ニッテレ債権回収から「催告書」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【NTTドコモdカード → ニッテレ債権回収⑥】
相談内容
島根県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収の催告書(未払債務のお支払催告)が届いたとご相談がありました。
ドコモdカードで利用したショッピング代金の請求でした。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、NTTドコモに連絡もしていないということです。
時効の可能性があるのではないかと思い、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、ニッテレ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ニッテレ債権回収の催告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
請求明細
- 入会日 ➡ 空欄
- 利用日 ➡ 空欄
- 約定弁済期日 ➡ 2017年
- 元金 ➡ 19万円
- 未収利息 ➡ 3万円
- 遅延損害金 ➡ 27万円
- 請求金額合計 ➡ 49万円
契約日や利用を始めた日はわかりませんでしたが、2017年から支払いができなくなっていたことがわかりました。
滞納が始まった時期については「約定弁済期日」で確認することができます。
時効の条件
- 最後の支払いが5年以上前である
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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請求書には裁判の有無の記載はありませんでしたが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がNTTドコモの業務受託会社であるニッテレ債権回収のドコモdカード受託センターに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はニッテレ債権回収から請求を受けることは一切なくなりました。
これにより、dカードのショッピング代金49万円の支払い義務を、時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、どちらにお住まいであってもLINEのみのやり取りで簡単にお手続きが可能です。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
dカードはNTTドコモが発行しているクレジットカードです。
ドコモは支払期日が過ぎたdカードのご利用代金のご案内や請求をニッテレ債権回収に業務委託しています。
よって、ドコモdカードの支払いを滞納していると、ニッテレ債権回収から以下のような記載がされた催告書が届くことがあります。
当社は、dカード(株式会社NTTドコモのクレジットサービス)のご利用代金等について、株式会社NTTドコモから請求業務の委託を受けております。
さて、株式会社NTTドコモが、お客様に対して有する右記債権(2頁)につきまして、再三の通知にも関わらず、残念ながらお支払いをいただけておりません。
残元金に対し遅延損害金も日々加算されておりますため、本状到達後、速やかに株式会社NTTドコモが指定する下記銀行口座(5頁)へお支払いください。
なお、下記期限内にお支払い頂けない場合には、株式会社NTTドコモにおいてお客様に対して有する債権およびそれに付随する一切の権利を、dカード利用規約(会員規約)により、株式会社NTTドコモの指定する債権回収会社に債権譲渡するか、もしくは弁護士への委託および法律上の手続きを講じることとさせていただきます。
また、お支払いによる解決のご意向をお持ちであるにも関わらず、種々のご事情により一括でのお支払い解決が困難なお客様におかれましては、下記お問い合わせ先までご連絡のうえ、現在のお客様の状況についてお知らせください。
時効の可能性がある場合はドコモdカードやニッテレ債権回収に対して、電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で支払いの相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
時効が更新するとそれまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認になる行為
- 残金の一部を振り込む
- 和解書や示談書にサインする
- 電話で支払い猶予や分割払い、減額のお願いをする
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dカードの支払いを数ヶ月滞納するとCIC、JICCという信用情報機関にブラックリストが登録されます。
実際に信用情報を開示してみるとわかりますが、CICには「異動」、JICCには「延滞」と記載されます。
延滞を継続している間はブラックリストが削除されることはありません。
基本的にブラックリストを消すには完済するしかありませんが、時効が成立した場合も抹消されます。
CICでは完済でも時効でもブラックリストが消えるまで5年かかり、違いはありません。
これに対して、JICCは完済は5年ですが、時効だと1~2か月で削除されます。
よって、信用情報の早期回復という点からも完済より時効の方が優れています。
ブラックリストが消えるまで
- CIC ➡ 完済でも時効でも5年
- JICC ➡ 完済は5年、時効は1~2か月
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最後の支払いから5年経過していなかったり、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりません。
その場合は時効は成立しないので支払い義務があります。
債務名義を取られた場合、その後に返済等の債務承認があったり、ドコモから差し押さえをされていると最後の支払いや差し押さえから時効が10年となります。
債務名義とは
- 和解調書
- 調停調書
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
分割返済できる場合はニッテレ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
自分で交渉するのが不安な場合は司法書士に交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
一般的に司法書士に任意整理をお願いした場合、自分が交渉した場合よりもいい条件で和解できることが多いです。
その際の返済期間は3~5年になることが多く、和解後の支払いに利息は付されません。
そのため、任意整理前の返済してもなかなか元金が減らない状態から支払った分だけ確実に借金が減る状態に変わります。
これにより、返済までの道筋がハッキリとするので、司法書士に任意整理をお願いすることで借金完済というゴールにたどり着きやすくなります。
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お問い合わせ
当事務所はニッテレ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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