高橋裕次郎法律事務所から請求された場合の対処法

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ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所は主に以下の会社の代理人をしています。

アイフル、ライフカード、ジャックス、オリファサービス債権回収、AG債権回収(旧アストライ債権回収)、エムテーケー債権管理回収、エポスカード(旧丸井)などの請求を放置していると、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から「債権回収業務受任通知」が届いたり、電話(03-3265-9022、03-3230-1077、03-6862-5101、03-6862-5102、03-6862-5103、03-6862-5104)がかかってくることがあります。

『当事務所は、この度、アイフル株式会社(もしくはジャックス債権回収サービス株式会社)から依頼を受け、貴殿に対する下記債権の回収業務の任に当たることとなりました。

つきましては、次のとおりご通知いたします。

今後の窓口は当事務所になりますので、受任確認以外の債権者への連絡は、一切行わないようにお願いいたします』

引用元:弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の『債権回収業務受任通知』

弁護士は借金の回収を業務としておこなうことが認められています。

そのため、貸金業者が弁護士や法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)に回収業務を委託することは珍しくありません。

書面のタイトルが債権回収業務受任通知だけでなく、「ご連絡依頼書」「和解のご案内」等の場合もあります。

弁護士から借金や家賃の請求を受けると必ず支払わなければいけないと勘違いされている方いますが、決してそんなことはありません。

弁護士や債権回収会社であっても、すでに5年の時効期間が経過した借金や滞納家賃の請求をしてくることはよくあります。

適切な時効手続きが取られていない以上、単に最終返済から5年以上経過しただけでは借金はなくなりませんし、債権者が請求することが禁止されているわけでもありません。

時効かどうかの確認方法は『ご契約内容及び残存債務の表示』に記載されている「弁済期」「代位弁済日」の日付を確認してください。

もし、この日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

ただし、弁済期や代位弁済日に日付が記載されていない場合もあるので、その時はご自分のご記憶や契約日の日付から判断することになります。

時効が成立する条件

  • 滞納期間が5年以上
  • 10年以内に相手から裁判などを起こされていない
  • 5年以内に相手と返済の話をしていない

「受任通知」には以下のような記載があります。

本件についてご不明な点や、お支払いに関するご相談等がございましたら、お手数ではございますが〇年〇月〇日までに、当事務所までご連絡をお願いいたします。

なお、本状と行き違いにお支払いいただいておりました場合は、ご容赦ください。

引用元:弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の『受任通知』

「和解のご案内」には以下のような記載もありますが、安易な連絡は禁物です。

『当事務所は、本件について、債権額の90%での和解をご提案させていただきます。

下記期限までにご連絡いただければ、分割返済のご相談も承りますので、この機会にご検討ください』

引用元:弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の『和解のご案内』

なぜなら、時効期間が経過していても、借主が時効に気づかずに借金の一部を返済したり、今後の返済を約束したような場合は、債務を承認したものとされ時効が中断(更新)してしまうからです。

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よって、時効の可能性がある場合は、高橋裕次郎法律事務所から請求されても電話をしてはいけません。

下手に電話をすると、返済の約束を取り付けられて時効が中断(更新)してしまうことがあります。

時効が中断(更新)する行為

  • 今後の返済について電話で話をする
  • 和解書にサインする
  • 借金の一部を返済する

時効が中断(更新)するだけでなく自宅や職場の連絡先を教えてしまうと、家族に借金のことがバレてしまったり、職場に連絡がいく可能性があります。

そういった点からも5年の時効期間が経過していると思われる場合は、高橋裕次郎法律事務所への電話は控えてください。

上記のような行為があっても、必ずしも時効が中断(更新)するとは限らないので、自分で時効が中断(更新)したと決めつけずに、まずはご相談ください。

すでに裁判を起こされたことがあって判決などの債務名義を取られている場合は、時効がそこから10年となり、その後に返済をしているような場合は最後の返済から10年間は時効になりません。

ただし、高橋裕次郎法律事務所からの請求書には債務名義の記載は一切ないので、これまでに裁判所から訴状などの書類が届いた覚えがなく、最後の返済から5年以上経過しているのであれば時効の可能性があると判断します。

単に時効期間が経過しているからといって、連絡を取らないだけでは、いつまでたっても請求は止まりませんので、内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。

