過払い金請求 -本人訴訟②-
前回の続きです。
2回目の裁判期日も少し早めに裁判所に行きます。
法廷に入って出頭カードに名前を書き、傍聴席で順番を待つのは前回と同じです。
ただし、2回目の裁判期日には被告(相手業者)の担当者が出廷してくることも多いです。
そのため、被告も出廷してきた場合は、1回目では空席だった向かって右側の被告席も埋まることになります。
そして、自分の名前が呼ばれたら、向かって左側の原告席に座ります。
なお、1回目の裁判では被告側は定型の答弁書だけを提出し、それを擬制陳述することがほとんどと書きました。
そのため、2回目の期日までに、被告は訴状に対する具体的な反論を記載した
「準備書面」
という書類を原告と裁判所の双方に提出してくるのが普通です。
もし、この被告準備書面に対して、すぐに原告側も準備書面を提出していれば
裁判官 「被告は〇月○日付準備書面を陳述しますか?」
被告 「はい、陳述します」
裁判官 「原告は〇月○日付準備書面を陳述しますか?」
などと聞かれますので
「はい」
と答えればOKです。
これにより、自分の提出した準備書面を裁判上で主張したことになります。
もし、被告の準備書面だけが提出されていて、原告がまだ準備書面を提出していなければ、被告の準備書面だけを陳述するだけとなります。
その場合、裁判官から
「原告は次回期日までに被告の準備書面に対する反論をしてください」
などと言われることがあります。
また、第2回期日で原告・被告双方が出廷している場合、裁判官が
「せっかく双方がお見えになっているから司法委員を交えて和解の話をしますか?」
などと言うことがあります。
その場合、別室に移って民間の有識者である司法委員を交えて和解の話をすることになります。
なお、請求金額が140万円を超える地方裁判所では、司法委員という制度はありませんので、これは簡易裁判所に限られます。
別室で和解の話がまとまれば、法廷に戻って裁判官が和解条項を読み上げます。
これにより、和解が成立し、後日、裁判所から
「和解調書」
が届きます。
ただ、和解が成立しない場合は、法廷に戻って裁判が続行となります。
もし、2回目の裁判期日までに原告・被告の双方が準備書面を提出しており、これにより双方の主張・立証が尽くされたと裁判官が判断すれば
「では、裁判を終結します。判決は〇月○日の○時です」
と宣言し、裁判は終了となります。
ただし、原告が被告の準備書面に対する反論を提出していない等、双方の主張・立証が尽くされていない場合は、第3回目の期日を決めることになります。
2回目の裁判で終結になるのは早い方ですが、アイフルなど裁判をしても半分程度の和解案しか提示してこない業者の場合は、2~3回目の期日で終結になることが多いです。
反面、悪意の受益者(過払い金に対する5%の利息)以外にも取引の分断等の争点があるケースだと、裁判が長期化することもありますので、何回目の期日で裁判が終結するとは一概には言えません。
なお、終結になった場合、おおむね約1ヶ月後に裁判所から
「判決書」
が届きます。
第一審で判決書が届いた後の対応については次回以降に書きます。
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