しんわ(福岡)から請求された場合の対処法
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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株式会社しんわは福岡を中心に営業する貸金業者
株式会社しんわは、福岡を中心に営業している中堅の貸金業者で本社は福岡市ですが、大阪市に支店もあります。
よって、九州にお住まいの方には馴染みがある会社だと思われます。
平成20年前後からの急激な過払い金請求の増加によって、廃業する貸金業者が少なくありませんでしたが、株式会社しんわは現在も貸金業者として営業しています。
すでに貸付けをおこなった債権の回収業務にも力を入れているので、最後の返済から10年以上経過しているような場合でも、いきなり携帯に電話がかかってきたり、ある日突然、請求書が送られてくることがあります。
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借入当時から携帯番号が変わっていても、今の番号を調べて電話がかかってきたり、仕事先が変わっていても現在の職場に連絡がくることもあり、長期間滞納になっている貸付金の回収を積極的におこなっています。
よって、福岡市の貸金業者であるしんわから請求を受けた場合は、適切な対応を取る必要があります。
詐欺や架空請求と勘違いして請求書を無視したり、放置しているだけでは解決することはありませんのでご注意ください。
5年以上返済をしていない場合
滞納期間が5年以上の場合は、株式会社しんわから「通知書」「訴訟決定のご通知」「法的手続予告書」「ご相談」等のタイトルで請求書が届いたとしても支払いをしなくてよくなる可能性があります。
なぜなら、株式会社しんわのような貸金業者からの借金についても消滅時効の適用があるからです。
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消滅時効が成立した場合は、利息や損害金だけなく元金についても一切の支払い義務がなくなります。
よって、5年以上返済をしたことがない場合は、返済方法を検討するのではなく、まずは消滅時効の適用があるのかどうかを検討することになります。
お手元にしんわからの請求書、催告書、督促状がある場合は、その中に「最終返済日」「約定期日」「約定返済日」「期限の利益喪失日」の記載があるかどうかチェックしてください。
最終返済日などの日付が5年以上前になっているような場合は、その後に一度も返済をしていなければ、5年以上返済をおこなっていないと思われるので時効の可能性があるということになります。
ただし、必ずしも請求書や催告状などに契約内容の詳細な記載があるとは限りませんので、最終返済日が分かるような記載が一切ないことも少なくありません。
そのような場合は、当初の契約日が記載されているかどうかを確認してみて、そこから何年くらい返済をおこなっていたのか当時の状況を思い出すなどして、消滅時効の可能性があるかどうかを検討するのが重要です。
時効の援用をする方法
借金の時効は刑事事件の時効のように時間の経過によって自動的に成立するものではありませんので、借主の方から書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
時効の通知は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが、最も安全で確実な方法です。
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電話で伝えるのは危険で最悪の場合は債務承認による時効の中断(更新)の危険があるのでご注意ください。
そもそも、電話で「時効だから支払いません」と言っても、おそらくしんわの方から書面で時効の通知を送るように要求されると思われます。
よって、時効の援用をおこなう場合は、電話は一切かけずにダイレクトに内容証明郵便で時効の通知を送るのがベストなやり方です。
当事務所にご来所できない方
しんわから請求を受けている方は福岡を中心に九州にお住まいの方が多いと思われますが、内容証明作成サービスは日本全国に対応した手続きなので、自宅にいながら簡単迅速に時効の援用をおこなうことができます。
ご依頼件数5000人以上
まずは営業時間内にお電話頂くか、LINE、メールでお問い合わせください。
お手続きをご希望の場合は最短でご相談頂いた当日に手続きが可能です。
内容証明作成サービスは時効の条件を満たしている方が対象となり、以下の条件を満たしていれば当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、しんわに対する支払い義務が元金を含めて完全に消滅します。
消滅時効が成立する条件
- 最後の返済から5年以上経過している
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 10年以内に電話などで返済の話をしていない
これまでに裁判を起こされているかどうかについては、請求書を見てもわからないので、これまでのご自身のご記憶で裁判を起こされたことがないのであれば、時効の可能性があると判断することになります。
内容証明の作成サービスはこれまでに5000人を超える方が日本全国からご利用をされておりますので、上記の条件を満たしている可能性があると思われる場合はお気軽にご相談ください。
代理人による時効援用サービス
当事務所までご来所頂ける方は当事務所が代理人として時効の援用をおこなうことが可能です。
代理人による時効援用なら
こちらのサービスでは、当事務所がご本人の代理人となるので、ご依頼直後からしんわからの電話や書面による請求が止まります。
その後、当事務所が債務調査をおこない、時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立します。
もし、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、そのまま当事務所がしんわと分割返済の和解交渉をおこなうことも可能です。
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債務整理手続きの一環として、その他の借金の状況や収入状況に応じて臨機応変に対応するので、任意整理による分割返済が困難な場合は、裁判所に自己破産や個人再生の申し立てをおこなうことも可能です。
