過払い金請求 -本人訴訟①-
過払い金は、色々と調べながらやれば、司法書士などの専門家に依頼をしないでも、自分でも回収することができます。
とはいえ、利息を含めて全額を回収するには
「裁判」
をする必要があります。
中には、裁判をしないでも利息を含めた全額をすぐに返してくれる業者もいますが、現在ではごくごく少数です。
よって、自分で全額回収するには裁判が必須と思ってまず間違いありません。
そこで、今回は裁判の進み方について簡単に解説します。
まず、裁判所に
「訴状」
を提出する必要があります。
訴状の書き方や提出方法についてはここでは説明を省略します。
訴状を提出すると裁判所から第1回目の裁判期日の連絡がきます。
裁判所の担当する係によって、あらかじめ開廷する曜日が決まっていますので、自分の好きな曜日にすることはできません。
通常は、いくつかの候補日の中から1ヶ月程度先の日を指定します。
指定された日に裁判所に行き、法廷の前に行きます。
廊下にはその日に開廷される事件の一覧が張り出されています。
そこに、自分の事件名が書かれているかを確認し、書いてあれば法廷に入ります。
法廷に入ると傍聴席の横や前に
「出頭カード」
というものが置いてあります。
出頭カードというのは出席表のようなもので、まずここに自分の名前を書く必要があります。
出頭カードに自分の名前を書いたら、傍聴席に座って自分の名前が呼ばれるのを待ちます。
時間に余裕をもって少し早く行くと、別の事件を傍聴できます。
他の事件を事前に見ておくことで、どういった流れで裁判が進んでいくのかが分かりますので、非常に参考になります。
そして、自分の名前が呼ばれたら、向かって左側の原告席に座ります。
真ん中に座っているのが
「裁判官」
で、向かって右側の席が
「被告席」
となります。
席に座ると、裁判官から
「原告の○○さんご本人ですか?」
などと聞かれることがあります。
その場合は
「はい」
と答えればOKです。
その際に、合わせて身分証明書の提示を求められることがありますが、この辺は裁判官次第です。
次に、裁判官から
「訴状のとおり陳述ですか」
とか
「訴状のとおりで間違いないですか?」
などと聞かれます。
これに対しても
「はい」
と答えればOKです。
はい、と答えることで、事前に裁判所に提出していた訴状を裁判上ですべて主張したことになります。
なお、第1回目の裁判期日には通常、被告側は出廷してきません。
その代わり、被告側からは
「答弁書」
という書面が原告と裁判所双方に提出されているはずです。
そして、裁判官が
「被告欠席なので答弁書は擬制陳述とします」
などといいます。
「擬制陳述」
というのは、欠席してもあらかじめ提出した答弁書などの書面を
「陳述したものとみなしてくれる」
制度です。
被告である貸金業者は通常、1回目の裁判期日には答弁書だけを提出しておいて、実際には担当者が出廷しないことがほとんどです。
そのため、第1回目の裁判期日では
「原告の訴状の陳述と被告の答弁書の擬制陳述」
で終わることがほとんどで、あとは次回期日を決めるだけで終わることがほとんどです。
最後に、裁判官から
「次回期日ですが、○月○日の○時はどうですか?」
と聞かれますので、都合がよければOKと答え、差し支えるならほかの候補日を教えてもらうことになります。
このほかに聞かれることが多いのが
「和解の話は進んでいますか?」
で、これについてはそのまま正直に答えればOKです。
自分の名前が呼ばれてから、訴状の陳述、答弁書の擬制陳述をして、次回期日を決めるまでに、早ければ
「1分」
くらいで終わります。
拍子抜けするほどにあっという間に終わることも多いので、それほど緊張する必要はないと思います。
第2回目の裁判期日の進み方については次回以降に書きます。
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