セゾン債権回収から請求された場合の対処法
- 1. セゾン債権回収から請求された場合の対処法
- 1.1. 解決事例
- 1.2. セゾン債権回収株式会社とは
- 1.3. SMSによる債権譲渡通知について
- 1.4. 滞納期間によって対処法が異なる
- 1.4.1. 滞納期間が5年未満の場合
- 1.4.2. 滞納期間が5年以上の場合
- 1.5. 借金をゼロにするには時効の援用手続きが必要
- 1.6. 内容証明作成代行サービスとは
- 1.7. 電話をかけるべきかどうか
- 1.7.1. 時効の可能性がある場合
- 1.7.2. 時効の可能性がない場合
- 1.8. 時効が5年から10年に延びる場合
- 1.9. 請求を放置した場合
- 1.10. ブラックリストに載るの?
- 1.11. 自宅訪問された場合
- 1.12. お問い合わせ
解決事例
ご自分と同じような事例があれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
セゾン債権回収株式会社とは
2023年7月1日にジェーピーエヌ(JPN)債権回収株式会社が社名をセゾン債権回収株式会社(セゾンサービサー)に変更しました。
クレディセゾン、セブンCSカードサービス、りそなカード、ポケットカード、UCS(ユーシーエス)、セブン銀行等の返済を滞ってしまうと、セゾン債権回収株式会社から催告書や支払の督促状などが届いたり、電話で請求を受けることがあります。
セディナ債権回収(現:アビリオ債権回収)から債権を譲り受けているケースもあります。
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引っ越しを機に住所を変更したところ、新しい住所あてに請求書や「訴訟等申立予告通知」や「法的手続事前通告書」が届くことも珍しくありません。
これは第三者であっても正当な理由を明示して、請求の根拠となる契約書のコピーなどを提出することで債務者の住所を調べることができるからです。
セゾン債権回収が管理回収業務を別の債権回収会社や弁護士に委託しているケースがあり、以下の会社や法律事務所から催告書、最終通知書等の請求書が届くことがあります。
主な委託先の会社や法律事務所
- 弁護士法人駿河台法律事務所
- 弁護士法人ITO総合法律事務所
- 株式会社沖縄債権回収サービス
セゾン債権回収はクレジット業界大手のクレディセゾンの関連会社で、株主はセゾンパーソナルプラスという会社です。
債権回収会社はその名のとおり、貸付金や立替金などの管理回収業務、集金等代行業務、現地調査代行業務を専門におこなう会社で、営業をおこなうには法務大臣の許可が必要です。
よって、セゾン債権回収から請求が来た場合は、いわゆる架空請求や詐欺とは異なるので、心当たりがなかったり、身に覚えがなくても放置したり無視をしないで、適切な対応を取る必要があります。
セゾン債権回収は各地にコールセンターがあります。
セゾン債権回収のコールセンター
- 東京事務センター(東京都文京区):電話番号 : 03-6625-0100
- 東京センター(埼玉県朝霞市):電話番号 048-450-2200
- 新潟センター(新潟市中央区):電話番号 025-210-3333
- 関西センター(大阪市中央区):電話番号 03-7634-7180
SMSによる債権譲渡通知について
セゾン債権回収が債権を譲り受けた場合、SMSで債権譲渡の通知が届くことがあります。
これは、法務省及び経済産業省の認定を受けた認定新事業活動実施者(株式会社リンクス)が認定新事業活動計画に従って提供する情報システムを利用して送信されるものです。
発信元電話番号等に関する情報は株式会社リンクスのホームページより確認できます。
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セゾン債権回収や委託を受けた法律事務所からショートメール(SMS)や電話(06-7662-4382、06-7662-0410)がくるケースがあり、以下のような記載があります。
セゾン債権回収株式会社より委託を受けました下記債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに貴殿との解決には至っておりません。
このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手続による回収が必要と判断し、裁判所へ訴訟提起の上、財産(預貯金、給料・賞与、自動車、不動産など)の差押え等の強制執行手続に着手せざるを得ません
【配信元電話番号】 ※SMS受信時に表示される電話番号
以下、セゾン債権回収株式会社の「SMS(ショートメッセージサービス)の送信について」から引用
※携帯キャリアがSoftbankの場合、「21053」が表示されます。
