過払い請求における本人訴訟の注意点
過払い金を全額回収するとなると現在では
「裁判」
が必須です。
司法書士などの専門家に依頼をした場合、裁判の代理もしてくれるので、ご依頼者が裁判所に行く必要はありません。
しかし、専門家に依頼をせずに
「本人訴訟」
で回収しようとするのであれば、当然のことながら自分で裁判所に出廷する必要があります。
そこで、本人訴訟をした場合に気をつけるべき点をいくつか挙げてみます。
1. 被告(相手業者)から大量の反論書(答弁書や準備書面)が届いてもひるまない
2. 安易な減額の要求には応じないようにする
3. 調停委員(簡易裁判所に限る)を交えての話し合いの際にも、安易に減額しない
4. 裁判官から強引な和解勧告を受けることがあるが、納得できない場合は毅然と拒否する
過払い訴訟では、すでにほとんどの論点については決着済みです。
にもかかわらず、貸金業者はすでに解決済みの論点であっても、最高裁判決を都合のいいように解釈して、あの手この手で争ってきます。
また、サラ金業者の中には、定型の書類ではありますが、毎回大量の答弁書や準備書面を提出してきます。
こういった大量の書面を目にすると、一般の方はそれだけで萎縮してしまいがちです。
しかし、書いてあることはすでに決着済みの論点の蒸し返しや、ほとんど勝ち目のない主張であることがほとんどです。
ですから、大量の書面が届いてもひるむ必要はありません。
また、相手業者とは金額の交渉をする必要があります。
交渉は裁判上に限らず、電話などで裁判外でもおこなうことがあります。
すでに、裁判を起こしているのですから、交渉がまとまらなければ最終的には
「判決」
になります。
判決が出れば、相手業者としては基本的には全額支払わなければいけなくなるわけです。
よって、相手業者から根拠のない減額の要求をされても、こちらとしては応じる必要は基本的にはないわけです。
また、請求金額が140万円以下であれば
「簡易裁判所」
の管轄となりますが、簡裁の場合は
「司法委員」
を交えての和解交渉となります。
なお、司法委員は民間の有識者の方で、当事者双方の間に入って和解交渉の仲介役を担ってくれる方です。
しかし、現実の裁判では、この司法委員が強引に和解をさせようとしてくる場合もあります。
本来であれば、減額する必要がないケースであるにもかかわらず、司法委員から
「8割だったら悪い金額ではないから和解した方がよい」
等と言われることもあるようです。
もし、和解条件に納得がいかないのであれば、こうした司法委員の提案についても、毅然と拒否することが重要です。
最後は、裁判官からの和解勧告です。
裁判官も人によっていろいろなタイプの方がいて、無理に和解させたがる方もいます。
こういった裁判官は、おそらく判決を書くよりも和解の方が楽なので、強引に和解をさせようとしているものと思われます。
しかし、自分が納得できないのであれば、その気持ちに反してまで無理に和解する必要はありません。
よって、強引な裁判官に当たってしまった場合は、いかに強い気持ちで裁判を進めることができるかが重要となります。
過払い訴訟は、定型的な裁判なので、特に争点がなさそうなケースであれば、本人訴訟でおこなうことも十分可能です。
ただ、本人訴訟の場合は、強い気持ちで臨まないと満足のいく結果が得られない可能性もあります。
もし、ご自分で過払い金を回収したいと思っている方は、ぶれない気持ちで裁判に臨み、満足のいく結果を勝ち取って欲しいと思います。
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