アイアール債権回収と任意整理したケースの解決事例
任意整理が成立【アイアール債権回収株式会社】
相談内容
千葉県にお住まいの方から、アイアール債権回収から「債権譲渡通知書」が届いたとご相談がありました。
20年くらい前にアコムと契約した借金の請求でした。
ご本人曰く、アイアール債権回収とは一切連絡を取っていないということです。
ご自分では対応の仕方がわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アイアール債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
アイアール債権回収の債権譲渡通知書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
譲受債権の内容
- 譲渡人 ➡ アコム株式会社
- 契約日 ➡ 2005年
- 返済期日 ➡ 2006年
- 債権譲渡日 ➡ 2024年
- 残元金 ➡ 38万円
- 損害金 ➡ 89万円
- 請求額 ➡ 127万円
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2005年からアコムのキャッシングを利用したものの、2006年から支払いができなくなり、2024年にアイアール債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。
滞納が始まった時期は「返済期日」で確認することができます。
債権譲渡が5年以内であっても時効の成否には影響ありません。
時効が成立する条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人に確認したところ、アイアール債権回収に債権譲渡される前にアコムから請求書が届き、その際に2万円を振り込んだということでした。
最後に返済をしてから20年近く経過していたので時効の可能性がありましたが、一度でも支払いをしてしまうと時効が更新してしまいます。
時効が更新した場合はその後、それまでの時効期間がリセットされてゼロからの再スタートになるので、最低でも5年間は時効の援用ができなくなります。
よって、今回は時効の条件をクリアしていないことが判明したので、アイアール債権回収と分割返済の和解交渉をおこなうことになりました。
これを任意整理といいます。
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そこで、アイアール債権回収と交渉を開始したところ、最終的に頭金なしの毎月3万円の分割返済できる和解できることになりました。
もちろん、和解後の返済に利息はつかないので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。
ご本人の借金はアイアール債権回収だけだったので、和解の成立によって借金を完済する道筋を立てることができました。
時効の援用ができない場合は任意整理による分割返済の和解交渉に切り替えることができるのでお気軽にご相談ください(要面談)。
時効援用から和解交渉まで対応
アドバイス
アイアール債権回収はアコムの子会社のサービサーです。
よって、アコムの借金を滞納していると債権を譲り受けたアイアール債権回収から以下のような債権譲渡通知書が届くことがあります。
譲渡人は、○○様に対して有する後記債権を、これに付従・随伴する一切の権利とともに、○年○月○日付で譲受人(以下、「同社」といいます。)に譲渡しました。
つきましては、今後の後記債権に関するお問合せは、下記同社担当者にご連絡頂きますようお願い致します。
尚、同社は、○年○月○日付で譲渡人と同社との間で締結された債権譲渡契約証書において、譲渡人から債権譲渡通知行為の受託および代理権の付与を受けております。
また、本書と行き違いにお支払済みの場合、債務を整理するための弁護士等への委任や裁判所の手続きを取られている場合、その他お気付きの点やご不明点等ございましたら、お手数をお掛けしますが、下記同社担当者までお知らせ頂きますようお願い致します。
時効の可能性がある場合はアイアール債権回収に対して支払いをしたり、電話をかけないようにしてください。
なぜなら、以下のような行為があると債務承認があったとされて時効が更新してしまうからです。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を支払う
- 和解書にサインする
- 電話で支払い方法の相談をする
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時効の援用をおこなわずにアイアール債権回収からの請求を放置していると裁判を起こされる可能性があります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が届くことになります。
この段階であれば、まだ時効の援用で対処できます。
これに対して、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、決められた期日までに適切な対応を取らなかった場合はアイアール債権回収の請求が認められてしまい、時効が10年更新してしまいます。
それだけでなく、アイアール債権回収から強制執行を受けるおそれが出てくるので、裁判を起こされた場合は絶対に無視しないようにしてください。
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判決等の債務名義を取られても無視しているとアイアール債権回収が強制執行してくるおそれがあります。
強制執行が空振りに終わるとアイアール債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをすることがあります。
その場合、裁判所から呼び出しがあり、勤務先や銀行口座の情報を答えなくてはならず、その後はアイアール債権回収が開示された情報を元にピンポイントで差し押さえできるようになります。
正当な理由なく財産開示手続きの呼出しに応じなかったり、嘘の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。
よって、債務名義を取られてしまった場合は放置せずに、すみやかに司法書士に債務整理の相談をしてください。
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債務名義とは
- 仮執行宣言付支払督促
- 調停調書
- 和解調書
- 確定判決
アコムの借金を数か月滞納すると信用情報機関(JICC、CIC)にブラックリストが登録されます。
延滞中は基本的にブラックリストが抹消されることはありませんが、債権がアイアール債権回収のようなサービサーに譲渡された場合、JICCでは1年、CICでは5年でアコムのブラックリストが抹消されます。
これはアイアール債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないからです。
よって、時効の援用や完済の有無にかかわらず、アイアール債権回収に債権譲渡されてから5年で信用情報は回復することになります。
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今回のケースのように時効期間が経過していても一度でも支払いに応じてしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなります。
時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はアイアール債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
一般的な返済期間は3~5年ですが、頭金を要求されるケースもあり、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースとなります。
ご自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理の依頼をした場合、基本的にはご自分で交渉をした場合よりも良い条件で和解できることが多いです。
よって、時効の援用ができない場合は、無理に自分で交渉しようとせずに司法書士に任意整理をお願いすることをおすすめします。
お問い合わせ
当事務所はアイアール債権回収の任意整理実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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