東京センター
- 048-498-2251
- 048-450-2205
- 048-498-2230
- 048-497-3392
- 048-494-1766
- 048-497-3392
関西センター
- 06-7662-7185
- 06-6305-7301
- 06-7662-4380
- 06-7662-4383
新潟センター
- 025-210-3335
- 025-210-3321
- 025-210-3323
- 025-210-3328
- 025-201-7226
- 025-210-3320
- 025-210-3329
- 025-210-3337
- 025-210-3338
- 025-368-8889
滞納期間によって対処法が異なる
督促状には以下のよう記載があります。
貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到着後下記最終支払期限までに全額弁済下さるか、出来ない理由などを、当職らまでご連絡いただきたく最終通知する次第であります。
尚、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
本状と行き違いにお支払いの節は、何卒ご容赦願います。
引用元:セゾン債権回収株式会社の『督促状』
セゾン債権回収から請求や督促を受けた場合の対処の仕方は、それまでの滞納期間によって変わってきます。
滞納期間が5年未満の場合
もともとの借入れはクレディセゾンのことが多いですが、最近まで返済をしていて数ヶ月の滞納に過ぎなかったり、1年以上は払っていなくても滞納期間が5年未満であることが明らかな場合は支払義務があります。
よって、返済をしていない期間が5年以内であることが自分の記憶などで明らかな場合は返済義務があるので、もし、分割で支払っていくことができるのであれば、セゾン債権回収と今後の返済条件を話し合うことになります。
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一般的に分割返済の期間は3~5年なので、負債額が100万円であれば3年返済で毎月3万円弱、4年返済で約2万円、5年返済で約1万7000円となります。
ただし、必ずしも3~5年で和解できるというわけではなく、これまでの取引期間や返済状況などによって変わってくるのでケースバイケースです。
当事務所では時効にならない場合の分割返済の代理交渉もおこなっているのでお気軽にご相談ください。
分割払いができるだけの安定収入がなかったり、他にも多額の多額の借金があって返せそうにない場合は裁判所に個人再生や自己破産の申立てをして、借金全体の整理をすることも検討しなければいけません。
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個人再生は借金を5分の1に大幅に減額することができますが、特定の借金だけを選択することはできず、すべての借金が対象になります。
個人再生では所有財産は処分されませんが、最低100万円は返済する決まりがあるので、司法書士報酬や裁判所の実費を考えると、借金の総額が最低でも200万円以上ないと現実的な選択肢にはならない手続きです。
ただし、住宅ローンを返済中の場合は自宅を手放すことなく、それ以外の借金を圧縮できるので、マイホームを所有している場合は非常に魅力的な選択肢です。
任意整理も自己破産もできない場合の最後の手段は自己破産です。
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裁判所で免責が認められれば、税金を除くすべての借金の支払い義務がなくなります。
無職の方や生活保護受給者も利用できるので、借金が増えてしまってどうにもならない場合は自己破産を検討する必要があります。
自分にどの手続きが合っているのかについては、借金の額や経済状況を考慮して総合的に判断する必要があるので、まずは司法書士等の専門家にご相談ください。
滞納期間が5年以上の場合
すでに返済をしなくなってから相当な期間が経過し、それが5年以上であるような場合は、借金を時効によって消滅させることができる場合があります。
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ここでいう借金とはキャッシング代金のみならず、クレジットカードを利用したショッピング代金等もすべて含まれます。
ご自分の記憶で5年以上返済をおこなっていないことが間違いないのであれば、すみやかに時効の援用手続きをおこなう必要があり、これにより借金の支払い義務が一切なくなります。
借金をゼロにするには時効の援用手続きが必要
5年以上返済をしていないからといって自動的に時効が成立することはありません。
