住宅金融支援機構 → 住宅債権管理回収機構【消滅時効が成立】

住宅債権管理回収機構から請求されたケースの解決事例

岩手県にお住まいの方から、住宅債権管理回収機構から「ご相談をお待ちしております」が届いたとご相談がありました。

20年以上支払いをしていない住宅金融支援機構の住宅ローンでした。

ご本人曰く、実家の住宅ローンで支払いができなくなったので家を出て、その後は最終的に競売になったということです。

10年以内に支払いをしたり、連絡を取ったことはないということでした。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

住宅金融支援機構の住宅ローンにも消滅時効の適用があります。

借入先の金融機関が銀行であれば通常の借金と同じく5年で時効になります。

ただし、住宅金融支援機構、信用金庫、信用組合などは営利を目的とした会社ではないので、時効期間は10年となります。

よって、住宅金融支援機構も最後に支払いをしてから10年以上経過していれば時効の可能性があります。

住宅金融支援機構の時効条件

  • 最後の支払いから10年以上経過している
  • 10年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では10年以内に支払いや話をしたことはなく、競売されてからも10年以上は確実に経っているということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が住宅金融支援機構から管理回収業務を委託されている住宅債権管理回収機構に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は住宅債権管理回収機構から請求を受けることはなくなり、住宅ローンの残債務の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、住宅ローンの時効援用もおこなうことできますので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000件以上

住宅債権管理回収機構(住宅ローンサービサー)は住宅金融支援機構などの住宅ローンだけでなく、カードローン、アパートローンや保証会社の求償権の管理回収を専門におこなっています。

よって、住宅金融支援機構などを滞納していると、以下のような記載がされた「ご相談をお待ちしております」が届くことがあります。

当社が管理回収を受託しておりますお客さまの独立行政法人住宅金融支援機構への返済金の残債務につきましては、お客様のご事情を十分考慮した上で、生活に支障をきたすことのない範囲でのお支払いを承りたいと考えております。

つきましては、本書到達日から2週間以内に、ぜひとも当社にご連絡いただき、ご相談くださいますようお願い申し上げます。

なお、お客様のご住所やご連絡先が変更となったとき、また既に、破産(免責)・民事再生などの法的手続の申立をされたとき、または弁護士等の専門家に委任されたときは、必ずその旨当社にご連絡をお願い申し上げます。

本状は、前月末の状況にて作成しております。

行き違いにてご返済または下記のご連絡をいただいていた場合には、何卒ご容赦願います。

1.ご連絡先と担当 

東京都新宿区水道町3-1

(株)住宅債権管理回収機構

業務管理部 返済相談担当

電話 03-3513-1914

2.ご相談事例

(1)分割で毎月1万円以上を銀行振り込みで支払いたい

(2)一括で支払をするので損害金を考慮してほしい

時効の可能性がある場合は住宅債権管理回収機構に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、ご相談事例に記載されているような発言をすると債務を承認したことになって時効が更新するからです。

時効が更新してしまうとそれまでの時効期間がすべてリセットされてしまいます。

債務承認に該当する行為

  • 残債務の一部を支払う
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 電話で支払いの相談をする

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住宅金融支援機構はJICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)に加盟しています。

よって、住宅ローンを滞納している間は信用情報にブラックリストが登録されています。

ただし、時効が成立した場合はJICCは1~2か月、KSCは5年でブラックリストが抹消されます。

もちろん、時効の援用をしたことで新たに信用情報に傷が付くということはありません。

10年以内に支払いをしていたり、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効にはなりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合は住宅債権管理回収機構と和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができます(ただし、残元金が140万円以下の場合に限ります)。

これを任意整理といいます。

任意整理では和解成立後の返済には利息を付けないのが原則です。

ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、債務者の経済状況などによって変わってくるのでケースバイケースなので、自分が希望する条件で和解できる保証はありません。

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住宅ローンの残債務となると1000万円を超えていることも珍しくないので、任意整理が現実的でないことがあります。

そういった場合は最後の手段として自己破産を選択するケースもあります。

裁判所に自己破産の申立をして免責が認められた場合は、住宅ローンを含むすべての借金の支払い義務がなくなります。

よって、借金をリセットして再スタートを切りたい場合は無理に分割返済を選択するよりも、自己破産を選択した方がよい場合があります。

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住宅ローンの場合、連帯保証人が付いていることが多いですが、主債務者の時効が成立すると保証債務の付従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

ただし、主債務者に時効更新事由があると連帯保証人の時効の更新してしまいます。

これに対して、連帯保証人が債務承認をしても主債務者の時効は更新しません。

例えば、連帯保証人が返済しても主債務者は時効の援用をすることができ、その場合は主債務のみならず連帯保証債務も消滅します。

連帯保証人は主債務の時効を援用することもできるので、主債務者と連絡が取れないような場合でも連帯保証人が主債務の時効を援用をすることで、主債務と連帯保証債務を消滅させることができます。

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当事務所は住宅債権管理回収機構の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

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