駿河台法律事務所から「連絡願い」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【しんきん保証基金 → 駿河台法律事務所⑦】

京都府にお住まいの方から、駿河台法律事務所の「連絡願い」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に信用金庫から借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡も取っていないということでした。

弁護士から請求されたのは初めてで只事ではないと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、駿河台法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

駿河台法律事務所から届いた「連絡願い」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 借入信用金庫 ➡ 京都中央信用金庫
  • 債権者名 ➡ 一般社団法人しんきん保証基金
  • 元金 ➡ 31万円
  • 利息 ➡ 43万円
  • 合計債務額 ➡ 74万円

京都中央信用金庫から借り入れをしたものの、その後に返済が滞り、保証会社のしんきん保証基金が代位弁済をしていたことがわかりました。

ただし、契約日や滞納が始まった時期は請求書を見てもわかりませんでした。

保証会社が代位弁済をおこなった場合、債務者に対して求償金を請求することができるようになります。

求償金にも消滅時効の適用があり、時効の起算日は代位弁済日となります。

時効期間は株式会社であれば5年ですが、しんきん保証基金のような営利を目的としていない法人だと10年になります。

ただし、信金等であっても事業資金の借入だと5年で時効になります。

求償金の消滅時効 ※信用金庫の場合

  • 最後の支払いから10年以上経過している 
  • 10年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、10年以上は支払いや連絡をしておらず、これまでに裁判を起こされたこともありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がしんきん保証基金から回収業務の委託を受けている駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、元金の倍以上に膨れ上がった74万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

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信用金庫や保証協会などの営利を目的としない法人からの借り入れだと時効は10年となります。

ただし、事業資金として借りている場合は5年となります。

また、2020年4月1日以降は改正民法の適用があるので5年です。

信用金庫の借り入れには必ず保証会社が付いています。

保証会社は債務者が数か月滞納すると債権者に代位弁済をおこないます。

代位弁済をおこなうと保証会社は債務者に対して、代わりに支払った分の代金を請求することができます。

これを求償債権といい、求償金にも消滅時効の適用があります。

そのため、信用金庫に未払いがあると保証会社のしんきん保証基金から委託を受けた駿河台法律事務所から以下のような記載がされた「連絡願い」が届くことがあります。

一般社団法人しんきん保証基金の貴殿に対する債権の件につき、ご連絡いたします。

下記の債権につき、貴殿に対して再三に渡りご通知申し上げておりますが、現時点まで解決に至らず誠に残念です。

このような状況から、貴殿との話合いによる解決は不可能と判断せざるを得ず、現在、今後の訴訟・強制執行申立等に向けて検討を進めているところです。

かかる事態になることは貴殿にとって不利益ともなり得ます。

その前にご連絡を頂ければ、ご事情をお伺いすることもできますので、話合いでの解決を希望される場合には、当事務所に令和○年○月○日迄にご連絡ください。

なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。

時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所に対して電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにも関わらず、電話で今後の支払いについて相談してしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

もし、時効が更新した場合はそれまでの時効期間がすべてリセットされます。

債務承認になる行為

  • 借金の一部を支払う
  • 和解書にサインする
  • 電話で支払いの相談をする

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時効の援用をせずに請求書を放置し続けていると裁判を起こされるおそれがあります。

その場合、裁判所から訴状支払督促が届きます。

この段階であれば、まだ時効援用で対処できます。

これに対して、裁判も放置して判決が確定しまった場合は時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、預貯金や給料、家財道具などに対して強制執行されるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 給与、ボーナス
  • 預貯金口座
  • 不動産
  • 自動車、オートバイ
  • 動産(家財道具など)

差し押さえされる物が何もないからといって、裁判や強制執行を無視し続けていると、裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

その場合、裁判所から呼び出しを受けて債務者が保有する銀行口座や勤め先の情報を答えなければいけなくなります。

駿河台法律事務所は開示された情報を元にピンポイントで差し押さえできるようになるので、効率的に債権回収をすることができるようになります。

もし、債務者が正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

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駿河台法律事務所から請求書が届いた時点ですでに債務者が死亡していることがあります。

そのような場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は時効援用は不要です。

その場合は相続放棄申述受理通知書を駿河台法律事務所に郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。

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相続放棄の申し立ては相続開始後3か月以内におこなう必要があります。

すでに3か月以上経過している場合でも、駿河台法律事務所からの通知で初めて被相続人に借金があったことが発覚した場合は通知を受け取ってから3か月以内であれば、相続放棄が受理される可能性があります。

ただし、すでに預貯金や不動産を相続していたり、前から借金があることを知っていた場合は対象外です。

3か月過ぎた相続法が認められる条件

  • 預貯金や不動産などの被相続人の遺産を一切相続していない
  • 相続時点の調査では借金があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った

時効期間が経過していなかったり、10年以内に判決等の債務名義を取られていて時効にならない場合は支払い義務があります。

分割返済ができる場合は駿河台法律事務所と今後の支払方法について話をすることになります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士に交渉を代わりにしてもらうことができ、これを任意整理といいます。

任意整理における返済期間は3~5年が一般的で、和解成立後の支払いに利息は付けないのが原則です。

よって、返済した分だけ確実に残高が減っていくので、安定収入がある場合は任意整理をおこなうことで完済できる可能性が高くなります。

ただし、時効の可能性がある場合に先に和解交渉をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

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当事務所は駿河台法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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