刑事事件の時効は時の経過によって自動的に時効が成立しますが、借金の場合は別途、時効の援用手続きが必要です。
具体的な方法については特に法律上の決まりはありませんが、実務上は配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実な方法です。
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電話をすると債務承認による時効中断(更新)のリスクがあるので、時効の可能性がある場合は電話はせずに、ダイレクトに内容証明郵便で通知するのが安全です。
以下の条件を満たしていれば時効が成立して支払う必要がなくなり、セゾン債権回収から請求が来なくなります。
時効が成立する条件
- 5年以上返済をしていない
- 10年以内に相手から裁判を起こされたことがない
- 5年以内に電話で返済の話をしていない
とはいえ、これまで時効の援用をしたことがない方が、いきなり内容証明郵便で時効の通知をしようとしても、なかなかハードルが高いと思われます。
そのような場合は当事務所でも時効の援用手続きを代理していますので、ご自分で手続するのが不安であったり、仕事が忙しくて自分で手続きをしている時間がない方は是非ご利用ください。
代理人による時効援用なら
ご依頼頂いた場合は、当事務所からすぐにセゾン債権回収に対して、依頼を受けた旨の受任通知を発送いたします。
これにより自分に対する書面や電話による直接請求が止まります。
その後は、当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、これまでに裁判も起こされたことがなく、滞納期間も5年以上で時効の条件を満たしている場合は、確実に時効の援用をおこないます。
これに対して、返済をしていない期間が5年未満であったり、すでに相手から裁判を起こされてしまっていて判決などの債務名義を取られていることが判明した場合は、時効の援用をすることはできません。
その場合、分割返済ができるのであれば当事務所がそちらの交渉もおこなうことが可能です。
時効の条件も満たしておらず、安定収入もなく分割返済もできそうにない場合は、現在の経済状況やその他の負債状況なども考慮して、最終的に自己破産を選択することもあり得ます。
内容証明作成代行サービスとは
こちらは当事務所にお越し頂くことができないエリアにお住まいの方でも、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までを代行するサービスです。
ご依頼件数5000人以上
こちらのサービスは、5年以上返済をしておらず、これまでに裁判を起こされたような記憶がない方が対象です。
消滅時効の条件をクリアーしている限り、借金の支払い義務が一切なくなります。
お申込み頂いた場合は、郵便局からご自宅に内容証明の控えが簡易書留で届きますので、それにより手続きが完了したことの確認が取れます。
当事務所にお越し頂くことができない方でも簡単迅速にお申し込みができます。
お手続きをご希望の場合は直接、事務所までお電話頂くか、LINE、メールでご相談ください。
まずは当事務所が時効の可能性があるかどうかを診断いたします。
電話をかけるべきかどうか
セゾン債権回収から催告書などで請求を受けた場合に、電話をかけて話し合いをするべきかどうかは時効の可能性があるかどうかによって変わってきます。
時効の可能性がある場合
滞納期間が5年以上で時効の可能性がある場合は、セゾン債権回収に対して電話をかけることは絶対にやめてください。
これは時効の援用手続きが電話ではなく、内容証明郵便などの書面でおこなう必要があるからという理由もありますが、最大の理由は債務承認による時効中断(更新)のリスクがあるからです。
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電話による時効中断(更新)のリスクというのは、一言でいえば電話をかけてしまうことで最悪の場合、時効の主張ができなくなるということです。
法律上ではたとえ時効期間が経過していても、債務者(借主)が時効の援用をおこなう前に、以下のような行為があると時効が中断(更新)すると規定されています。
債務承認に該当する行為
- 電話で返済の意思があることを伝える
- 和解書、示談書にサインする
- 滞納している借金の一部を支払う
時効の可能性があることに気づかずに、分割払いなら払えるからとセゾン債権回収に電話をして、借金の減額をお願いしたり、今後の返済を分割払いでお願いしてしまうと、支払い義務があることを認めたことになり、時効が中断(更新)してしまうことがあります。
「今はお金がないから払えない」といった発言は、支払い義務があることは認めたうえで現在の状況では支払うことができないという意味なので債務承認に該当する可能性があるのでご注意ください。
