株式会社ギルドから請求された場合の対処法
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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株式会社ギルドとは
株式会社ギルド(本社:大阪市淀川区西中島)の旧社名はトライト株式会社です。
トライトはもともハッピークレジット株式会社という社名でしたが、平成16年に山陽信販株式会社と株式会社信和を吸収合併し、その後、トライトから株式会社ヴァラモス、株式会社トライトと商号を変更しています。
ギルドは現在、貸金業登録はしておらず、既存の貸付金の回収のみをおこなっていますが、法務大臣に許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
よって、聞いたことがない会社だからといって、架空請求や詐欺だと思い込み、請求を無視したり放置しないようにしてください。
株式会社ギルドの変遷
トライト株式会社 ➡ 株式会社ヴァラモス ➡ 株式会社ギルド
請求書のタイトル
- 最後通告書
- 訪問予告通知(訪問通知書)
- ご入金のお願い
- 返済相談通知
- 催告書
- 債務名義確定通知
ギルドの請求を放置していると
ギルドの「最後通告書」には以下のような記載があります。
『再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。
長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。
貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません』
引用元:株式会社ギルドの『最後通告書』
ここに記載があるように最後通告書、返済相談通知が届いたにもかかわらず、ギルドの請求を放置していると裁判所に訴えを起こされたり、自宅まで取り立てに来ることがあります。
実際に訪問される前に「訪問予告通知」という請求書が届くこともあります。
実際に訪問をされた際に不在の場合は「訪問通知書」がポストに投函されていることがあります。
いきなり自宅まで来られてしまうと、恐怖感から玄関先で支払いに応じてしまったりする危険があるので極力、居留守などを使って出ないようにした方が安全です。
もし、玄関先やインターホン越しに対応せざるを得ない場合は、借金の支払いに関する発言は一切しないようにしてください。
時効期間が経過していることが多い
最後通告書などの請求書には【本書作成時点での残存債務の額】に「約定返済日」という項目があるので、その日付が5年以上前かどうかを確認してください。
裁判所から訴状が届いた場合は計算書が添付されているので、そこで最後に返済した日を確認できます。
最終入金日が5年以上前であれば時効の可能性があることになります。
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5年以上返済をしていない場合は消滅時効の主張をすることによって、借金の支払い義務がなくなる可能性があります。
よって、訴状が届いたからといって慌ててギルドに電話をするのではなく、まずは訴状の中身を確認して時効の可能性があるかどうかをチェックしてみることが重要です。
ただし、過去に裁判を起こされたことがあって、すでに判決などの債務名義を取られているような場合は、時効がその時点から10年延長してしまいます。
そのような場合は「債務名義確定通知」という書類で請求を受けることがあり、そこには以下のような裁判の事件番号が記載されています。
裁判の事件番号
大阪簡易裁判所 平成◯年(ハ)第〇号
ここで重要なのは債務名義の年数です。
裁判所から訴状が届いた場合、【請求の原因】というページに過去に裁判を起こしたことがある旨と裁判の事件番号が記載されていることがあるので、その場合も事件番号の年数を確認してください。
もし、10年以上前の事件番号であれば過去に債務名義を取られていても時効の可能性があります。
司法書士に依頼すると
当事務所にご依頼された場合、簡易裁判所における裁判手続きについてはすべてお任せ頂けます。
代理人による時効援用なら
ご依頼頂くことでギルドからの電話や書面による直接請求がすぐに止まります。
ギルドは自宅訪問などもしてくることがありますが、その心配もなくなります。
特に時効の中断(更新)事由(10年以内取得された判決など)がない限りは、司法書士が確実に時効の援用をおこないます。
裁判を起こされている場合、ギルドが裁判を取り下げることが多いです。
当事務所でこれまでにご依頼をお受けした事案については、そのすべてで時効が成立しています。
時効の条件を満たしていない場合は支払義務があるということになります。
しかし、ギルドは減額や分割払いに一切応じないので、一括払いができない場合は話合いでの解決はできないことがほとんどです。
そのような場合は最終手段として自己破産も検討する必要があります。
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当事務所にご来所できない方
遠方にお住まいの方や、仕事が忙しくて当事務所にご来所することができない方は内容証明作成サービスで対応いたします。
ご依頼件数5000人以上
その場合、請求書や裁判を起こされている場合は裁判所から届いた訴状などをLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂き、当事務所が時効の可能性があるかを判断いたします。
時効の可能性がある場合は当事務所が内容証明郵便を作成し、ギルドに発送することで時効の援用をおこないます。
裁判を起こされている場合は、訴状に同封されている答弁書の書き方もお知らせいたします。
時効の中断(更新)事由が存在しない限り、ギルドが裁判を取り下げるので、その場合は後日、裁判所から取下書が送られてきます。
これにより、借金の支払い義務はすべてなくなり、今後ギルドから請求が来ることもなくなります。
まずはお電話頂ければ、時効の可能性があるかどうかわかりますのでお気軽にお問い合わせください。
裁判所から訴状が届いたら
