過払い金請求と控訴審

過払い金請求で控訴審までいくことはそんなに多いことではありません。

 

ただ、一部の業者は第一審で判決が出ても、ほぼ例外なく控訴してきます。

 

こういった業者だと、ほぼ例外なく控訴してきます。

 

では、控訴された場合はどうすればよいのかについて書きます。

 

第一審の判決後

 

「2週間」

 

は控訴することができます。

 

今回は、第一審で原告が全面勝訴したと仮定します。

 

すると、控訴するのは被告(貸金業者)ということになります。

 

被告が控訴してきた場合、裁判所から

 

「控訴状」

 

 

「控訴理由書」

 

が届きます。

 

そして、控訴期日の1週間くらい前までに、控訴された側である被控訴人(第一審で原告だった借主)に

 

「答弁書」

 

を提出するように裁判所から指示があります。

 

この答弁書には何を書けばいいかという問題がありますが、基本的には第一審で主張・立証は尽くしていますから

 

被控訴人の事実上及び法律上の主張は、原審の口頭弁論において主張したとおりである。原判決は正当であって、本件控訴は理由がないから速やかに棄却されるべきである。」

 

と記載しておけばOKです。

 

あとは、控訴された側である借主も、裁判所に出廷しなければいけないのかどうかという問題があります。

 

しかし、控訴審でも初回期日だけは

 

「擬制陳述」

 

の適用があります。

 

擬制陳述とは、事前に書面を提出しておけば、実際に出廷しなくてもその書面を陳述したものとみなしてくれる便利な制度です。

 

よって、1週間くらい前までに答弁書を裁判所と控訴人(貸金業者)にFAXしておけば、控訴された側の借主は裁判所に行く必要はありません。

 

そして、控訴審自体はたいてい1~2回で終わりますので、あとは控訴審判決が出るのを待っていればOKです。

 

なお、控訴審が1回で終わらず、2回目の期日が指定されても出廷する必要は基本的にありません。

 

ところで、司法書士には簡易裁判所の代理権がないので、控訴審では本人訴訟となります。

 

とはいえ、上記のとおり、控訴審は出廷しないで済む場合がほとんどなので、ご依頼者自身が裁判所に行くことは基本的にないと考えて大丈夫です。

 

ただし、取引の分断等の争点がある裁判で、被告である貸金業者側の個別計算の主張が認められ、それを不服として原告である借主側が控訴するような場合は、ご依頼者自身が裁判所に出廷する必要があります。

 

いずれにせよ、意味もなく単なる時間稼ぎのために貸金業者側が控訴してくるようなケースでは、答弁書だけFAXしておけば出廷しなくてもよいということになります。

 

 

 

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