そのため、5年の時効期間が経過しているような場合でも、債務者から時効の援用がされていない限りは、債権者が請求を続けてることで債務を承認させて時効の成立を阻止しようとすることは珍しいことではありません。
時効の可能性がない場合
滞納期間が5年未満であることが確実で、分割で返済をしていきたいと思っている場合は、今後の返済条件をまとめるためにも電話をかけても構いません。
ただし、電話をかけることで自分の現在の経済状況や仕事先などを詳しく聞かれるので、話し合いがまとまらない場合は、仕事先にも電話がかかってくるようになるのでご注意ください。
ご自分で話し合いや交渉ができそうにない場合は、司法書士などの専門家に交渉を依頼するという選択もあります。
安定収入がなかったり、現状の収入では生活するだけで精いっぱいで返済できる目途が立たないような場合は一度、司法書士に相談してみることをおすすめします。
時効が5年から10年に延びる場合
原則的には借金の時効は5年ですが、例外的に10年に延長されてしまう場合があります。
それはすでに当初の債権者から裁判を起こされてしまっていて判決などを取られている場合です。
判決を取られてしまうとその時点から時効が10年延長されてしまいます。
判決のほかにも裁判上で和解が成立していたり、自分から裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も含まれます。
時効が10年に延長される判決などは債務名義と呼ばれ、代表的なものは以下のとおりです。
主な債務名義
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書
債務名義を取られてしまうと、相手はいつでも強制執行をすることができるようになります。
強制執行というのは給与や銀行口座の差し押さえることで、強制執行を受けた場合も時効は中断(更新)します。
判決などの債務名義を取られてしまっている場合は、滞納期間が5年では足りず、最低でも債務名義を取られてから10年以上経過していることが最低条件となります。
その後に返済をしている場合は最後の返済から10年以上必要になります。
途中で預貯金の差し押さえを受けているような場合は、最後に差押えを受けてから10年以上経過していないと時効にはなりません。
強制執行(差し押さえ)される可能性が高いのは、預貯金口座(特にゆうちょ銀行)や給料債権です。
預貯金口座はある日突然差し押さえられるので、たまたま対象口座にお金が入っているとその時点の残高が取られてしまいます。
仕事先を知られている場合はお給料を差し押さえられる可能性があります。
その場合は毎月のお給料の4分の1程度を取られてしまうので、そうなる前に早めの対処が肝心です。
2020年に民事執行法が改正されて財産開示手続が利用しやすくなりました。
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よって、強制執行がうまくいかなかった場合はセゾン債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があるのでご注意ください。
請求を放置した場合
時効の条件を満たしているかどうかにかかわらず、電話や書面による督促を放置し続けた場合は、以下のようなリスクがあります。
請求を放置した場合のリスク
- 訴訟や支払督促などの裁判を起こされる
- 自宅への訪問調査
どちらも嫌なものですがすでに述べたとおり、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効が10年延長されてしまいます。
5年以上の滞納期間があって時効の可能性があれば、裁判を起こされることはないと思っている方もいるでしょうが、実際にはそのような場合にも裁判を起こされることは珍しくありません。
裁判所はあくまでも中立の機関なので、自分で時効の主張をしない限りはセゾン債権回収の請求を認めてしまうのです。
裁判の手続き上、訴状や支払督促を受け取ったにもかかわらず、答弁書や異議申立書を提出しないでそのまま放置してしまうと、相手の請求が認められてしまいます。
そのため、時効の可能性があるような場合であっても、実際に裁判や支払督促を起こしてくることは珍しいことではありません。
よって、裁判を起こされた場合は絶対に無視したり放置せずに、時効の可能性があるかどうかを確認して、指定された期限内に訴状や支払督促に同封されている答弁書や異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
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答弁書や異議申立書は提出さえすればよいというものではなく、相手の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