ギルドの「返済相談通知」「ご入金のお願い」「最後通告書」などによる請求を放置していると、ギルドの本社がある大阪簡易裁判所から訴状が特別送達で届くことがあります。
郵便局から訴状が配送されて来ているにもかかわらず、意図的に受け取らないと訴状を受け取ったものとみなして手続きが進んでしまうことがあるので、訴訟は必ず受け取ってください。
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裁判所からの書類には訴状や口頭弁論期日呼出状の他に答弁書という書類が同封されています。
答弁書は指定された期日までに裁判所に提出しなければいけませんが、その際に相手の請求を認めたり、分割払いを希望したりしないようにしてください。
もし、ギルドの請求を認めたり、分割払いを希望したり、指定された裁判期日までに答弁書を提出しないと、欠席判決となってギルドの請求が全面的に認めらてしまい、その後は給与や預貯金の差し押さえをされる可能性があります。
よって、支払うことができないからといって、中身も確認せずに訴状を放置するのは非常に危険な行為です。
時効が中断(更新)するケース
時効の可能性があるにもかかわらず、ギルドに電話をして分割払いの話などをしてしまうと、債務承認となって時効が中断(更新)することがあります。
よって、時効の可能性がある場合はギルドへの電話はしないようにしてください。
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ただし、電話をしただけでは必ずしも債務の承認とはいえない場合もあるので、電話をしてしまった場合でもまずは諦めずにご相談ください。
電話をしたのが本人ではなく、配偶者や家族である場合は債務承認には該当しません。
また、自宅訪問された際に半ば強引に返済の約束をさせられたような場合は、過去の裁判例では債務承認に該当せず、時効の援用が認められているケースがあります。
時効が中断(更新)する行為
- ギルドに電話をして借金の減額や分割払いのお願いをする
- 借入金の一部を入金する
- ギルドと和解書を取り交わす
信用情報はどうなってる?
一般的に借金を数か月滞納した場合は、信用情報がいわゆるブラックになります。
これは信用情報機関(CIC、JICC)に延滞の事故情報が登録されるからです。
しかし、信用情報機関に登録しているのは貸金業登録をしている会社なので、ギルドのように貸金業を廃業して既存の貸付金の回収のみをおこなっているようなみなし貸金業者は対象外です。
よって、ギルドから請求を受けても信用情報にはすでに事故情報は残っておらず、いわゆるブラックリストに載っている状態ではなく、時効の援用をすることで信用情報に傷が付くようなことも一切ありません。
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自宅訪問された場合
ギルドの督促や請求を無視したり放置していると自宅まで訪問してくることがあります。
不在の場合は訪問通知書がポストに投函されていることがあります。
すでに判決などの債務名義を取られている場合は、訪問通知書に裁判の事件番号が記載されていることがあります。
不在時に訪問された場合は、折り返しの電話はかけないようにしてください。
在宅時に訪問されても居留守を使って構わないので極力、ギルドと話をしないでください。
返済の話をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)することがあります。
もし、出ざるを得ない状況であったり、バッタリ玄関先で出くわしたような場合は、支払い義務を認めたり、今後の返済に関する話を一切しないようにしてください。
最後の返済が5年以上前で、10年以内に判決などの債務名義を取られていない場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。
時効が成立すれば、自宅への訪問による請求も一切なくなります。
本人がすでに死亡している場合
契約者本人が借金を残して死亡した場合、法定相続分の割合に応じて、各相続人が支払義務を引き継ぎます。
例えば、借金の残高が100万円の場合、亡くなった被相続人が夫で相続人が妻と子ども2人だと妻が50万円、子どもが一人当たり25万円となります。
しかし、裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は初めから相続人でなかったことになるので、借金の支払い義務を引き継がなくてよくなります。
裁判所への申し立て期限は相続開始後3か月以内となります。
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よって、契約者本人にほとんど財産がなく、明らかに借金の方が多いような場合は、死亡してから3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした方がよいケースがあります。
相続放棄が認められると裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が送られてくるので、そのコピーをギルドに郵送すればそれ以降は請求が来なくなります。
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これに対して、相続放棄をしなかった相続人は時効の可能性を検討する必要があります。
よって、本人が死亡している場合は、相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対処法が異なります。
本人が死亡している場合の対応
【裁判所に相続放棄の申し立てをした】
➡ 相続放棄申述受理通知書を郵送する
【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない】
➡ 相続人が時効の援用をする
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社ギルドへの時効実績も豊富です。
株式会社ギルドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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