ニッテレ債権回収から「減額による早期解決のご提案」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【ニッテレ債権回収株式会社⑥】
相談内容
栃木県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収の「減額による早期解決のご提案」が届いたとご相談がありました。
30年以上前に作った東京ミリオンカードの借金でした。
ご本人曰く、20年以上は支払いも連絡も取っていないということです。
できれば時効にされたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、ニッテレ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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相談内容
ニッテレ債権回収から届いた「減額による早期解決のご提案」を確認したところ、請求内容は以下の通りでした。
契約内容
- 契約日 ➡ 1988年
- 商品名 ➡ 東京ミリオンカード利用残金(ショッピング)
- 債権譲渡人 ➡ 株式会社整理回収機構
- 譲受日 ➡ 2004年
- 元金 ➡ 16万円
- 利息 ➡ 7万円
- 損害金 ➡ 64万円
- 合計金額 ➡ 87万円
1988年にミリオンカードと契約してショッピングで利用していたものの、その後に支払いが滞り、2004年にニッテレ債権回収が整理回収機構から債権を譲り受けていたことがわかりました。
滞納が始まった時期は不明でしたが、債権譲渡日が2004年なので、それ以前から支払いをしていなかったことになります。
時効の条件とは
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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裁判を起こされている場合は時効が10年更新されます。
ニッテレ債権回収の場合、判決等の債務名義を取られていたり、過去に和解をしていると【商品名・契約内容】に「判決残」「督促残」「和解残」「調停残」と記載されていることがあります。
今回は債務名義を取られているような記載はなく、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはありませんでした。
債務名義とは
- 仮執行宣言付支払督促
- 確定判決
- 和解調書
- 調停調書
よって、時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はニッテレ債権回収から請求を受けることは一切なくなりました。
これにより、87万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなくLINE、メールのご利用で簡単にお手続きをすることができます。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
ニッテレ債権回収は様々な会社から時効期間が経過している不良債権を譲り受けて請求をしてきます。
よって、ニッテレ債権回収から以下のような記載がされた「減額による早期解決のご提案」が届いても電話をかけないようにしてください。
お客様に対し、これまで再三にわたりお客様の「未払債務」解決のためご案内をさしあげましたが、残念ながら、本日までご解決に至っておりません。
当社としましてもこのままの状態を無期限に継続することはできません。
お客様の現況をご提案いただければ、債務の減額など早期解決に向けたご提案をいたします。
本状到達後、1か月以内に下記記載のセンターまでご一報ください。
早期解決を条件とした大幅な債務の減額を承ります。
【ご相談事例】全額返済の資力はないが、損害金を免除してもらえれば一括で返済したい。
時効の可能性がある場合は債務承認のおそれがあるので、ニッテレ債権回収への連絡は控えてください。
なぜなら、債務承認があると時効がリセットされてしまうからです。
債務承認に該当する行為
- 電話で分割や減額のお願いをする
- 和解書にサインする
- 借金の一部を振り込む
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ニッテレ債権回収のようなサービサーに債権が譲渡された場合、譲渡会社のブラックリストはCICでは5年、JICCでは1年で消えます。
よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報からブラックリストは完全に消えています。
ただし、借金自体がなくなったわけではないので、ニッテレ債権回収から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
もちろん、時効の援用をおこなうことであらたに信用情報に傷が付くようなことはありません。
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5年以内に返済をしていたり、支払いの相談をしていると時効にはなりません。
また、10年以内に確定判決等の債務名義を取られている場合も時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はニッテレ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
分割返済の場合、一般的には3~5年の期間で返済することになり、和解後の返済に利息は付けません。
自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
司法書士に任意整理を依頼した場合は自分で交渉した場合よりも良い条件で和解できる可能性が高くなります。
ただし、実際に希望する条件で和解できるかどうかはケースバイケースで、これまでの取引内容などによっても和解条件が変わってきます。
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債務者がすでに死亡している場合、相続人に借金が引き継がれます。
その際は法定相続分の割合に応じて各相続人が借金を引き継ぎます。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、法定相続分は配偶者が4分の2、こどもがそれぞれ4分の1ずつとなります。
よって、借金の額が100万円であれば、配偶者の相続分は50万円、こどもは各25万円となります。
ただし、相続人は相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことができます。
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相続放棄が受理された場合は相続人ではなくなるので支払い義務もなくなります。
相続放棄しない場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。
また、相続開始から3か月過ぎてしまっている場合でも被相続人の遺産を一切相続しておらず、相続時点の調査で借金があることがわからず、債権者からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合はそこから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
3か月過ぎた相続放棄が認められる条件
- 被相続人の遺産を相続していない
- 相続時の調査で借金があることがわからなかった
- 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った
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お問い合わせ
当事務所はニッテレ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)