答弁書や異議申立書を提出すれば、実際に裁判所に出頭しなくても大丈夫です。
時効が成立した場合はセゾン債権回収が裁判を取り下げますが、それだけだと裁判がなかったことになるだけで、相手が時効で処理せずに取り下げ後に請求が再開される可能性があります。
よって、裁判が取り下げになっても内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
もう一つのリスクは自宅訪問による取り立てです。
実際に家まで来ることはないだろうと勘違いされている方が多いですが、債権回収会社は借金回収のプロですから甘く見てはいけません。
実際に借金を滞納している方から、いきなり自宅訪問を受けたと驚いて相談をしてくるケースは多いです。
不意に自宅訪問を受けることで債務承認による時効中断(更新)のリスクもあります。
突然の訪問に動揺して玄関先で数千円の支払いに応じてしまったり、その場で支払いの約束をしてしまうと、債務を承認したことになり時効が中断(更新)してしまうので要注意です。
よって、在宅時に訪問されても無理に対応する必要はないので居留守を使えるのであれば極力、相手と接触しないようにしてください。
タイミング悪く、玄関先でばったり出くわしてしまったような場合は「分からない」「答えられない」等と回答して、返済に関する一切の言質を与えないようにご注意ください。
たとえ、たまたま自分が留守であっても同居の家族がいるような場合に突然、債権者から訪問されると家族も心配になったり、不安になったりします。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、請求を無視したり放置しないで、なるべく早く時効の援用手続きをおこなうことが非常に大切です。
ブラックリストに載るの?
いわゆるブラックリストに載るという状態は、JICC、CICなどの信用情報機関に延滞の事故情報が掲載されることをいいます。
この点については、当初の借入先(クレディセゾンなど)を数か月滞納した時点で、すでに事故情報が掲載され信用情報はブラックの状態となり、新規の借り入れやカードの利用ができなくなります。
この状態は延滞している限りは継続するのが原則ですが、債権が信用情報機関に登録している貸金業者以外の債権回収会社に譲渡されると、5年ほどで事故情報は抹消されます。
これは信用情報に載るのは貸金業者なので、債権を譲り受けた会社が信用情報機関の登録会社ではない債権回収会社だと、事故情報が抹消されるからです。
そのため、滞納期間が10年以上の場合、債権回収会社や貸金業登録をしていない会社から借金の請求が来ているのに、信用情報はきれいになっているケースはよくあります。
セゾン債権回収に譲渡されている場合に、時効の援用手続きや分割返済などの債務整理をおこなっても、それが信用情報に反映されることは一切ありません。
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自宅訪問された場合
セゾン債権回収の請求を無視したり放置していると自宅まで訪問してくることがあります。
なぜなら、債権回収会社(サービサー)は現地調査代行業務をおこなうことができるからです。
現地調査代行業務の内容は主に以下の2つとなります。
現地調査代行業務
- 現地訪問による居住確認及び実態調査
- 現地訪問による観察、聞き込み等の側面調査
債務者の自宅を訪問して表札やポスト、郵便物、電気・ガスメーターなどの居住確認や在宅時間、家庭・生活状況の調査をおこなうだけでなく、近所への聞き込みもおこなわれる可能性があります。
訪問通知書を家族に手渡ししたり、不在時にはポストに投函していきます。
自分は地方に住んでいるから訪問まではされないだろうと思っている方もいるかもしれませんが、47都道府県はもちろんのこと、離島であっても訪問される可能性があります。
複数回訪問されることも珍しくないので、一度訪問されたからといって終わりではありません。
訪問時に支払いを認めるような発言をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)する可能性があります。
よって、できるだけ自宅訪問をされる前の段階で時効の援用や債務整理をおこなっておくのが安全です。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、セゾン債権回収への時効実績も豊富です。
セゾン債権回収から請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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