印紙税と固定資産税

印紙税は、契約書類等に収入印紙を貼付する方法により納める税金です。

 

もし、貼り忘れると本来の金額の2倍の過怠税がかかるので、合わせて3倍の負担(2000円の印紙なら6000円)となるので注意が必要です。

 

印紙税の対象になる文書には

 

1. 不動産売買契約書

 

2. 工事請負契約書

 

3. 定款

 

4. 領収書

 

などがあります。

 

ちなみに、司法書士が発行する領収書は、印紙を貼らなくてよいことになっています。

 

株式会社を設立する際の定款も、公証人の認証を受ける際に4万円の印紙が必要です。

 

しかし、現在では定款の認証もオンラインでできるようになり、これにより4万円の印紙代が不要になりました。

 

ただし、その場合でも公証人への認証手数料は別途かかります。

 

よって、ご自分で株式会社を設立するより、専門家に依頼をしてオンラインで定款認証をしてもらうことで、

 

司法書士への報酬が4万円以下であれば、自分で手続きしたよりも安く会社を作れる場合があります。

 

なお、収入印紙を契約書等に貼る場合は、消印をする必要があります。

 

これは、印紙の使いまわしを防止するためのものなので、もし、消印をしていない契約書でも、その効力に違いはありません。

 

また、消印は当事者全員でする必要はなく、その中の1人がすればOKです。

 

ただし、契約書等を複数部数作成した場合は、そのすべてに印紙を貼付しなければいけません。

 

一般的には、契約の当事者の人数分契約書を作成したら、自分が保管する契約書には自らの負担で印紙を貼ります。

 

次に、固定資産税ですが、これは不動産の所有者に毎年課税される税金です。

 

具体的には、毎年1月1日現在の所有者に、同日の評価額の1・4%を乗じた金額が課税されるものです。

 

売買により所有者が変更になった場合、売買日を元に売主・買主双方の固定資産税を日割り計算し、売主が一括して納付することが一般的です。

 

ただし、実際には様々な軽減措置があるので、実際に請求される金額がこれより少ない金額であることは珍しくありません。

 

固定資産税は、自分で計算して申告する必要はなく、市町村役場から毎年、固定資産税納税通知書を共に振込書が送られてくるので、

 

それで振り込んだり、引き落としで支払いますが、もし、一括での支払いができない場合は、4分割での支払いも可能です。

 

これは、土地や建物などの不動産は、法務局で登記されていて、各市町村役場はその登記情報を元に所有者を特定し、請求してくるからです。

 

なお、不動産の各種登記申請では、登録免許税というものを納める必要があります。

 

登録免許税の算定の際も、固定資産税評価額がベースとなっています。

 

一昔前は、登録免許税は法務局への申請書に収入印紙を貼付するという方法で納付していましたが、

 

近年はオンライン申請ができるようになった影響で、登録免許税もネットバンクで納付できるようになりました。

 

当事務所でも、登記申請は基本的にオンライン申請でおこなっていますので、登録免許税の納付手続きは以前よりかなり楽になりました。

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