自己破産をするとどうなる?日常生活への影響は?

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自己破産は借金が返せなくなった場合の最終手段です。

つまり、借金を帳消しにする制度なので、自己破産をすると法的に借金を支払わらなくてよくなるわけです。

自己破産をするには客観的にみて支払不能状態に陥っていることが条件です。

よって、必ずしも無職である必要はなく、会社員で安定収入があっても借金の額が返済できないほど大きければ支払不能といえるので、自己破産の申立てが可能です。

実際に当事務所で自己破産をした多くの方が無職ではなく、会社員や公務員、派遣社員やアルバイト、パートタイマーなどの給与所得者や自営業者の方々です。

客観的に支払不能状態といえるかどうかの判断については、当事務所にご相談ください。

ここがポイント!

客観的に支払不能状態であれば自己破産で借金を帳消しにできる

自己破産をすることで多少のデメリットはありますが、実際の生活に影響を与えるようなデメリットはありません。

主なデメリット

☑ 信用情報がいわゆるブラックになる

☑ 自己破産したことが官報に掲載される

☑ 免責決定までは一定の資格制限(司法書士、保険外交員、医師など)がある

☑ 自宅があれば処分される

デメリットの一つに信用情報がブラックになるとありますが、借金の返済を2~3ヶ月延滞してしまうと自動的に事故情報が掲載されるので、自己破産特有のデメリットとはいえません。

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官報というのは、日本政府が発行している新聞のようなものですが、一般の方はまず官報など読んでいないのでそれほど気にする必要はありません。

ただし、ヤミ金業者などは官報をチェックしているので、そういったところからのダイレクトメールなどは増えるかもしれません。

また、裁判所に自己破産の申立てをしてから免責決定が出るまでの数ヶ月間は司法書士や保険外交員などになれないといった資格制限がありますが、免責決定後は資格制限がなくなるので、自己破産をしたからといって一生資格制限が続くわけではありません。

もし、自分の名義で自宅などの不動産を所有している場合は、原則的に競売任意売却で処分されることになります。

よって、自宅を手放したくない場合は、自己破産ではなく個人再生を検討する必要があります。

自己破産でよくある誤解

☑ 戸籍や住民票には載らない

☑ 保証人でない限り、夫婦や家族に請求がいくことはない

☑ 選挙権はなくならない

☑ 子どもの結婚や進学に影響はない

☑ 会社に知られることはまずない

☑ ご近所に知られることはまずない

☑ 家賃を滞納していない限り、賃貸借契約にも影響はない

☑ ギャンブルや浪費が原因でも自己破産できる

自己破産をしても戸籍や住民票にその旨が記載されることはありませんし、夫婦の一方が自己破産をしたらかといって連帯保証人になっていない限り、配偶者に法的な支払義務はありません。

これは家族の場合も同様です。

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選挙権や被選挙権もなくなりませんし、子どもの進学や将来の結婚に影響することもありません。

会社やご近所に知られるかどうかについては、自己破産をすると官報に掲載されるので、その点から可能性はゼロとはいえませんが、まず心配する必要はないといっていいでしょう。

賃貸契約をしている場合、自己破産をしたことを大家さんに知らせる必要はないので、家賃をきちんと支払っている以上は、賃貸契約が解除されることはありません。

借入原因にギャンブルや浪費がある場合、形式的には免責不許可事由に該当しますが、実際には裁判所の裁量で免責になることが多いです。

ここがポイント!

自己破産をしても実生活にはほとんど影響がない

自己破産の大まかな流れは以下のとおりです。

手続開始から免責決定までの期間はケースバイケースですが、6ヶ月前後で完了するのが一般的です。

以下の流れは千葉地裁管轄における同時廃止事件(特に問題がないケース)です。

他の都道府県においては若干異なる可能性があります。

正式契約
※電話、メールでご予約ください
受任通知の発送
※これにより依頼者本人への請求と債権者への返済が止まります
ご依頼人による書類収集
※ご依頼人にも給与明細や通帳のコピーなどを用意して頂く必要があります
破産申立書類の作成
※当事務所が裁判所に提出する書類を作成します
裁判所への申立て
※申立書類ができあがったら裁判所に申立てをおこないます
裁判官との面接
※裁判所に行って裁判官と10分程度の面接をおこないます
破産手続開始決定
※特に問題がなければ面接した日に決定が出ます
免責決定
※免責決定により借金の支払義務がなくなります

裁判所に自己破産を申し立てる際にかかる実費は合計で1万5000円前後です。

ただし、これは同時廃止事件といって、特に問題がない場合に限られます。

これに対して、債務者本人におよそ20万円以上の財産がある場合、借入原因に問題がある場合、色々と調査してみないと免責を認めてよいか判断がつかない場合などは管財事件となります。

