ジャパントラスト債権回収から請求された場合の対処法
解決事例
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ジャパントラスト債権回収とは
ジャパントラスト債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。
債権回収会社は他社から委託を受けたり、債権を譲り受けた上で借金の回収を専門におこなっている会社です。
ジャパントラスト債権回収が取り扱っている債権は主に以下のとおりです。
お取り扱い対象債権
- 事業者向け貸付債権
- 個人向け無担保貸付債権
- 住宅ローン債権
- 不動産担保貸付債権
- 金融機関等の求償債権
- リース債権
- クレジット債権
ジャパントラスト債権回収の株式は株式会社ビジネスパートナーが100%保有しています。
グループ会社のライフティ株式会社から債権を譲り受けている場合、キャッシングのみならず、エステや脱毛のローン、Wi-Fi等の通信料債権であることが多いです。
そのため、ライフティ株式会社のキャッシングやショッピング代金や株式会社Hi-Bit、株式会社ハイホーなどの通信料金を滞納していると、ジャパントラスト債権回収からハガキ、SMS(ショートメール)で請求を受けることがあります。
請求書のタイトルは「訴訟等申立予告通知」「預金・給与差押え等予告通知」となっています。
よって、聞いたことがない会社名であったり、身に覚えがないからといって架空請求、詐欺と決めつけないようにしてください。
SMSの送信元番号
- NTTドコモ、au、楽天 ➡ 03-5579-2612、03-5579-2617
- ソフトバンク ➡ 245000
ジャパントラスト債権回収に対する業務改善命令
債権回収会社は国の許可を受けて借金の回収をおこなうことが認められていますが、業務内容については法令順守が求められ、適正に業務がおこなわれているか法務省の監督を受けることになります。
もし、違法行為等が認められた場合は、債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定に基づき、法務省から業務改善命令を受けることがあります。
ジャパントラスト債権回収は令和4年に法務省の立ち入り検査を受けた際に、社内規範の不備や不順守、反社会勢力該当性の確認、内部監査の形骸化、弁済金の充当処理などの問題が発覚したため、業務改善命令を受けています(詳しくはこちら)。
その後、ジャパントラスト債権回収に対する業務改善命令は、令和6年3月11日をもって解除されています。
時効の可能性を検討する
ジャパントラスト債権回収から請求書が届いた場合、放置しているだけでは解決することはありません。
よって、督促状が届いたら請求されている内容を確認して適切な対応を取るようにしてください。
まずは消滅時効の適用があるか検討をおこないます。
時効が成立する条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いに関する話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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滞納が始まった時期は「期限の利益喪失日」で確認することができます。
もし、期限の利益喪失日が5年以上前であれば時効の可能性があります。
なお、債権譲渡日が5年以内の日付であっても問題ありません。
訴訟等申立予告通知には「現在裁判所へ訴訟等の申立を準備中」との記載があるので、まだ裁判は起こされていないということになります。
また、預金・給与差押え等予告通知には「債務名義取得後の預金口座・給与差押えの申立を検討させていただく」と記載されているので、まだ判決等の債務名義は取得されていないことが分かります。
よって、預金・給与差押え等予告通知が届いたからといって、すでに判決等の債務名義を取られていると誤解しないでください。
時効の援用方法
時効の可能性がある場合は、配達証明付の内容証明郵便で時効の援用をおこないます。
内容証明郵便でおこなうことで、きちんと証拠に残すことができ、送ったのに相手から届いていないと言われる心配もなくなります。
ただし、内容証明郵便を作成するには決まったルールで文書を作成する必要があり、経験がない方にとってはハードルが高い手続きです。
そういった場合は当事務所の内容証明作成サービスをご利用ください。
ご依頼件数5000人以上
内容証明作成サービスはLINE、メールなどからのお申し込みで、当事務所にお越し頂くことなく、簡単迅速にお手続きが可能です。
当事務所が内容証明の発送までを代行するので自分で文書を作成したり、郵便局に持ち込む必要はありません。
時効の条件をクリアしていれば、ジャパントラスト債権回収に内容証明が到達することで時効が成立して、それ以上請求を受けることはありません。
よって、お一人で悩まずにまずはお気軽にお問い合わせください。
電話は要注意!
時効の可能性がある場合はジャパントラスト債権回収に電話はかけないでください。
なぜなら、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となり、ジャパントラスト債権回収から時効の更新を主張されるおそれがあるからです。
債務承認があるとそれまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を支払う
- 和解書にサインする
- 電話で支払いを認める発言をする
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借金の一部をジャパントラスト債権回収に支払ってしまったり、電話で話をした後に送られてきた和解書にサインをして返送した場合は完全にアウトです。
これに対して、電話で話をしただけの場合は必ずしも債務承認に該当したとは言い切れない場合があります。
もし、「身に覚えがない」「支払うつもりはない」「司法書士に相談する」等と答えただけであれば、債務承認に該当することはありません。
これに対して、自分に支払い義務があることを前提にした発言をすると債務承認に該当するおそれがあります。
よって、時効の可能性がある場合はジャパントラスト債権回収に電話せずに、ダイレクトに内容証明郵便で時効の通知を送るようにしてください。
債務承認になる発言とは
- 支払い猶予・・・「もう少し待ってほしい」「お金がないから今は払えない」
- 分割返済・・・「月5000円くらいなら払える」「一括では払えない」
- 減額、免除・・・「元金だけにならないか」「損害金は負けてほしい」
裁判を起こされたらどうする?
