AG債権回収から「特別減額和解案のご案内」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アイフル → AG債権回収③】

岩手県にお住まいの方から、AG債権回収の「特別減額和解案のご案内」が届いたとご相談がありました。

10年くらい前にアイフルで借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いも連絡もしていないということでした。

もしかして時効ではないかと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、AG債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

AG債権回収から届いた「特別減額和解案のご案内」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

現在の請求内容

  • 当初債権者 ➡ アイフル株式会社
  • 遅延利率 ➡ 20%
  • 契約日 ➡ 2016年
  • 商品名称 ➡ 極度貸付(カード)
  • 契約種別 ➡ カードローン(リボルリビング)
  • 最終貸付日 ➡ 2017年
  • 債権の弁済期 ➡ 2024年
  • 債権の譲受年月日 ➡ 2024年
  • 元金残高 ➡ 47万円
  • 遅延損害金 ➡ 56万円
  • 合計請求金額 103万円 

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2016年にアイフルと契約して、2017年に最後の借り入れをしたものの支払いができなくなり、2024年にAG債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。

「債権の弁済期」は2024年になっていたので、滞納が始まった時期を反映していませんでした。

そこで、損害金の額からおよその滞納年数を推測することにしました。

遅延利率が20%だったので、1年間に発生する損害金は約9万3000円、5年間では約47万円であることがわかりました。

よって、今回は6年くらい前から滞納しているようでした。

なお、債権譲渡が5年以内におこなわれていても時効に影響はありません。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新してしまいます。

ただし、AG債権回収の場合、請求書を見ても裁判を起こされていたかどうかまではわかりません。

この点について、ご本人に確認したところ、これまでに裁判所から訴状支払督促が届いた覚えはないということでした。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 調停調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がアイフルから債権を譲り受けたAG債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後はAG債権回収から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、元金の倍以上に膨れ上がった103万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであればLINE、メールで簡単迅速に時効援用のお手続きが可能です。

ご依頼件数8000人以上

アイフルは時効期間が経過した不良債権の一部をグループ会社のサービサーであるAG債権回収に譲渡していることがあります。

その場合、アイフルから債権を譲り受けたAG債権回収から以下のような記載がされた「特別減額和解案のご案内」が届くことがあります。

下記債権について、お客様に対し支払期日までに一括返済で残債権を放棄する和解提案をいたします。

支払期日:令和○年○月○日まで

特別決済額:○○円

度重なる入金要請をして参りましたが、未解決のまま現在に至っております。

そこでこの度、ご返済の最大支援として、大幅減額決済をもって、特別決済額の提示断行を致します。

期日までに特別決済額を一括返済いただくか、当社03-5539-0423までご連絡ください。

提案額は遅延損害金を免除した元金と同額になっていることがあります。

もし、時効にならないケースであれば支払い義務があるので、損害金が免除された元金一括返済であれば検討の余地はあります。

ただし、時効期間が経過していると思われる場合は和解提案に応じたり、AG債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、振り込んだり電話をかけて相談してしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

債務承認になる行為

  • 請求されている金額の一部を振り込む
  • 和解書にサインする
  • 電話で支払い方法の相談をする

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借金の時効は自動的に成立することはありません。

時効期間が経過しているだけでは請求が止まることはなく、放置しているとAG債権回収から裁判を起こされる可能性があります。

裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促が届きますが、この時点であればまだ対処できます。

これに対して、裁判も無視してしまうとAG債権回収の請求が認められて時効が10年更新してしまいます。

それだけでなく、AG債権回収から預貯金や給料の差し押さえを受けるおそれが出てきます。

強制執行の対象になるもの

  • 給与、ボーナス
  • 預貯金
  • 動産(家財道具など)
  • 不動産
  • オートバイ、自動車

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は指定された期限内に答弁書異議申立書を提出する必要があります。

この際に注意する点は答弁書や異議申立書でAG債権の請求を認めたり、分割払いを希望しないことです。

裁判を起こされても適切な対応を取ることができれば、AG債権回収が訴訟を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げられても別途、内容証明で時効の通知を送っておくのが安全です。

なぜなら、取り下げになっても裁判が始めからなかったことになるだけなので、その後にAG債権回収からの請求が再開されるおそれがあるからです。

アイフルは信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しています。

そのため、2~3か月滞納するとCICに「異動」、JICCに「延滞」と登録され、これをブラックリストといいます。

ブラックリストは延滞継続中は基本的に消えることはありません。

ただし、AG債権回収のようなサービサーに債権が譲渡された場合は完済や時効援用の有無にかかわらず、CICでは5年、JICCでは1年でアイフルの事故情報が削除されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過している場合は借金が残っていても信用情報はすでに回復していることになります。

最後の支払いから5年経過していなかったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はAG債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉するのが不安な場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では基本的に和解成立後の支払いに利息を付けないので、返済した分だけ確実に残高が減るようになります。

返済期間は3~5年が一般的なので、完済までの道筋がハッキリと見えてくるようになります。

ただし、希望する条件で和解できるほしょはなく、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容によっても変わってくるのでケースバイケースです。

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当事務所はAG債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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