公正証書の3大メリット
公正証書とは、公証人が作成した書類のことです。
たとえば、誰かにお金を貸すときには、当事者間で金銭消費貸借契約書を作成するのが一般的です。
これを公証人に作成してもらうと、金銭消費貸借公正証書となります。
では、わざわざお金を払ってまで公正証書にする理由はなんでしょうか。
メリットは大きく3つあります。
1. 証拠としての効力
2. 債務名義としての効力
3. 心理的圧力としての効力
まず、証拠としての効力ですが、公正証書の作成人が公証人である以上、
私人が作成した書類より証拠力が高いのは言うまでもありません。
よって、のちのち裁判になった場合でも、公証人が作成した公正証書であれば、
それ以外の一般の書類より、はるかに信憑性が高いので、裁判も有利に進むということになります。
次は、債務名義としての効力ですが、これがあると裁判をしないで公正証書だけで強制執行することが可能です。
おそらく現実的には、この債務名義としての効力が最も重視されていると思われます。
なお、公正証書が債務名義の効力を持つためには、公正証書の中に執行認諾約款が記載されている必要があります。
つまり、公正証書の中に、強制執行されても文句ないよ、という文言が入っている必要があるわけです。
貸金業者が、執行認諾約款の入った公正証書(これを「特定公正証書」といいます)を作成することがありますが、
貸金業法20条では、作成する際の条件等を厳しく規定しています。
たとえば、特定公正証書を作成するための委任状を、債務者から取得してはならない等。
最後は、心理的圧力です。
上記のとおり、公正証書には高い証拠力があり、債務名義の効力もありますので、
債務者側からすれば、無言のプレッシャーを受けるわけです。
なぜなら、金銭の支払いに関する公正証書であれば、直ちに強制執行を受ける恐れがありますし、
たとえ、執行認諾約款がなくても、裁判になれば、高い証拠力を誇りますので、覆すのは非常に困難だからです。
これ以外のメリットして書類を紛失した場合が挙げられます。
もし、当事者が公正証書の謄本を紛失しても、原本が公証人役場に保存されているため、再度、謄本の交付を受けることができます。
実際に公正証書を作成しようという場合は、事前に最寄りの公証人役場に電話をして必要な物を聞いてみるのが良いでしょう。
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