30日判決により、一連計算をしてプロミスに請求できることになりました。
反面、クラヴィスからプロミスに債権が
「譲渡」
された場合は、最高裁平成24年6月29日判決により、一連計算はできずにクラヴィスとの取引時点で発生した超過利息を、プロミスに請求することはできなくなりました。
なお、切替案件についても、ただ単に上記最高裁判決があるから一連計算であると主張するだけでは足りません。
これは、上記最高裁判決が事例判決だからです。
つまり、切替事案ではあっても、平成23年最高裁判決と同様の事例であることを、裁判所に分かってもらう必要があるわけです。
しかし、実際には、切替事案の場合、ほぼ例外なく同じような手続きで処理されています。
そのため、本来であればいちいち自分のケースが上記最高裁判決と同じケースであったと主張・立証するのはバカバカしい気もするのですが、実際の裁判では上記最高裁と同様の事案であることを主張・立証しなければいけません。
とはいえ、切替案件では、平成23年最高裁判決によって、一連計算が認められることは間違いありません。
ただ、問題になるのが、最高裁と同じ事案だったことを証明するものとして、クラヴィスとプロミスとの間で締結された
「業務提携契約書」
と、借主がプロミスに振り込みの代行を依頼した際の書面である
「残高確認書兼振込代行申込書」
という書面を提出することができるかという点です。
業務提携契約書については、ネットで探せば一般の方でも見つけることができるかもしれません。
また、振込代行申込書については、当時、プロミスから交付されたはずなので、手許に保管していれば問題ありません。
しかし、すでに破棄しているような場合は厄介です。
裁判官の中には、最高裁判決が出ている関係で、上記の業務提携契約書や振込依頼書がなくても勝訴判決を出してくれる方もいるようです。
しかし、私が実際に経験したことでいえることは、ほとんどの裁判官が上記2点の証拠提出を求めてきます。
もし、上記の書面が残っていない場合は、
「文書提出命令」
という制度を使うことも検討する必要があります。
文書提出命令とは、相手方がこれこれこういう書面を持っており、それを裁判所に提出するさせることに相当の理由があると裁判官に思わせることができれば、裁判所が相手方にその書面を提出するように命令してくれるものです。
クラヴィスからプロミスへの切替事案では、すでに最高裁で決着済みなので、比較的文書提出命令が認められやすいと思われます。
そのため、上記2点の書類が手元にない場合は、積極的に文書提出命令を申し立ててみるのも一つの手だと思われます。
ところで、プロミスは負けるのが分かっているにもかかわらず、第一審で敗訴しても必ず控訴してくるので、回収するまでは半年以上かかってしまうのが実情です。
なお、控訴審判決が出れば、今のところ判決どおりの支払いに応じていますので、最高裁判決が出ているにもかかわらず、全額回収するには控訴審判決まで取る必要があるわけです。
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