消滅時効が成立【エーシーエス債権管理回収 → ITO総合法律事務所】
ITO総合法律事務所から請求されたケースの解決事例
相談内容
滋賀県にお住まいの方から、ITO総合法律事務所から「弁護士受任のお知らせ」が届いたとご相談がありました。
10年以上前にイオンカードで利用した借金の請求でした。
ご本人曰く、5年以上支払いをしておらず、裁判も起こされた覚えはないということです。
時効になるのではないかと思い、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、エーシーエス債権管理回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
エーシーエス債権管理回収の代理人をしているITO総合法律事務所から届いた「弁護士受任のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 商品名 ➡ 和解
- 元金 ➡ 17万円
- 利息 ➡ 0円
- 損害金 ➡ 0円
- 総残高 ➡ 17万円
契約日や支払いができなくなった日の記載はなく、過去に和解をしており、現在の残高が17万円であることしかわかりませんでした。
和解には2種類あり、一つは裁判外の和解でもう一つは裁判上の和解です。
この2つの和解で大きく異なるのは時効期間です。
裁判外の和解であれば時効は5年のままですが、裁判上の和解だと時効が10年になります。
時効の条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人に確認したところ、これまでに裁判を起こされたことはなく、エーシーエス債権管理回収との和解はおそらく裁判外の和解だろうということでした。
また、和解後の最後の支払いから5年以上は経っており、その後は連絡も取っていなかったということです。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便でエーシーエス債権管理回収の代理人をしているITO総合法律事務所に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はITO総合法律事務所から請求を受けることは一切なくなりました。
これにより、エーシーエス債権管理回収に対する17万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、細管回収会社や弁護士からの請求にも対応しています。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
エーシーエス債権管理回収はイオングループのサービサーです。
よって、イオン銀行やイオンカードの返済を滞納すると、エーシーエス債権管理回収から書面やSMS(ショートメール)で請求を受けたり、代理人をしているITO総合法律事務所から請求を受けることがあります。
主要お取引先
- イオン銀行
- イオンフィナンシャルサービス
- イオン住宅ローンサービス
- 東京電力エナジーパートナー
- 関西電力
- 中部電力ミライズ
- 東京ガス
- コスモ石油マーケティング
SMSの配信元電話番号
時効の可能性がある場合は、エーシーエス債権管理回収やITO総合法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で今後の支払いについて相談をすると債務承認となって時効が更新するからです。
一度、時効が更新するとその後5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認に該当する行為
- 借金を振り込む
- 和解書やアンケートを返送する
- 電話で減額や分割の話をする
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エーシーエス債権管理回収やITO総合法律事務所の請求を無視していると自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされる可能性があります。
突然、自宅訪問されるとパニックになってしまい、その場で支払いを認めるような話をしてしまうことがあります。
また、同居している家族にも不安を与えてしまうので、できるだけ訪問される前に対処してください。
裁判を起こされた場合は裁判所から訴状や支払督促が届きます。
その場合はすみやかに内容を確認してください。
もし、裁判を放置した場合はエーシーエス債権管理回収の請求が認められてしまい、時効が10年更新されます。
それだけでなく、エーシーエス債権管理回収から強制執行を受けるおそれがあります。
よって、裁判を起こされた場合は決められた期限内に適切な対応を取る必要があります。
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借金を滞納するとCICには「異動」、JICCには「延滞」と登録されます。
これをブラックリストといい、借金を滞納している間は基本的に消えることはありません。
ただし、これには例外があり、エーシーエス債権管理回収のようなサービサーに債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。
よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報は回復しています。
ただし、借金は依然として残っているので、エーシーエス債権管理回収やITO総合法律事務所から請求された場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。
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最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割返済できるだけの安定収入があれば、エーシーエス債権管理回収やITO総合法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
ご自分で交渉するのに不安がある場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができます。
これを任意整理といい、一般的に自分で交渉した場合よりは良い条件で和解できることが多いです。
任意整理における和解では原則的に和解成立後の返済に利息を付けることはありません。
よって、返済してもなかなか借金が減らないということはなく、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。
そのため、完済までの道筋がハッキリとするので、任意整理は生活を再建するための有効な手段となります。
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お問い合わせ
当事務所はエーシーエス債権管理回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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