過払い金請求と和解のタイミング
取引の分断など、どっちに転ぶかわからない場合、仮に第一審で勝訴しても、相手が控訴してくる可能性があります。
控訴されれば、上級審で逆転敗訴になるかもしれません。
そのため、どっちに転ぶかわからないケースでは、第一審の判決後に和解するのも一つの選択肢です。
もちろん、控訴審の最中でも常に和解を検討する必要があります。
なお、第一審で勝訴していれば、いくら和解するといっても大幅に譲歩する必要はありません。
特に、相手が控訴してない段階で
「○○万円であれば和解する。もし、この金額で和解できなければ控訴する」
といってきても、相手の話に乗ってまで大幅に減額する必要はありません。
ただし、実際に控訴審に突入し、もし、控訴審の裁判官が相手業者寄りの考えだと思われれば、ある程度譲歩してでも和解したほうがよいでしょう。
もし、和解せずに裁判を続け、相手業者の主張を認める控訴審判決が出てしまうと、取り返しがつかないからです。
そのため、裁判の最中でも常に裁判官の言動に気を配り、裁判官がどのような印象を抱いているのかを探っておく必要があります。
場合によっては、裁判官自身がそれまでの裁判での心証を教えてくれることもあります。
ただ、悪意の受益者以外に大きな争点がないのであれば、裁判官の和解勧告があっても無理に和解をする必要はありません。
過払い金に利息が付くのは大原則で、利息が付かない場合の方が極めて稀なケースです。
よほど変わった裁判官でない限り、利息を付けないという判断はしないと思われます。
とはいえ、裁判の長期化を見込まれる場合、早期回収を重視して和解することはあり得ます。
この辺は、ご本人の資金需要にも関係してきますから、ケースバイケースでの対応になるでしょう。
いずれにせよ、安易な減額だけはしないように、じっくりと腰を据えて回収作業をおこなうことが大切です。
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