管財事件になるかどうかは裁判所が総合的に判断して決定します。

もし、管財事件になると裁判所によっても金額が異なりますが、20~50万円を一括で納める必要があります。

なお、管財事件になる割合は全体の10%前後です。

よって、自己破産の実費は同時廃止事件か管財事件かによって大きく異なります。

当事務所で自己破産の依頼を受けた場合、すぐに全債権者に受任通知を送って請求を止めるので、それ以降は債権者への返済が一切不要になります。

もちろん一括でのお支払ができない場合は分割払いに応じています。

債権者への返済が止まることで当事務所へ分割でのお支払いが可能となります。

収入が一定水準以下の場合は、国が設置した法テラスを積極的に利用しています。

法テラスを利用した場合、約10万円の司法書士報酬が法テラスから一括で当事務所に支払われ、ご依頼人は毎月5000円程度を法テラスに分割で返済していくことになります。

法テラスへの申込みは当事務所経由でおこなうことができますので、ご希望の際はお気軽にお申し付けください。

当事務所の報酬

20万円 ※税抜き

☑ 法テラスの利用ができる場合はそちらを優先します

☑ 分割払いが可能です

☑ 免責が認められても追加料金はありません

☑ 裁判所への予納金として別途1万5000円程度が必要です

☑ 管財事件の場合は、20~50万円の予納金が別途かかります

自己破産はどういった手続きですか?

裁判所に申し立てをして借金を帳消しにする手続きです

自己破産をすることで法的に借金の支払義務をなくすことができます。

ただし、税金は対象外です。

具体的な手続きとしては、お住まいの住所地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てをおこない、裁判所から免責決定を受けることができれば借金を支払う必要がなくなります。

手続期間は事案によってことなりますが、すんなりいけばご依頼から6ヶ月くらいですべての手続きが終了することがあります。

参考までに当事務所で依頼を受けて千葉地裁に申立てをした場合ですが、1月に受任して4月に裁判所へ申立てをした場合、早ければ6月に免責決定が出ます。

ただし、自己破産は事案によって手続期間がかなり異なります。

上記の例は、同時廃止事件といって、特にめぼしい財産がない場合ですが、債権者に配当するくらい本人にまとまった財産があったり、借入原因などに問題があると管財事件となって1年近く時間がかかることがあります。

自己破産したことを周りに知られてしまいますか?

近所や職場に知れられることはまずありません

自己破産をしても住民票や戸籍に記載されることはありません。

裁判所から職場に連絡がいくこともないので、自己破産したことを周りのご近所や職場に知られることは基本的にないと考えてよいと思います。

家族であっても裁判所や債権者から連絡がいくことはないので知られることはありません。

ただし、家族が借金の連帯保証人になっていると債権者から保証人に請求がいくので知られてしまいます。

また、同居家族の場合は裁判所に本人以外の給与明細などを提出しなければならないことがあるので、同居家族に内緒のままでは自己破産の手続きを進められないことがあります。

自己破産をすると官報に掲載されるので、そこから第三者に知られる可能性がありますが、一般の方で官報を逐一チェックしている人はまずいないので、官報から親族や知人に知られる可能性は極めて低いといえます。

よって、絶対とは言い切れませんが、周りに知られる心配はまずないと考えてよいと思います。

免責が認められないことはありますか?

よほどのことがない限り免責が認められないことはない

破産法では、免責が認められない場合として免責不許可事由が定められており、代表的なものにギャンブルや浪費による借入れがあります。

ただし、実務上は免責不許可事由がある場合でも、ほとんどの場合で免責が認められています。

これは、免責を認めるかどうかは最終的には裁判官の裁量によるからです。

前回の免責決定から7年が経過している場合は、再度の破産が可能です。

また、自己破産に回数制限はないので、理論的には何回でも自己破産をすることができます。

実際に当事務所でも2回目の自己破産で免責をもらったことは何回もあります。

ただし、さすがに3回目は厳しいかもしれません。

自宅や車は手放すことになりますか?

自宅は必ず手放すが、価値のない車は処分されない

自己破産は自分の財産を処分する代わりに借金を帳消しにしてもらう手続きです。

よって、自宅を所有している場合は任意売却もしくは競売で処分することになります。

ただし、自分の財産といっても処分の対象となるのは、おおむね20万円以上の価値がある物に限られます。

よって、自動車も10年以上前の型だったり、10万キロ以上走行しているような場合は、査定価格が付かなかったり、20万円以下の場合は珍しくありません。

そういった場合は自己破産をしても車を処分しないで済むことがあります。

ただし、ローンの支払い中の車は債権者に引き上げられるのが原則です。

なお、自宅や車以外に処分の対象となる代表的なものは、積立タイプの生命保険で解約返戻金がおよそ20万円以上だと処分の対象になる場合があります。

これに対して、掛け捨てタイプは解約の対象とはなりません。

日常生活に必要な電化製品や家具なども、よほど高価な物でない限りは処分されません。

債権者からの請求は止まりますか?