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しんわから請求書が届いてどうしてよいかわからなかったり、ご自分で消滅時効の手続きをする自信がない方は、お一人で悩まずにまずは当事務所までご相談ください。
すでに判決を取られている場合
借金の時効期間は原則5年ですが、すでにしんわから裁判を起こされて判決を取られてしまっているような場合は時効が判決確定から10年延長してしまいます。
判決確定後に返済をしている場合は、最後に返済をしてから10年は時効になりません。
預貯金や給与の差し押さえを受けている場合は、最後に強制執行を受けてから10年となります。
時効が10年に延長されるのは確定判決だけではなく、支払督促という裁判手続きを起こされている場合や、裁判上で和解をしていたり、自分から裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も同様です。
このような確定判決などを債務名義といい、代表的なものは以下のとおりです。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書(和解に代わる決定)
- 調停調書(特定調停に代わる17条決定)
しんわから「強制執行予告通知」という書類が届いたのであれば、すでに裁判所で確定判決などの債務名義を取られている可能性が高いです。
しかし、債務名義を取られてしまっている場合でも、すでに10年以上経過している場合は再び時効になる可能性があるので、いつ裁判を起こされたのかをチェックすることが大切です。
請求書の中に裁判所の事件番号(福岡簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号)の記載があれば、裁判を起こされてから10年以上経過しているのかどうかを確認してください。
判決などを取られてしまった場合は、しんわが預貯金や給料などを差押え(強制執行)することができるようになります。
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場合によっては家財道具などの動産に対する強制執行もおこなってくることがあります。
動産の強制執行の場合、裁判所の執行官が自宅までやってきて、実際に家の中にまで入って換価できるような物があるかどうかを調べますが、実際には何も取らずに帰ることが多いです。
何も取られなかったとしても、実際に裁判所の執行官が家の中にまで入ってくるので、心理的なプレッシャーは相当なものがあります。
執行官が家に来た際に留守にしていても、執行官が開錠して中に入ることもあるので、家に居なければ強制執行を防げるというものではありません。
差押さえをされることで時効が中断(更新)してしまうので、債務名義を取られてから10年以上経過していて時効の可能性があるような場合は、実際に強制執行される前に時効の手続きをおこなうことが重要です。
電話をかけてしまうと時効が中断(更新)することがある
しんわから請求書が届いたからといって慌てて電話をかけてしまうと、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。
それは債務承認による時効の中断(更新)です。
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債務承認というのは、しんわに対する借金の支払い義務を認めることで、そのような言動を取ることによって時効が中断(更新)することがあるのでご注意ください。
時効の中断(更新)とはそれまでの時効期間のリセットを意味します。
よって、5年の時効期間が経過しているような場合でも、借主が消滅時効制度を知らずに電話で分割払いのお願いをしたり、減額の要求をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)してしまいます。
以下に債務承認に該当する代表的な行為を記載しておきますので、くれぐれもご注意ください。
債務承認に該当する行為
- 残金の一部を支払ってしまう
- 和解書や示談書にサインしてしまう
- 電話で減額や分割のお願いをする
「今はお金がないから払えない」といったような発言をした場合は、明確に「時効だから支払わない」といった発言とは異なります。
このような発言は支払い義務があることを認めたうえで、今の経済状況では払いたくても払えないと解釈される危険があるので、しんわが時効の中断(更新)を主張してくる可能性があります。
よって、消滅時効の可能性があるような場合は、くれぐれも債務承認に該当するような行為を取らないようにご注意ください。
自宅まで取り立てに来た場合
5年の消滅時効期間が経過しているにもかかわらず、しんわからの督促状や催告状を無視したり、放置したままにしていると自宅まで直接訪問してくることがあります。
単に請求書が届く分にはそれほど気にしない方でも、実際に今まで取り立てに来られると相当な心理的プレッシャーを感じるようで、慌てて相談されるケースが少なくありません。
自宅訪問による回収自体は午前8時から午後9時であれば違法ではありません。
いきなり訪問されるとハッキリと支払いを拒絶できずに今後の返済を約束してしまうことがあります。
しんわの狙いとしては、実際にその場でお金を回収することだけではなく、現金を回収できないまでもその場で借主から債務承認に該当するような発言を引き出して時効を中断(更新)させることも直接訪問の理由の一つです。
「本当はすぐにでも払いたいけど、今はお金がないから払えない」といった返済の意思があるような発言をしてしまうと、債務承認に該当して時効を中断(更新)させてしまう可能性があります。
よって、自宅まで取り立てに来られても居留守を使えるのであれば、無理に玄関先に出たり、インターホンで対応する必要はありません。
帰宅した際にばったり出くわしてしまったような場合は「昔の事なので急に言われてもわからないし、憶えていない」等とはぐらかしてもOKです。
ハッキリと「司法書士に相談してから連絡する」「時効だから支払わない」と言えればベストな対応といえます。
本人の不在時に同居家族が対応してしまうことがありますが、法律的には配偶者などの家族であっても連帯保証人でない限り、契約の当事者ではありません。
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よって、本人の承諾なく家族が支払うと言っても債務承認には該当せず、時効が中断(更新)することもありません。