ジャパントラスト債権回収から裁判を起こされた場合、裁判所から訴状もしくは支払督促が届きます。
裁判を起こされてもその段階で対処すれば、時効の援用が可能です。
これに対して、訴状や支払督促が裁判所から届いたにもかかわらず、決められた期限内に適切な対応を取らないとジャパントラスト債権回収の請求が認められてしまいます。
もし、意図的に受け取らなかった場合、付郵便送達といって裁判所から通知書が発送された時点で訴状や支払督促を受け取ったものとして裁判が進んでしまいます。
よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、すみやかに内容を確認してください。
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訴状が届いた場合は指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。
支払督促の場合は受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。
答弁書や異議申立書は提出すればよいというものではなく、ジャパントラスト債権回収の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効が成立した場合はジャパントラスト債権回収が裁判を取り下げます。
ただし、裁判が取り下げになると答弁書や異議申立書でおこなった時効の援用もなかったことにされて、請求が再開するおそれがあるので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
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ブラックリストへの影響
ブラックリストというのは、信用情報機関(CIC、JICC)に延滞した情報が登録されることをいいます。
ただし、信用情報機関に登録しているのは貸金業者であって、ジャパントラスト債権回収のような債権回収会社(サービサー)は加盟していません。
よって、ジャパントラスト債権回収のブラックリストが登録されることはありません。
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これに対して、ジャパントラスト債権回収に債権を譲渡した会社がライフティのような貸金業者の場合はCIC、JICCに加盟しています。
この場合、完済や時効援用の有無にかかわらず、CICではライフティからジャパントラスト債権回収に債権が譲渡されてから5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。
よって、ジャパントラスト債権回収が債権を譲り受けてから5年以上経過していれば、たとえ借金が残っていたとしても信用情報は回復しています。
債権譲渡でブラックリストが消えるタイミング
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 1年
時効にならない場合
最後に支払いをしてから5年以内であったり、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりません。
そもそも「契約日」が5年以内の場合は時効にならず、契約してから5年以上経過していても「期限の利益喪失日」が5年以内だと時効になりません。
ただし、期限の利益喪失日が正しい日付を反映している保証はないので、ご自分の記憶で5年以上支払いをしていないのであれば、時効の可能性を疑ってください。
債務名義とは
- 確定判決
- 和解調書
- 調停調書
- 仮執行宣言付支払督促
請求書の内容から時効にならないことが明らかな場合は支払い義務があります。
その場合、返済できる場合はジャパントラスト債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
ご自分で交渉できない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
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任意整理では和解成立後の返済には利息を付けず、返済期間は3~5年になることが一般的です。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、残債務の額やこれまでの取引状況などによって変わってくるのでケースバイケースです。
分割でも返済することができず、ジャパントラスト債権回収以外にも多額の借金があるような場合、最後の手段として自己破産も選択肢となります。
自己破産が認められた場合は税金を除くすべての借金の支払い義務がなくなります。
自己破産の申立てはお住まいの近くの裁判所におこなうことになるので、債務整理の方針を迷っている場合は一度、お近くの司法書士に相談されることをおすすめします。
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本当に差し押さえされるの?
ジャパントラスト債権回収から「預金・給与差押え等予告通知」が届いたからといって、すぐに強制執行(差し押さえ)をされるわけではありません。
なぜなら、強制執行するにはその前に裁判を起こして判決などの債務名義を取得する必要があるからです。
よって、預金・給与差押え等予告通知が届いても裁判を起こされたことがなければ、いきなり強制執行されることはありません。
これに対して、ジャパントラスト債権回収から裁判を起こされて債務名義を取られた後は本当に強制執行されることがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給与
- 動産(家財道具など)
- 不動産
- 自動車、オートバイ
口座を差し押さえられてもお金が入っていなければ、ほとんど取られないで済みます。
これに対して、給与を差し押さえられると毎月の手取り収入から4分の1に相当する金額を継続して取られてしまいます。
ただし、仕事先を知られていなければ、いきなり給与を差し押さえられることはありませんが、ジャパントラスト債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるおそれがあります。
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財産開示手続きが実施されると裁判所から呼び出しを受けて、仕事先や口座の情報を回答しなければいけなくなります。
その後は開示した財産に対して、ピンポイントで差し押さえをされるので、債務名義を取られている場合はその前に対処しておく必要があります。
もし、裁判所からの呼び出しを無視したり、出頭しても嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処される可能性があるのでご注意ください。
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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ジャパントラスト債権回収への時効実績も豊富です。
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