新生パーソナルローンから「ご案内」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【ノーローン → 新生パーソナルローン⑤】
相談内容
大阪府にお住まいの方から、新生パーソナルローンの「ご案内」が届いたとご相談がありました。
10年以上前にノーローンのシンキで借りた分の請求でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、その後は連絡も一切取っていないということです。
遅延損害金だけで250万円くらいになっているので、とてもじゃないが支払うことができないと当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、新生パーソナルローンの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
新生パーソナルローンの「ご案内」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
ご契約内容
- 基本契約日 ➡ 平成22年
- 遅延利率 ➡ 年20%
- お支払い約定日 ➡ 平成24年
- 残元金 ➡ 96万円
- 利息 ➡ 3万円
- 損害金 ➡ 247万円
- 債務残高 ➡ 346万円
平成22年に新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)と契約したものの、平成24年から支払いができなくなっていたことがわかりました。
滞納が始まった時期については「お支払い約定日」で確認することができます。
消滅時効の条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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5年以上支払いをしていなくても、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっている場合は時効が10年となります。
相手から訴訟や支払督促を起こされて判決を取られたり、裁判上の和解が成立しただけでなく、自分から裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も同様です。
債務名義が確定した後に返済をしている場合は最後の支払いから10年となります。
債務名義とは
- 調停調書
- 和解調書
- 仮執行宣言付支払督促
- 確定判決
ご本人の記憶では、これまでに新生パーソナルローンから裁判を起こされたり、自分から調停の申し立てをした覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると思われました。
そこで、当事務所が新生パーソナルローンに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後は新生パーソナルローンから請求を受けることは一切なくなりました。
これにより、346万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、LINE、メールを利用することでご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができます。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
新生パーソナルローンはノーローンのブランドで営業しており、かつてはシンキという会社名でした。
その後、新生銀行グループとなり、現在は新生フィナンシャル(レイク)の子会社となっています。
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よって、ノーローン、シンキの借金を滞納していると、会社名を変更した新生パーソナルローンから以下のような記載がされたご案内が届くことがあります。
さて、弊社とのご契約にもとづくご返済の件につきまして、本日現在ご返済が確認されておりません。
経済情勢の厳しい折、お客様におかれましても種々ご事情がお有りかと思います。
そこで、ご返済額(残高)の見直しを提案させて頂き、お客様の負担軽減に努めさせて頂きたいと考えております。
今後のお支払いに関してのご要望を弊社担当宛にご連絡を頂きましたら、出来る限りお客様のご要望にお応えしたいと考えておりますのでご連絡ください。
請求書に記載されている「お支払い約定日」が5年以上前であれば時効の可能性があるので、その場合は新生パーソナルローンに対して電話をかけないようにしてください。
なぜなら、5年以上支払いをしていなくても自動的に時効が成立することはないからです。
そればかりか、時効期間が経過していても、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新するのでご注意ください。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を振り込む
- 支払方法の相談をする
- 和解書にサインする
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新生パーソナルローンの請求を放置しているだけで、時効の援用をおこないでいると裁判を起こされたり、自宅まで訪問してくることがあります。
裁判を起こされると訴状が裁判所から届きますが、この段階であればまだ時効の援用で解決できます。
これに対して、指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は欠席判決となります。
その場合、時効が10年更新されるだけでなく、新生パーソナルローンが強制執行できるようになります。
差し押さえの対象になるもの
- 給与、ボーナス
- 預貯金
- 動産(家財道具など)
- 不動産
- 自動車、オートバイ
よって、裁判を起こされた場合は絶対に放置しないようにしてください。
具体的な対応方法は、裁判期日までに答弁書を提出します。
ただし、答弁書で新生パーソナルローンの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効が成立した場合は新生パーソナルローンが裁判を取り下げます。
ただし、裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効の主張もなかったことにされて、裁判所から取下書が届いた後に請求が再開されるリスクがあります。
よって、裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
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新生パーソナルローンは貸金業者なのでCIC、JICCといった信用情報機関に加盟しています。
そのため、新生パーソナルローンの支払いを滞納していると信用情報機関にブラックリストが登録されます。
ブラックリストが登録されると新たに融資を受けたり、クレジットカードを利用することができなくなります。
ブラックリストを抹消するには完済や時効の援用によって借金を消滅させる必要がありますが、信用情報機関によっては完済と時効で抹消されるタイミングが異なります。
CICでは完済と時効でブラックリストが抹消されるのは5年で違いはありません。
これに対して、JICCの場合、完済は5年ですが時効なら1~2か月で抹消されます。
よって、信用情報を少しでも早く回復させたいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。
ブラックリストが抹消されるタイミング
- CIC ➡ 完済と時効のいずれも5年
- JICC ➡ 完済は5年、時効は1~2か月
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5年以内に債務承認があったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効の援用ができません。
その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合は新生パーソナルローンと和解交渉をおこなうことになります。
ご自分で交渉することができない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理では原則的に和解成立後の返済に利息を付けることはありませんので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。
これによって、返済しても借金が減らない状態から脱却することができ、完済までの道筋が立ちやすくなります。
返済期間は一般的に3~5年になることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、それまでの返済状況などによっても変わってくるのでケースバイケースとなります。
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お問い合わせ
当事務所は新生パーソナルローンの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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