新生パーソナルローンから「催告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【新生パーソナルローン④】

鳥取県にお住まいの方から、新生パーソナルローンから「催告書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前にシンキで借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていなかったということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、新生パーソナルローンの対処法を紹介しているので参考にしてください。

新生パーソナルローンから届いた「催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 基本契約日 ➡ 平成17年
  • 最終貸付日 ➡ 平成18年
  • お支払い約定日 ➡ 平成21年
  • 残元金 ➡ 34万円
  • 貸付利率 ➡ 0%
  • 遅延利率 ➡ 0%
  • 利息 ➡ 0円
  • 損害金 ➡ 0円
  • 合計金額 ➡ 34万円

平成17年に新生パーソナルローン(シンキ)と契約し、平成18年に最後の借り入れをおこなったものの、平成21年から支払いができなくなったことがわかりました。

滞納が始まった時期については「お支払い約定日」で確認することができます。

利息損害金はなぜか0円になっており、元金のみの請求になっていました。

時効が成立する条件とは

  • 5年以内に支払いをしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない

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最後の支払いから5年以上経過していても、10年以内に新生パーソナルローンから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効がそこから10年更新します。

ただし、催告書を見たところ、これまでに裁判を起こされたような記載は一切なく、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書
  • 確定判決
  • 和解調書

そこで、当事務所が新生パーソナルローンに対して内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は新生パーソナルローンから催告書が届くことはなくなりました。

これにより、34万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、当事務所にご来所頂くことなく、最短でご相談頂いた当日にお手続きが完了するので、まずはLINE、メールでお気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

新生パーソナルローンの旧社名はシンキで、1週間無利息キャッシング「ノーローン」のブランドで営業をしていました。

その後、新生銀行グループとなり、現在の親会社は新生フィナンシャル(レイク)で、商号を新生パーソナルローンに変更しています。

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よって、ノーローン、シンキで借り入れをしていると新生パーソナルローンから以下のような記載がされた催告書が届くことがありますが、詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

先日からご連絡いたしておりますが、あなた様より未払い金のお支払いをいただいておりません。

また事情のご連絡もいただいておりません。

下記のご請求金額を至急お支払いください。

弊社といたしましては、このような状態でいつまでもお待ちするわけにはまいりません。

もし、ご連絡のないままお支払いいただけない場合は誠に遺憾ながら然るべき手段をとらざるをえませんので、よろしくご承知おきくださいますよう、あらかじめ申し添えます。

○月○日までに担当者に至急ご連絡ください。

時効の可能性がある場合は新生パーソナルローンに電話をかけたり、支払いをしないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過していても、その後に以下のような行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認に該当する行為とは

  • 未払い金の一部を振り込む
  • 電話で分割や減額の話をする
  • 和解書やアンケートを返送する

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新生パーソナルローンの請求を放置していると裁判を起こされたり、自宅まで訪問してくる可能性があります。

自宅訪問の際は新生パーソナルローンから訪問調査の委託をされた日本インヴェスティゲーションという探偵会社が家まで来ることがあります。

不在の場合はポストに「ご連絡のお願い」が投函されていることがありますが、債務承認のおそれがあるので絶対に電話をかけないようにしてください。

裁判を起こされた場合は訴状支払督促が自宅に届きます。

この段階でご相談頂ければまだ時効の援用が可能です。

これに対して、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、決められた期限内に適切な対処を取らなかった場合は新生パーソナルローンの請求が認められてしまい、時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、強制執行(給与、預貯金口座、不動産、動産などの差し押さえ)をされるおそれがあります。

よって、できるだけ裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

新生パーソナルローンはCIC、JICCに加盟しています。

よって、支払いができなくなった場合は信用情報機関にブラックリストが登録されます。

ブラックリストは完済すれば5年で抹消されます。

時効が成立した場合も抹消されますが、信用情報機関によってタイミングが異なります。

CICでは完済しても時効援用でもブラックリストが抹消されるのは5年ですが、JICCの場合は完済だと5年で同じですが、時効援用だと1~2か月で抹消されます。

よって、少しでも早くブラックリストを抹消したいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。

時効援用でブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1~2か月

最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に判決を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

よって、分割返済できる場合は新生パーソナルローンと和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉するのが不安な場合は司法書士に任意整理をお願いすることができます。

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任意整理では新生パーソナルローンとの交渉をすべて司法書士がおこなってくれます。

返済期間は3~5年で和解後の支払いには利息を付けないのが一般的です。

ただし、必ずしも希望する条件で和解できる保証はなく、実際にどのくらいの条件で和解できるかは交渉をしてみないとわからずケースバイケースです。

もし、任意整理もできず、新生パーソナルローン以外にも多額の借金があるような場合は最後の手段として自己破産を検討することもあります。

裁判所に自己破産の申し立てをおこない免責が認められた場合は税金を除くすべての借金の支払い義務がなくなります。

よって、返済するだけの余裕がなかったり、仕事をしていないような場合は自己破産を含めた債務整理を検討する必要があります。

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当事務所は新生パーソナルローンの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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