ギルドから「法的回収手続き移行決定のお知らせ」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【株式会社ギルド⑥】

長崎県にお住まいの方から、ギルドの「法的回収手続き移行決定のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、20年くらい前に契約した借金で、10年以上は支払いをしていないということです。

ただし、一度裁判を起こされた覚えがあるということでした。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、ギルドの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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株式会社ギルドから届いた「法的回収手続き移行決定のお知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

ご融資の契約内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 平成18年
  • 債務名義の事件番号 ➡ 平成23年(ハ)第○○号
  • 約定返済日 ➡ 平成23年
  • 残元金 ➡ 25万円
  • 損害金 ➡ 120万円
  • ご請求金額 ➡ 145万円

債務名義と事件番号の記号

  • 確定判決・・・(ハ)
  • 和解調書・・・(ハ)
  • 特定調停・・・(特ノ)
  • 仮執行宣言付支払督促・・・(ロ)

契約日は不明でしたが、平成18年に最後の借り入れをおこない、平成23年に裁判を起こされて債務名義を取られていたことがわかりました。

債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

その後に返済などの債務承認や強制執行(差し押さえ)があると、最後の支払いなどから10年となります。

債務名義を取られている場合の時効条件

  • 債務名義の確定から10年以上経過している
  • 10年以内に債務承認をしていない
  • 10年以内に差し押さえをされていない

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ギルドの場合、債務名義後に債務承認や差し押さえがあった場合は「約定返済日」にその日付が反映されることが多いです。

しかし、今回は約定返済日が債務名義を取られた時期と同じ平成23年になっていました。

また、ご本人の記憶では裁判を起こされた後に自分から支払いをしたり、連絡を取ったり、ギルドから差し押さえを受けた覚えはありませんでした。

よって、今回は裁判を起こされて債務名義を取られているものの、すでに10年以上経過しているので時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がギルドに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後はギルドから請求を受けたり、強制執行をされることはありませんでした。

これにより、145万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、裁判を起こされて債務名義を取られている場合でも10年以上経過していれば時効にできる場合があります。

よって、まずはお気軽にLINE、メールなどでお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

株式会社ギルドは、すでに貸金業を廃業しており、すでに貸し付けた回収のみをおこなっている「みなし貸金業者」です。

よって、国から許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

ギルドは合併や商号変更を繰り返しているので、身に覚えがない場合は以下の会社から借り入れをしたことがないか確認してください。

ギルドの旧社名

  • ハッピークレジット
  • 山陽信販
  • 信和
  • トライト
  • ヴァラモス

過去に裁判を起こされたことがあり、判決等の債務名義を取られている場合は、ギルドから以下のような記載がされた「法的回収手続き移行決定のお知らせ」が届くことがあります。

お客様との金銭消費貸借契約におきまして、上記に表示した債務名義が確定しており、お支払に関する決定がなされておりますが、未だ解決に至っておりません。

これ以上看過できる状況ではないため、法的回収手続き(強制執行手続き)への移行が決定しました。

弊社といたしましては、任意での解決を切望いたしますので、令和○年○月○日までに下記金員をご入金いただくか、お客様の現況をお伺いしたく存じますので、弊社担当者までにご連絡ください。

ご相談いただける場合には、これに応じる用意のあることを一言申し添えます。

債務名義を取られている場合でも、すでに10年以上経過していれば時効の可能性があります。

よって、まずは請求書に記載されている以下の債務名義の事件番号の年数を確認してください。

事件番号

  • ○○簡易裁判所 平成○年(ハ)第○○号

もし、年数が10年以上前であれば時効の可能性があります。

ただし、「約定返済日」の日付が10年以内になっている場合は、債務名義を取られた後に支払いをしたり、差し押さえをされている可能性があります。

よって、債務名義の年数だけでなく、約定返済日の日付を確認して、いずれも10年以上前の場合は時効の可能性があるので、その場合はギルドへ電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効の可能性があってもギルドに電話をして、支払いの相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる行為とは

  • 借金の一部を支払う
  • 電話で今後の支払いについて話をする
  • 和解書やアンケートを返送する

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請求書には連絡をもらえれば相談に応じるという記載がありますが、ギルドは会社の方針として一切の減額や分割払いに応じることはありません。

つまり、電話をかけさせることで債務承認による時効の更新がギルドの狙いです。

よって、時効の可能性があるを思われる場合は電話はかけずにダイレクトに内容証明郵便で時効の通知を送ってください。

ギルドは貸金業者ではないので、CIC、JICCといった信用情報機関には加盟していません。

また、時効の援用をおこなうことで、あらたに信用情報にブラックリストが登録されるようなこともありません。

よって、時効の成否にかかわらず、信用情報には一切悪影響はありません。

債務名義の年数が10年以内の場合は時効になりません。

その場合は支払い義務がありますが、請求を放置しているとギルドが強制執行してくることがあります。

動産の差押えをされると裁判所の執行官が自宅までやって来て、家の中にお金になりそうな物がないか調査されます。

とはいえ、実際には何も取られずに終わることが多いですが、ギルドは心理的なプレッシャーをかけるためにあえて動産の差押えをしてきます。

そこで、電話をしてしまい仕事先を教えてしまうと、確実に給与の差押えをされます。

一度、給与を差し押さえられると毎月の手取り収入の4分の1に相当する金額を完済するまで取られてしまいます。

よって、時効にならない場合でもギルドには電話をかけない方が安全です。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具)
  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産

ギルドは減額や分割払いには一切応じないので、遅延損害金を含めた全額を一括払いができないと解決が困難となります。

通常であれば、司法書士にお願いをすれば分割返済での和解が成立するのが一般的ですが、ギルドは任意整理ができない会社です。

また、ギルドの場合は20年以上滞納していることも珍しくないので、損害金も膨大な金額なることが多く、請求金額が数百万円になっているケースがあります。

よって、時効にならない場合は最後の手段として自己破産も検討する必要があります。

裁判所で免責が認められれば、ギルド以外の借金も含めて支払い義務がなくなります。

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当事務所はギルドの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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