リンク債権回収から請求された場合の対処法
リンク債権回収は借金回収の専門会社
リンク債権回収株式会社のように借金の回収を専門におこなっている会社を債権回収会社(サービサー)といいます。
本社は東京都台東区上野(03-5826-8623)で、札幌市(011-206-4675)に営業所があります。
アプラス、ジャックス債権回収サービスなどから不良債権を買い取って請求をしてくることが多いです。
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よって、アプラス、学研クレジット、パスキーなどから借り入れをしていて、返済できずに滞納したままになっていると、債権を譲り受けたリンク債権回収から以下のような記載がされた「請求書」「債権譲渡通知書」「訪問予告通知書」「財産調査開始予告通知」「訴訟予告通知」などで通知を受けることがあります。
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前略 当『リンク債権回収株式会社』はジャックス債権回収サービス株式会社が保有していた債権を譲り受けいたしましたが、貴殿からのご連絡、お支払いがなされておりません。
このまま放置されますと貴殿の一層の信用低下にもつながり、また遅延損害金が加算されるなど貴殿の不利益にもなります。
つきましては、請求合計金額を直ちにお支払い下さるようご通知いたします。
本状と行き違いにお支払いの節は何卒ご容赦願います。
なお、ご不明の点及びご相談がございましたら、当社担当者までご一報ください。
リンク債権回収株式会社の『債権譲渡通知書』
聞いたことがない、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして、リンク債権回収の請求を無視していると取り返しのつかない事態に陥ることがあるので絶対に無視しないようにしてください。
時効のケースが非常に多い
借金は最後の返済から5年以上経過すれば時効になります。
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リンク債権回収は不良債権を買い取っていることが多いので、すでに長期間返済がおこなわれていない可能性が高く、そのような場合は時効かどうかを検討する必要があります。
ただし、リンク債権回収の請求書にはいつから滞納をしているか明確な記載がありません。
よって、【別紙明細】の「契約日」もしくは「譲受年月日」の日付からどのくらい古い契約なのかを推測します。
契約日が相当古い日付であれば、滞納が始まったのも5年以上前である可能性が高いと思われます。
また、リンク債権回収が債権を譲り受けた日が5年以上前であれば、その前から滞納をしているはずなので、最後の返済は5年以上前ということになります。
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「遅延損害金」と「利息」の額が「元金」に迫るような金額になっていたり、損害金の方が元金よりも大きい場合は相当長期間に渡って返済をしていないということになります。
最終的にはご自分の記憶で5年以上返済をした覚えがあるのかどうかで時効の可能性を判断することになります。
時効が成立した場合は利息、損害金だけでなく元金についても一切支払う必要がなくなります。
ただし、中にはすでに裁判を起こされてしまっていて判決が確定しているような場合もあります。
裁判所で判決や支払督促などの債務名義が確定していると、時効がその時点から最低でも10年延長されます。
よって、過去に裁判を起こされてしまっていて、そこから10年経過していないような場合は時効にならない場合も稀にありますが、判決などを取られている割合は圧倒的に少ないです。
リンク債権回収の場合は請求書を見ても債務名義の有無に関する記載はないので、これまでに裁判所から訴状などが届いた覚えがないのであれば時効の可能性があると考えて行動するのが無難です。
時効の援用をしないと借金はなくならない
5年以上返済をしていないからといって、勝手に時効だと決めつけて何もしないで放っておく方が少なくありません。
しかし、借金を放置しているだけでは解決とはなりません。
なぜなら、時効の援用をおこなわない限り、時効が成立することはないからです。
時効期間が経過しただけでは、いつまでたっても支払い義務が残ったままとなり、リンク債権回収の請求も止まらないということです。
そればかりか、請求を放置し続けているとリンク債権回収が自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こしてくることがあります。
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裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと、リンク債権回収から差し押さえを受けることがあります。
その場合は預貯金や給料などに対する強制執行も考えられるので、そうなる前に適切な対応を取っておくことが非常に大切です。
よって、リンク債権回収から通知書が届いた場合は、請求を放置せずに速やかに時効の援用をおこなってください。