司法書士に依頼すれば本人への直接請求が止まります

当事務所に自己破産の依頼をした場合、すぐに全債権者に受任通知を送ります。

これにより、ご本人への直接請求が止まり、債権者へ返済する必要がなくなるわけですが、依頼された時点ですでに債権者から訴えられているものについては、そのまま裁判が継続されます。

依頼される前に判決などを取られてしまい、すでに給料の差押えを受けている場合は、当事務所にご依頼されても差押えが止まることはありません。

ただし、すでに給料の差押えを受けている場合でも、なるべく早く裁判所に破産の申立てをして破産手続開始決定を受けることで、差押えを停止することができます。

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無職でなくても自己破産できますか?

正社員であっても自己破産できる

自己破産の要件は、客観的に支払不能な状態に陥っていることです。

無職であれば、支払不能であることは明らかですが、正社員であっても毎月のお給料では返済しきれないほどの借金を抱えている場合も客観的にみれば支払不能といえるので自己破産の要件を満たします。

よって、必ずしも無職であることが自己破産の条件ではありません。

実際に当事務所で自己破産をする方の多くは給与所得者や自営業者の方々です。

毎月一定の収入があっても、食費や生活費を支払ったらほとんど残らず、とても返済に回すだけの余裕がない場合は正社員であっても自己破産の要件は満たしていることになります。

報酬の支払いはどうすればいいですか?

分割払いでOKです

当事務所の自己破産の報酬は税抜で20万円ですが、分割払いのケースがほとんどです。

毎月の支払金額は本人の生活状況をお聞きした上で決定しますが、毎月1万円の分割払いにも応じています。

報酬が一定水準以下の場合は法テラスを利用することができます。

法テラスを利用した場合、約10万円の司法書士報酬が法テラスから当事務所に一括で振り込まれて、利用者は法テラスに毎月5000円を分割で返済することになります。

法テラスを利用できれば通常の事務所報酬の約半分で済むので、当事務所では要件をクリアーしている方については積極的に利用することにしています。

当事務所は法テラス登録事務所なので、利用する際も当事務所経由で申し込みをすることができます。

実費はどのくらいかかりますか?

裁判所に納める実費は1万5000円程度で済む

自己破産の申立てをする際に裁判所に納める実費は約1万円の官報掲載費用、1500円の収入印紙と切手が数千円です。

よって、同時廃止事件といって、本人に目ぼしい財産がなく、それ以外にも特に問題がない場合は約1万5000円の実費で済みます。

これに対して、本人にまとまった財産があったり、借入原因などに問題がある場合は管財事件になることがあります。

管財事件は全体の1割程度といわれています。

管財事件になった場合、裁判所に別途、20~50万円の予納金を一括で支払わなければいけなくなります。

ただし、これは千葉地裁管轄の場合なので、裁判所によって管財事件になる運用基準や予納金額が異なります。

自己破産をすることのデメリットはなんですか?

自己破産をしても日常生活にはほとんど影響ありません

借金の返済を2~3ヶ月滞納すると、個人の信用情報がいわゆるブラックになります。

ただし、これは自己破産特有の現象ではなく、返済が滞った時点で自動的にブラックリストに掲載されます。

なお、自己破産をした場合、信用情報機関によって5~10年は事故情報が掲載されます。

ブラックリストに載ることで、クレジットカードが使えなくなったり、新たな融資を受けることができなくなりますが、これ以外の不都合は特にありません。

破産手続中は一定の仕事に就けなかったり、管財事件になった場合は引っ越しが制限されたり、郵便物が管財人にチェックされるといったことはありますが、免責決定によってすべて解消されます。

自分で自己破産できますか?

自分ですることもできます

自己破産の手続きを司法書士などの専門家に頼まずに、最初から最後まで自分ですることもできます。

ただし、現実的には司法書士などにお願いしているケースがほとんどです。

これは、司法書士等の業界で広告規制が撤廃された影響も大きいと思われます。

報酬の自由化によって、各事務所の自己破産の料金が昔より下がったことや法テラスが設置されたことも、専門家へのアクセスを容易にしたと思われます。

このようなことから現在では、ほとんどの場合において司法書士等の専門家が関与しています。

司法書士等に依頼した場合、すぐに受任通知を送って請求を止めてくれますが、自分で自己破産の手続きをする場合は、裁判所に申立てが受理されるまで本人への直接請求が止まらないという欠点があります。

その点からも、専門家にお願いした方がより早く平穏な日常を取り戻すことができるといえます。

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