自宅まで直接取り立てに来られたような場合、たとえ同居人には支払い義務がないとしても迷惑をかけてしまうことには変わりがないので、なるべくお早めに時効の援用をおこなってください。
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合
しんわからの請求を無視したり、放置し続けていると「訴訟決定のご通知」という書類が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。
お客様の借入残債務につきまして、先般から書面または電話などで再三再四ご連絡をしておりましたが、現在まで返済がなされておりません。
このまま放置されますと、分割返済に応じることができず、常に一括にて請求させていただくことになり、また法的手続きに移行するとお客様の社会的信用が著しく失墜することになります。
つきましては、現状を十分にご理解いただき、下記「お支払期限」までに上記「元利合計金」をお支払いください。
期日までにお支払いがない場合は、法的手段によりご請求申し上げることとなります(利息制限法を超える利息の支払い義務はなく、お支払いは任意です)。
お支払いについてお困りになられた際は、お客様の現状をお伺いしたいと考えておりますので下記担当者へご連絡ください。
引用元:株式会社しんわの『訴訟決定のご通知』
訴訟決定のご通知が届いたにもかかわらず、放置し続けていると本当にしんわの本社がある福岡簡易裁判所から訴状が届いたり、借主の地元の簡易裁判所から支払督促が届くことがあります。
ただし、消滅時効期間が経過している場合であれば、訴状もしくは支払督促が届いた場合でも、裁判上で時効の主張が可能です。
よって、最後の返済から5年以上が経過しており、他に時効中断(更新)事由がなにもなければ、きちんと裁判上で適切な対応を取れば、しんわが訴訟(支払督促)を取り下げます。
これに対して、期限内に答弁書もしくは異議申立書を提出しないと、たとえ時効の条件を満たしているような場合でも裁判所が気を利かせて消滅時効の成立を認定してくれるわけではないので、しんわの請求が裁判上で認められてしまうのでご注意ください。
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ただし、決められた期間内に答弁書(異議申立書)を提出すればよいというわけではなく、注意しなければいけない点もあります。
一番やってはいけないのが、定型の答弁書に記載されている「分割払いを希望する」というところにチェックを入れてしまう行為です。
なぜなら、たとえ時効期間が経過しているような場合でも、分割払いを希望してしまうと、支払い義務を認めたことになり、そのような行為は債務承認による時効の更新(中断)という結果を招いてしまうからです。
また、裁判所から訴状や支払督促が届いたからといって、慌ててしんわに電話をしてしまい、今後の返済を前提とした話をしてしまうと、債務承認による時効中断(更新)のリスクがあるので安易な電話連絡は控えてください。
裁判所から訴状などが送られて来ても受け取らなければ大丈夫だと思っている方がいますが、裁判所から送られてきた訴状などを意図的に受け取らないと、書類を受け取ったものとみなされて手続きが進み、しんわの請求どおりの判決が出てしまうことがあります。
よって、裁判所から書類が届いた場合は必ずすぐに受け取って中身を確認してください。
ただし、適切な対応を取ったことでしんわが裁判を取り下げたとしても、裁判が初めからなかったことになるだけで、時間をおいて再度請求されるおそれがあるので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
滞納期間が5年未満である場合
しんわから請求を受けた場合、最後の返済をしてから5年未満であれば支払い義務があるので、まずは分割返済ができるかどうかを検討することになります。
もし、返済をするだけの安定収入がない状況で、しんわ以外にも多額の借金があるような場合は、裁判所に自己破産の申立てをおこなうことも検討しなければならない場合もあります。
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最終的にどういった手続きが現在の自分にとってベストであるかは、その他の借入れの状況や収入の状況を踏まえたうえで、総合的に判断する必要があります。
よって、滞納期間が5年未満であることが明らかであれば、どういった解決方法があるのかを専門家に相談してみることをおすすめいたします。
時効の援用と信用情報の関係
しんわはJICC(日本信用情報機構)という信用情報機関に登録していますが、JICCは時効が成立するとすぐに事故情報がファイルごと抹消するのが原則的な運用です。
つまり、「延滞」と記載されていた事故情報が時効の援用によって抹消されるので、時効が成立するとそれに連動して信用情報も回復するということです。
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この点について、時効の援用をすることで信用情報がいわゆるブラックになるのではないかと心配されている方がいますが、借金を滞納している時点で信用情報はブラックになっているので新たにブラックリストに載るというわけではありません。
そればかりか、事故情報が抹消されて信用情報がきれいになるわけですから、時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響を及ぼすことは一切ないといえます。
ただし、時効の援用によって信用情報が回復したからといって、他社で融資を受けたり、クレジットカードが作れるかどうかは分かりません。
なぜなら、たとえ信用情報がきれいになっても、融資するかどうかは申し込みを受けた相手の会社が今の収入などを踏まえて総合的に判断して決めるからです。
よって、信用情報が回復したからといって、必ずしも銀行から融資を受けたり、クレジットカードが使えるようになるというわけではありません。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社しんわへの時効実績も豊富です。
株式会社しんわから請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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