アビリオ債権回収からプロミスの未払い金を請求されたケースの解決事例
消滅時効が成立【プロミス → アビリオ債権回収⑧】
相談内容
栃木県にお住まいの方から、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の未払い金をアビリオ債権回収から請求されて困っているとご相談がありました。
もともと20年以上前に三洋信販で借りた借金でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡も取っていないということです。
できれば、支払うことなく時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アビリオ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
アビリオ債権回収から届いた請求を拝見したところ、取引は2本あり、それぞれの契約内容は以下のとおりでした。
請求内容の明細①
- 契約日 ➡2004年
- 支払期日 ➡ 2007年
- 譲渡会社 ➡ 三洋信販株式会社(現:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)
- 譲受日 ➡ 2010年
- 元金 ➡ 32万円
- 損害金 ➡ 145万円
- 債務総額 ➡ 177万円
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請求内容の明細②
- 契約日 ➡ 2004年
- 支払期日 ➡ 2007年
- 譲渡会社 ➡ 株式会社クオークローン(現:株式会社クラヴィス)
- 譲受日 ➡ 2007年
- 元金 ➡ 24万円
- 損害金 ➡ 113万円
- 債務総額 ➡ 137万円
2004年に三洋信販(現:プロミス)、クオークローン(現:クラヴィス)から借り入れをしたものの、2007年から支払いができなくなり、2007年と2010年にそれぞれ債権がアビリオ債権回収に譲渡されていたことがわかりました。
滞納が始まった時期は「支払期日」で確認できますが、「期限の利益喪失日」「最終入金日」と表示されていることもあります。
アビリオ債権回収への債権譲渡が5年以内であっても時効の成立に影響はありません。
時効が成立する条件とは
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの相談をしていない
- 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない
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アビリオ債権回収の場合、裁判を起こされて判決等の債務名義を取られていると[備考]欄に以下のような事件番号の記載があります。
ただし、今回は債務名義の事件番号は記載されておらず、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
債務名義の事件番号
- 種類:判決正本
- 裁判所名:○○簡易裁判所
- 事件番号:平成○年(ハ)第○号
債務名義とは
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 確定判決
- 調停調書
そこで、当事務所が内容証明郵便でプロミスから債権を譲り受けて現在の債権者であるアビリオ債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、アビリオ債権回収から債務不存在のため当初の申込書と契約書がそれぞれ送られてきました。
これにより、アビリオ債権回収に対する177万円と137万円の未払い金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、遠方の方でも当事務所のご来所頂くことなく、LINE、メールのご利用で簡単にお申し込み頂けます。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
プロミスは2010年に三洋信販を合併し、2012年にSMBCコンシューマーファイナンスに社名変更しています。
また、アビリオ債権回収はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の子会社です。
そのため、以下の会社で未払金があると債権を譲り受けたアビリオ債権回収から以下のような記載がされた「ご通知」が届くことがあります。
当社では、[請求内容]欄記載の債務について、先日よりご案内を申し上げておりますが、本日現在まで解決に至っておらず、大変困惑しております。
当社といたしましては、現在でも話合いによる解決を望んでおります。
ご連絡をいただければ、お支払方法などについて相談に応じる準備はいたしております。
つきましては、本状到着から10日以内の期間厳守でご連絡いただけますよう、お願いいたします。
「支払期日」「期限の利益喪失日」「最終入金日」等を確認して、時効の可能性があると思われる場合はアビリオ債権回収に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、話し合いによる解決をしようと今後の支払方法について相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)されてしまうからです。
アビリオ債権回収もそれを十分に理解しているので「減額和解提案書」で、損害金を免除した和解提案をしてくるようなケースもあります。
ただし、時効が成立した場合は損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなるので、時効の可能性がある場合は絶対にアビリオ債権回収に連絡しないようにしてください。
債務承認になる行為とは
- 債務の支払いに応じる
- 和解契約書を返送する
- 電話で支払いについて話し合いをする
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プロミスの支払いを2~3か月滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されます。
信用情報が一度、ブラックになってしまうと基本的に未払いが継続している間は事故情報が消えることはありません。
ただし、アビリオ債権回収のようなサービサーに債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社のブラックリストが削除されます。
なぜなら、債権回収会社は貸金業者と違ってCIC、JICCに加盟していないからです。
よって、債権譲渡から5年以上経過している場合はプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)のブラックリストは消えています。
ただし、借金はアビリオ債権回収が引き継いでいるので、請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
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請求を放置していると裁判所からアビリオ債権回収の訴状が届くことがあります。
訴状が届いてもその時点で時効期間が経過していれば、時効の援用がで対処することができます。
ただし、アビリオ債権回収が裁判を起こしてくる場合、ほとんどのケースで時効期間が経過していないことが多いです。
典型例は過去に一度、債務名義を取っていて時効期間が10年に更新されているケースです。
債務名義を取られている場合、10年の時効期間が経過する前に2度目の裁判を起こすことで時効を再度10年更新させることができます。
時効期間が経過しているかどうかは訴状の【請求の原因】という箇所で確認することができますが、過去に債務名義を取得したことがある場合は、請求の原因にその旨の記載があります。
また、訴状の添付書類にすでに取得した債務名義の写しが同封されています。
そのような場合は時効期間経過前に提訴されているので時効の援用はできません。
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債務名義を取られたにもかかわらず、請求を放置しているとアビリオ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。
財産開示手続きが実施されると裁判所から呼び出しを受け、その場で保有している銀行口座や勤め先の情報を答えなくてはいけなくなります。
その後は開示された情報を元にアビリオ債権回収にピンポイントで差し押さえを受けることになります。
給与を差し押さえられると毎月の手取り収入の4分の1に相当する金額が天引きされます。
もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を処せられるおそれがあるのでご注意ください。
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最後の支払いが5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はアビリオ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
ご自分でアビリオ債権回収と交渉する自信がない場合は司法書士に和解交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理では和解成立後の返済に利息は付けないので、返済した分だけ確実に残高が減少します。
返済期間は3~5年が目安なので、この期間に和解で決まった金額を毎月支払うことができれば、確実に完済へとつながります。
裁判を起こされている場合も分割返済の和解は可能で、その場合は裁判上での和解(和解に代わる決定)が成立します。
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お問い合わせ
当事務所はアビリオ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)