複数成年後見人
成年後見人は、必ずしも1人でなければならないわけではありません。
法律上は、成年後見人の数には法律上の制限はなく、すでに成年後見人が選任されていても、
家庭裁判所が必要と認めれば、追加の成年後見人を就けることも可能です。
また、事案によっては、初めから複数の成年後見人を就けることもあります。
では、実際にどのような場合に複数になるかですが、
例えば、2人の子が親の後見人になるような場合に、財産管理と身上監護をそれぞれに分ける場合、
財産が多く、それが広範囲に渡っていたり、保有財産が複雑である場合等、
一人の成年後見人では適切に管理することが困難である場合等が挙げられます。
司法書士や社会福祉士等の職業後見人と被後見人の親族による成年後見人が
それぞれ後見人に就任するケースもありますが、職業後見人と親族後見人の距離が近づきすぎてしまうと
職業後見人が本人の成年後見人という立場より、親族の方を重視して物を考えがちになる危険性があります。
いずれにせよ、成年後見人を複数にするかどうかは、家庭裁判所が総合的に判断して決めることになります。
もし、複数の成年後見人が選任された場合でも、原則的に各自が独立してその職務をおこないます。
その結果、各成年後見人間で意見が一致しない等の事態が起きる可能性がありますが、
そういった場合に備えて、家庭裁判所が事前に各成年後見人が担う職務を分担させたり、
逆に、共同して職務を行うべきものを決めておくことができ、その場合は後見登記ファイルにその旨の登記がされます。
登記によって、各成年後見人の職務分担が分かるとはいっても、第三者が常に後見登記をチェックするわけではなく、
また、複数の成年後見人がいることで、そのうちの誰に対して意思表示をすればよいのか悩む時があります。
そのため、法律上は、第三者からの意思表示は複数の成年後見人の誰か1人にすればよいと規定しています。
複数の後見人の間で意見の対立があると、一番困るのは被後見人本人に他ならないわけですから
複数後見人も対立するのではなく、何が一番本人にとってメリットになるかを常に考えながら職務をおこなう必要があります。
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