時効の援用は電話ではなく、最も証拠力が高い内容証明郵便でおこなうのが安全です。
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当事務所ではトラブル防止の観点から時効の援用は証拠力が最も高い配達証明付きの内容証明郵便でおこなっています。
電話連絡はしない
リンク債権回収から請求書が届いても慌てて電話をかけないようにしてください。
なぜなら、5年の時効期間を経過している場合でも、リンク債権回収に電話をして「お金がないから少し待ってもらえませんか」と支払いの猶予をお願いしたり、「一括では払えないので分割払いにしてもらえませんか」などと分割払いのお願いをしたり、「元金だけは払うので損害金を免除してもらえませんか」などと減額のお願いをしてしまうと、債務の承認となって時効が中断(更新)してしまうおそれがあるからです。
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よって、時効の可能性がある場合はリンク債権回収への電話連絡は控えるようにしてください。
一部でも振込みをしてしまったり、今後の支払いに同意して和解書にサインをしたような場合は完全にアウトです。
その場合は時効が中断(更新)して、今後5年間は時効の援用ができなくなります。
これに対して、電話で少し話をしただけの場合は会話の内容によっては必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、ご自分で判断せずにまずは当事務所にお問い合わせください。
信用情報への悪影響は?
リンク債権回収に対して時効の援用をおこなうことで信用情報に傷が付くと誤解されている方がいますが、JICC、CICなどの信用情報に掲載されるのはあくまでも貸金業者の情報です。
よって、リンク債権回収のような債権回収会社(サービサー)の情報は一切掲載されていません。
もともとの借入先であるアプラスなどの返済を滞った際には事故情報が登録されますが、その後に貸金業者ではない会社に債権が譲渡されると、事故情報は債権が譲渡されてから5年で抹消されます。
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リンク債権回収がアプラスなどの貸金業者から直接債権を譲り受けていれば、そこから5年間は当初の債権者である貸金業者の事故情報が残ります。
ただし、この事故情報はその後に時効の援用をしたかどうかにかかわらず、債権譲渡から5年で抹消されます。
リンク債権回収は信用情報機関に登録されるような貸金業者ではないので、時効の援用をしても新たに事故情報が載ることはないので、その点はご安心ください。
当事務所にご依頼された場合
相手は借金の回収を専門におこなっている債権回収会社ですから、ご自分での対応にはリスクが伴います。
ご自分で時効の援用をするのが不安な場合は当事務所にお問い合わせください。
代理人による時効援用なら
ご依頼された場合、当事務所からリンク債権回収へ受任通知を送ります。
これにより、電話や書面による請求が止まり、自宅訪問される心配もなくなり、平穏な日常を取り戻すことができます。
その後、時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。
もし、時効の中断(更新)事由が存在する場合は、そのままリンク債権回収との分割和解の交渉に移行することも可能です。
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裁判所から訴状や支払督促が届いている段階でのご依頼であれば、当事務所が裁判手続きの代理もお引き受けできます。
ご依頼された場合のメリット
- リンク債権回収からの直接請求が止まる
- 裁判を起こされた場合の対応もしてもらえる
- 時効の条件を満たしてれば確実に時効の援用をしてもらえる
- 時効でなかった場合は分割和解に切り替えることができる
当事務所にお越し頂くことができない場合
遠方にお住いであったり、仕事が忙しくて当事務所にご来所頂けない方は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスをご利用ください。
ご依頼件数5000人以上
最後の返済から5年以上が経過しており、これまでに裁判を起こされるなどの時効中断(更新)事由がない限り、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって借金の支払い義務がなくなります。
時効が成立した場合は、リンク債権回収から請求を受けたり、裁判を起こされることがなくなります。
これまでに5000人を超える方が内容証明作成サービスを利用することで時効を成立させています。
リンク債権回収のような債権回収会社(サービサー)に対する時効の援用はご依頼件数が多いので安心してお任せください。
時効にならない場合
最後の返済から5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効にはなりません。
その場合は支払い義務があるので、分割返済できるのかどうかによって対処法が変わってきます。
