特例方式における補正

不動産登記を特例方式で申請した場合、添付書面の法務局への提出は申請の受付日から2日以内とされています。

 

しかし、2日を過ぎたら絶対にダメというわけではなく、相当と認めるときは提出期限が猶予される場合があります。

 

とはいえ、必ずこの補正が認められるわけではないので、2日間の経過を待たずに却下されることもあるため注意が必要です。

 

次に、特例方式において、登記原因証明情報の補正が絶対に認められていないかですが、登記原因証明情報を記録したPDFファイルを送信漏れや、

 

登記原因証明情報を記載した書面と送信したPDFファイルの内容が異なっている場合は却下事由とされています。

 

そもそも、申請情報と併せてPDFファイルを送信させる理由は、登記原因が揃っていないにもかかわらず、順位の確保を目的として申請が行われることを防止するためです。

 

そのため、PDFファイルを送信し忘れている場合や書面で提出した登記原因証明情報の内容とPDFファイルの内容が異なっている場合は、それを補正で対処するわけにはいかず却下せざるを得ないことになります。

 

これに対し、書面提出後にたとえば日付当の記載漏れが判明したような場合は、提出された登記原因証明情報の内容と送信されたPDFファイルの内容の同一性が確認できる以上、補正の対象になる可能性はあります。

 

もし、こういった場合にまで補正を認めないとなると、書面申請の場合と比べて特例方式の運用があまりにも硬直的になっていまい、書面申請と特例方式の場合の釣り合いが取れないことになります。

 

また、不動産登記法上、登記原因証明情報の補正を一切認めないという明確な根拠はなく、逆に、法令や通達上は添付情報の補正ができることは明らかなのであるから、

 

不正な順位確保が目的でないことが明らかであれば、一律に却下するという運用はどうかと思われます。

 

実際に補正する方法もオンラインでおこなう必要があり、補正書を書面で提出することはできません。

 

しかし、特例方式での補正がすべてオンラインということになると、添付書面を追加提出することで添付情報の補正もできないことになってしまいます。

 

そのため、特例方式であっても添付書面については、それを補正したり、補正に係る添付書面を登記所に提出する方法での補正が認められていて、このような場合には補正書を提出せずに補正することもあり得ます。

 

なお、補正書の具体的な書式は決められてないので、登記官にわかりやすく記載されていればOKです。

 

また、司法書士等の申請代理人が補正する場合、別途、委任情報を提供をする必要はなく、登録免許税が不足している場合はオンラインでの納付だけでなく、収入印紙等を登記所に提出する方法でおこなうこともできます。

 

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