ティーオーエムから「差押予告」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【ティーオーエム株式会社⑤】

秋田県にお住まいの方から、ティーオーエムの「差押予告」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前にナイスで借りた借金でした。

ご本人曰く、契約後まもなく支払いができなくなり、その後は一切連絡を取っていないということです。

このままだと差し押さえをされるのではと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、ティーオーエムの対処法を紹介しているので参考にしてください。

ティーオーエムの請求書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 契約会社 ➡ 株式会社ナイス
  • 契約年月日 ➡ 平成15年
  • 返済期限 ➡ 平成16年
  • 旧債権者 ➡ 株式会社クリバース
  • 債権譲渡日 ➡ 平成23年
  • 残元金 ➡ 20万円
  • 遅延損害金 ➡ 101万円
  • 現在請求額 ➡ 121万円

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平成15年ナイス(アエル)と契約をしたものの、平成16年から支払いができなくなり、平成23年にクリバース、ティーオーエムへと債権が転々と譲渡されていたことがわかりました。

支払いができなくなった時期は「返済期限」で確認することができます。

なお、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。

時効が成立する条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしてしない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、5年以内に支払いをしたり、ティーオーエムと話をしたり、10年以内に裁判を起こされた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ティーオーエムに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はティーオーエムから請求を受けることはなくなり、予告されていた差し押さえをされることもありませんでした。

これにより、121万円まで増加した借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

ティーオーエム株式会社は札幌市の貸金業者ですが、国の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

すでに時効期間が経過した不良債権を大量に譲り受けて請求をしてくることが多いです。

よって、ティーオーエムから以下のような記載がされた「差押予告」が届いても、直接借入れをした覚えがないからといって詐欺、架空請求と決めつけないようにしてください。

貴殿に対し再三に渡り、別紙現在請求額を指定口座に一括清算及び連絡を頂きたい旨通知を発送していましたが、一切回答がありませんでした。

よって、この度以下の調査を実行しました。

① 勤務先(自営の場合は取引先)及び在籍状況(取引状況)等の調査

② 敷金・権利金・自動車・不動産・保険・銀行口座その他執行対象物の調査等

③ 貴殿の素行調査・身辺調査・属性調査

④ 詐欺罪(刑法246条)告発に向けた調査

今後、訪問・調査の継続及び差押・強制執行等を実行します。

但し、0120-86-6803に連絡をするか、同封の回答書を返送していただければ法的手続きを中断いたします。

同封されていた回答書には「一括で支払う」「分割で支払う」のいずれかにチェックを入れるようになっており、自宅の住所や電話番号だけでなく、勤務先の情報も記入するようになっています。

最もNGな対応は回答書を返送したり、ティーオーエムに電話をかける行為です。

もし、以下のような行為があるとそれまでの時効期間がすべてリセット(更新)されてしまいます。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を振り込む
  • 回答書を返送する
  • 電話で支払いの相談をする

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差し押さえをするには、その前に裁判を起こして判決等の債務名義を取得する必要があります。

よって、裁判を起こされたことがないにもかかわらず、いきなり差し押さえを受けることはありません。

これに対して、ティーオーエムから裁判を起こされたにもかかわらず、何もせずに放置してしまった場合は欠席判決となります。

その場合は時効が10年更新されるだけでなく、ティーオーエムから差し押さえを受けるおそれが出てきます。

強制執行の対象になるもの

  • 預貯金
  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 不動産

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 調停調書
  • 和解調書

裁判所から訴状が届いた段階であれば、まだ時効の援用で対処できます。

具体的な対応としては裁判期日までに訴状に同封されている答弁書で時効の援用をおこないます。

時効が成立した場合はティーオーエムが裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効の援用もなかったことにされて、ティーオーエムから請求が再開されるおそれがあります。

よって、答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

ティーオーエムは貸金業者なのでJICCという信用情報機関に加盟しています。

よって、ティーオーエムから請求が来た段階ではJICCにブラックリストが登録されている可能性があります。

ただし、JICCの運用では時効が成立した場合はすぐにブラックリストが抹消されるので、時効の援用をおこなうことで信用情報を早期に回復させることができます。

これに対して、時効の援用をおこなわずに完済してしまうとブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

よって、ブラックリストをすぐに抹消したいのであれば、完済するよりも時効の援用を選択する必要があります。

時効の可能性があることに気づかずに返済をしてしまったり、裁判を起こされた際に無視した結果、債務名義を取られてしまった場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので返済できる場合はティーオーエムと和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で交渉することができない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

返済期間は3~5年が一般的ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースです。

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もし、分割返済することができず、他にも多額の借金があるような場合は裁判所に自己破産するケースもあります。

裁判所で免責が認められた場合は税金などを除いてすべての借金の支払い義務がなくなります。

よって、時効の援用も任意整理もできない場合は最後の手段として自己破産も選択肢となります。

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当事務所はティーオーエムの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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