任意整理
分割返済できる場合は、リンク債権回収と今後の支払い方法を話し合いで決めていくことになります。
一般的な分割回数は36~60回ですが、現時点での負債額やこれまでの取引状況などによって変わってくるので、必ずしも希望する条件で和解できるというわけではありません。
遅延損害金の免除については一括払いであれば、ある程度応じてもらえるかもしれませんが、分割返済の場合は損害金の免除に応じてもらえないことが多いです。
ただし、和解成立後の返済分については利息を付けないように和解するのが一般的なので、返済をした分だけ確実に借金が減っていきます。
例えば、借金の額が60万円を5年返済で和解した場合は、毎月1万円の60回払いで完済となります。
任意整理は現在の収入で借金を3~5年で返済できる目途が立つ場合に利用できる手続きとなります。
個人再生
任意整理では返済しきれないくらいに借金が増えてしまった場合は、裁判所に個人再生の申し立てをおこなうことを検討します。
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個人再生は借金を5分の1に圧縮して3年(最長5年)で返済していく手続きで、最低返済額は100万円と決められています。
よって、500万円以下の借金であれば、原則的に100万円を3年で返済することになるので、毎月3万円の返済ができれば利用できる可能性があります。
仕事は必ずしも会社員や公務員などの安定した雇用形態だけでなく、アルバイトやパート、自営業者であっても利用することができますが、無職の場合は利用できません。
特にメリットがあるのは住宅ローンを返済中の場合です。
個人再生では自宅を手放すことなく、それ以外の借金を大幅に圧縮できるので、住宅ローンを返済中のケースでは非常にメリットがあります。
借り入れをした理由が問われないので、ギャンブル、浪費の場合でも利用できます。
よって、月に3万円の返済ができる場合は個人再生の利用を検討することになります。
自己破産
借金が増えてしまってどうにもならなくなってしまった場合は自己破産を検討します。
免責が認められれば、税金を除いたすべての借金の支払い義務がなくなります。
よって、借金が膨れ上がってしまって、個人再生も利用できない場合は最後の手段として自己破産の申し立てをおこないます。
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支払い義務がなくなる代わりに、保有している財産は処分しなければいけません。
ただし、処分の対象になるのはおよそ20万円以上の価値のある物に限られるので、家財道具などは処分されません。
自動車も査定価格が20万円以上であれば、そのまま利用することができ、掛け捨てタイプの保険も継続できます。
官報には掲載されますが、戸籍や住民票に載ることはなく、同居していない親族にバレることもまずありません。
思った以上にデメリットが少ないのが自己破産の特徴でもあります。
よって、返済しきれないほど借金が増えてしまった場合は、自己破産をすることで人生をやり直すことができます。
強制執行(差し押さえ)
時効にならない場合に債務整理をしないと財産を差し押さえられる可能性があります。
差し押さえの対象になるのは預貯金、給与債権、不動産、自動車、家財道具などの動産です。
まず最初に差し押さえられる可能性が高いものはゆうちょ銀行の口座です。
ただし、仕事先を知られている場合は給与債権です。
お給料を差し押さえられると毎月4分の1に相当する金額が引かれてしまいます。
当然、会社にも知られることになるので、差し押さえが原因で職場にいずらくなって退職を余儀なくされることも珍しくありません。
よって、差し押さえになる前の段階で債務整理をおこなうことが非常に大切です。
財産開示手続き
差し押さえが不調に終わった場合、債権者は裁判所に「財産開示手続き」を申し立てることができます。
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これにより、債務者は裁判所に呼びだされて、自分の財産を陳述しなければいけません。
正当な理由なく出頭を拒んだり、嘘の情報を陳述した場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
裁判所は債務者に知られることなく、金融機関や行政機関に債務者の情報を問い合わせすることができるので、債権者に知られていなかったはずの預金口座や給料がある日突然、差し押さえされる危険があります。
よって、預貯金などの口座を差し押さえをされて空振りに終わって何も取られなかったような場合は、リンク債権回収が財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があるのでご注意ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、リンク債権回収への時効実績も豊富です。
リンク債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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