ギルドの訴状が裁判所から届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【信和 → ギルド⑦】
相談内容
岡山県にお住まいの方から、ギルドの訴状が裁判所から届いたとご相談がありました。
20年以上前に信和で借りた借金の請求でした。
ご本人曰く、契約してから数年で返済ができなくなり、その後は一度も支払いをしていないということでした。
自分では裁判の対応ができないということで当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、ギルドの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
裁判所から届いた訴状を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
請求の原因
- 契約日 ➡ 平成14年
- 契約会社 ➡ 株式会社信和
- 最後に支払いをした日 ➡ 平成16年
- 残元金 ➡ 12万円
- 損害金 ➡ 63万円
- 請求額 ➡ 75万円
平成14年に信和と契約したものの、平成16年から支払いをしていないことがわかりました。
その後、吸収合併や商号変更を経て、現在の債権者は株式会社ギルドになっています。
最後の返済をした日については訴状に添付されている取引計算書で確認することができます。
なお、合併や会社名を変更しても時効期間に影響はありません。
時効が成立する条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に債務名義を取られていない
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裁判を起こされてもその時点で時効の条件をクリアしていれば、時効の援用で対処することが可能です。
これに対して、すでに裁判を起こされたことがあり、債務名義を取られてから10年経過する前に時効の更新を目的として2度目の裁判を起こされている場合は時効の援用はできません。
今回は訴状の内容を見る限り、初めて起こされた裁判であったため時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をギルドに対して送りました。
あわせてご本人に答弁書の書き方をお知らせして裁判所に提出していただきました。
すると、ギルドが裁判を取り下げたため後日、裁判所から取下書が届きました。
これにより、元金の6倍以上まで膨れ上がった75万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、裁判所から訴状が届いた場合でも対応可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
株式会社ギルドは大阪のみなし貸金業者です。
すでに貸金業は廃業していますが、既存の貸付金の回収のみをおこなっているので、国から許可を受けて営業している債権回収会社(サービサー)とは異なります。
債権回収会社ではありませんが、自社で貸し付けをおこなった借金の回収をしているので詐欺、架空請求ではありません。
よって、ギルドから請求を受けたらすみやかに時効の援用をおこなってください。
一度、ギルドから請求書が届いたら基本的に放置していても督促が止まることはなく、その後は自宅訪問をされたり、裁判を起こされることがあります。
裁判所から訴状が届いた場合、その段階で対処すれば時効援用で解決できる場合があります。
これに対して、裁判を放置した場合はギルドの請求どおりの欠席判決となり、時効の援用ができなくなります。
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訴状が届いた場合は裁判期日を確認して、その日までに答弁書を提出する必要があります。
答弁書は提出すればよいというものではなく、ギルドの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
答弁書で時効の援用をおこなった場合、時効の更新事由がない限り、ギルドが裁判を取り下げます。
裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効援用もなかったことにされて、ギルドが請求を再開するおそれがあります。
よって、答弁書の提出に加えて別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
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裁判所から訴状が届いても裁判期日までに答弁書を提出しなかったり、答弁書でギルドの請求を認めてしまうと判決を取られてしまいます。
判決を取られると時効が10年更新するだけでなく、ギルドから強制執行を受けるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 動産(家財道具など)
- 給与
- 預貯金
- 不動産
動産を差し押さえされると裁判所の執行官が自宅にやって来て、財産的価値があるものがないか部屋の中を調べられます。
ただし、通常の家財道具であれば、価値はないので基本的に何も取られずに終わることが多いです。
それでも心理的なプレッシャーをかける目的でギルドは動産の強制執行をよくしてきます。
そこで、気を付けなくてはいけないのはギルドへの電話です。
なぜなら、強制執行をおそれてギルドに電話をかけて支払の相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
債務承認になる発言とは
- 損害金を免除してほしい・・・減額のお願い
- 月1万円なら払える・・・分割のお願い
- 生活が苦しいので払えない・・・支払い猶予のお願い
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すでに判決等の債務名義を取られている等の理由で時効の援用ができない場合、一般的には分割返済の和解交渉をおこないます。
ただし、ギルドは会社の方針として一切の分割払いや損害金の減額に応じません。
これは司法書士に任意整理の依頼をした場合も同様です。
よって、時効にならない場合は損害金を含めた全額を一括払いできないと解決が困難で、そのような場合は自己破産するケースもあります。
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ギルドはすでに貸金業を廃業しているので信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していません。
よって、ギルドから請求が来ても信用情報にブラックリストは登録されていません。
また、時効の援用をおこなうことであらたにブラックリストが登録されることもありません。
つまり、時効の成否や完済の有無にかかわらず、信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。
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お問い合わせ
当事務所はギルドの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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