エムアールアイ債権回収から「期間限定減額和解のご案内」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【エポスカード → エムアールアイ債権回収③】
相談内容
三重県にお住まいの方から、エムアールアイ債権回収から「期間限定減額和解のご案内」が届いたとご相談がありました。
20年くらい前に契約したエポスカード(丸井カード)の請求でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も一切取っていないということです。
減額和解に応じた方がよいのかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、エムアールアイ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
エムアールアイ債権回収の「期間限定減額和解のご案内」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- カード発行日 ➡ 平成12年
- 延滞となった当初の約定支払日 ➡ 平成24年
- 債権譲受日 ➡ 平成26年
- 残元金 ➡ 42万円
- 遅延損害金 ➡ 76万円
- 未払い金合計 ➡ 118万円
平成12年にエポスカード(旧マルイカード)と契約をしてキャッシングやショッピングで利用してきたものの、平成24年から支払いができなくなり、平成26年にエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されていたことがわかりました。
支払いができなくなった時期については「延滞となった当初の約定支払日」で確認することができます。
債権譲渡は時効期間に影響を与えることはありません。
よって、5年以内に債権譲渡されていても大丈夫です。
時効が成立する条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを前提にした話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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10年以内に裁判を起こされて判決や支払督促を取られている場合は時効が10年更新されます。
請求書には債務名義を取得したような記載はありませんでした。
また、ご本人の記憶ではこれまでに裁判を起こされた覚えもありませんでした。
債務名義とは
- 特定調停
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 確定判決
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便でエポスカードから債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はエムアールアイ債権回収から請求を受けることはなくなりました。
これにより、減額和解提案に応じることなく、118万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなくLINE、メールで簡単にお申し込み頂けます。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
エムアールアイ債権回収は丸井グループのサービサーです。
よって、エポスカード(マルイカード、エポスカード)、スルガ銀行の支払いを滞納しているとエムアールアイ債権回収から以下のような記載がされた「期間限定減額和解のご案内」が届くことがあります。
エポスカードから譲り受けた貴方様の未払い債権につきまして、令和○年○月○日までにご相談をいただきますよう、弊社より「ご提案書」を発送し、上記期限まで、和解、ご入金をいただいた方に遅延損害金の減額を行うことをご案内しております。
いまだに、貴方様からはご連絡もご入金もいただけておりませんが、このままお支払いを放置されましても、解決には至りません。
遅延損害金の減額は貴方様にとっても良い機会であるかと存じます。
弊社は、貴方様との和解を強く希望しております。
この度、貴方様のご事情に沿えるよう、上記支払期限を令和○年○月○日まで特別に延長することにしました。
ぜひとも、この期間をご利用のうえ、ご入金をいただきますようお願いいたします。
ご入金には、本状に同封の払込取扱票がご利用いただけます。
円満解決に向け、ご連絡を心からお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
♢ご連絡は下記のフリーダイヤルをご利用ください
<フリーダイヤル> 0120-13-0101
請求書に同封されている払込取扱票には一括返済の場合は遅延損害金全額免除に加え、さらに残額から30%減額された和解提案がされています。
つまり、残元金の70%を一括で支払えば、残りの支払いを免除するという内容です。
一見すると非常に魅力的な和解提案に思えますが、そもそも時効が成立した場合は元金を含めて一切の支払い義務がなくなります。
よって、時効の可能性がある場合はエムアールアイ債権回収の和解提案に応じることなく、すみやかに時効の援用をおこなってください。
これに対して、時効の援用をおこなうことなく、以下のような行為を取った場合は債務承認となって時効が更新(リセット)するのでご注意ください。
債務承認に該当する行為
- 未払金の一部の支払いに応じる
- 電話で分割や減額の相談をする
- 和解書、アンケートにサインする
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ブラックリストについては、エポスカードからエムアールアイ債権回収に債権が譲渡されてから5年で抹消されます。
なぜなら、エムアールアイ債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟してないからです。
よって、時効の援用をおこなうことで新たにCIC、JICCにブラックリストが登録されるようなこともありません。
債権譲渡でブラックリストが抹消されるタイミング
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 1年
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ブラックリストが抹消されているからといって請求を放置していると、エムアールアイ債権回収が裁判所に支払督促の申し立てをしてくることがあります。
その場合、裁判所から支払督促が送られてきますが、その前にエムアールアイ債権回収から「裁判手続開始のご案内(直ちに連絡下さい)」が届くことがあります。
支払督促が裁判所から届いたら2週間以内に対処する必要があります。
この段階できちんと時効の援用をおこなえば、エムアールアイ債権回収が支払督促を取り下げます。
これに対して、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を提出しないとエムアールアイ債権回収の請求が認められて時効が10年更新してしまいます。
それだけでなく、エムアールアイ債権回収が強制執行手続き(不動産、動産、給与、口座等の差押え)をしてくることがあるのでご注意ください。
よって、できるだけ裁判所に支払督促の申し立てをされる前の段階で時効の援用をおこなうようにしてください。
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最後に支払いをしたのが5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。
分割返済できる場合はエムアールアイ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理における返済期間は一般的に3~5年程度になることが多く、和解成立後の支払いに利息は付与されないのが原則です。
そのため、返済しても元金がほとんど減らないという状況から脱して、返済した分だけ確実に残高が減ることになり、完済への道筋が立ちやすくなります。
よって、時効にならない場合はまずは任意整理を検討することになります。
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20年以上も前に契約した借金だと債務者がすでに死亡している場合があります。
その場合、借金も相続の対象になり、相続人が複数いる場合は法定相続分の割合に応じて各相続人が借金を負担します。
ただし、相続開始後3か月以内に裁判所で相続放棄が受理されている場合は借金を含めた一切の遺産を相続しなくなります。
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すでに預貯金や不動産を相続している場合は相続放棄をすることはできません。
これに対して、一切の遺産を相続していない場合は相続開始から3か月以上経過していても相続放棄が受理される場合があります。
それは相続時点の調査で被相続人に借金があることがわからず、エムアールアイ債権回収からの通知によって初めて借金があることがわかったような場合です。
このようなケースではエムアールアイ債権回収の通知から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
3か月過ぎた相続放棄が受理される要件
- 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
- 相続時点の調査で借金があることがわからなかった
- 債権者からの通知で初めて借金の存在を知った
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お問い合わせ
当事務所はエムアールアイ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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