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これを時効の援用といいます。

借金の時効は援用することで初めて成立します。

刑事事件の時効のように、一定の期間が経過したら自動的に時効が成立するというものではありません。

よって、5年以上返済をした記憶がない場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

時効の援用通知の送付先は、アイフルやジャックス債権回収サービスではなく、回収業務の委託を受けている高橋裕次郎法律事務所となります。

通知は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

時効の援用をせずに請求を放置していると、裁判(訴訟・支払督促)を起こされる可能性もあります。

裁判手続きを放置してしまうと時効の援用ができなくなり、取り返しのつかない事態になることもあります。

判決などの債務名義が確定した場合は時効が10年延長されるだけでなく、預貯金や給料、不動産、自動車、動産(家財道具など)を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停など

債務名義を取られている場合も、10年以上返済をしておらず、相手から差し押さえなどの強制執行手続を取られていなければ時効の可能性があります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、早めの対応が肝心です。

信用情報機関にブラックリストが登録されると、銀行などから融資を受けたり、カードの審査が通らなくなります。

ブラックリストは基本的に借金が滞納している間はずっと登録されたままですが、時効が成立した場合は事故情報は抹消されます。

高橋裕次郎法律事務所に委託している会社がアイフルであれば、CIC、JICCの両方に事故情報が載っていると思われます。

時効が成立した場合の事故情報の取り扱いに関して、JICCはすぐに抹消されますが、CICは抹消されるまで5年かかります。

これに対して、委託先がジャックス債権回収サービスやAG債権回収の場合は、事故情報が残っているかどうかはケースバイケースです。

元の借り入れ先から債権回収会社に債権が譲渡された場合、譲渡から5年で事故情報が抹消されます。

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債権回収会社は信用情報機関に登録されていないので、債権譲渡から5年経過している場合は借金自体は残っていますが、事故情報は消えている状態となります。

高橋裕次郎法律事務所に回収業務を委託しているのが、アイフル、ライフカード、エポスカード、トヨタファイナンスなどの貸金業者であれば、時効が成立してもCICの事故情報が抹消されるまで5年かかります。

これに対して、すでに債権が譲渡されていて、高橋裕次郎法律事務所に回収業務を委託しているのが、AG債権回収(旧アストライ債権回収)、ジャックス債権回収サービスなどであれば、当初の債権会社からサービサーに債権が譲渡されてから5年で事故情報は抹消されているということになります。

いずれの場合も、高橋裕次郎法律事務所に対して時効の援用をしても新たに事故情報が載ることはありません。

相手は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所ですから、自分で手続するのは危険です。

当事務所にご依頼された場合、中断(更新)事由の有無を調査したうえで、内容証明で確実に時効の援用をおこないます。

代理人による時効援用なら

ご依頼頂いた時点で高橋裕次郎法律事務所からの請求が止まります。

いまだ時効期間が経過していない場合は、そのまま分割和解をおこなうこともできます。

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安定収入があって分割返済できる状態であれば、そのまま和解交渉に切り替えます。

時効の条件も満たしておらず、分割返済もできないような場合は、裁判所に自己破産や個人再生の申し立てをおこなうことを検討することになります。

よって、時効でない場合でもまずはお気軽にお問い合わせください。

※ 認定司法書士は1社あたりの借金の元本(利息や損害金は除く)が140万円以下の借金について代理業務をおこなうことができます

司法書士にお願いするメリット

  • 電話や書面による請求がすぐに止まる
  • 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する
  • 時効にならない場合は分割和解の交渉に切り替えることもできる
  • 裁判を起こされた段階であれば、訴訟対応もお任せできる

当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用は可能です。

遠方にお住まいであったり、当事務所にお越し頂く時間が取れない方は内容証明作成サービスで対応いたします。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便を作成して発送するところまでをおこなうサービスとなっております。

こちらのサービスでも時効の条件を満たしている限り、借金の支払い義務はなくなります。

時効の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便で支払い義務が消滅し、高橋裕次郎法律事務所からの請求や督促も一切こなくなります。

ご自宅にいながら簡単迅速にお手続きができ、最短でご相談頂いた当日に内容証明の発送が可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

連帯保証人が付いている場合、主債務者の時効が成立すれば保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

ただし、主債務者が支払いをしたり、裁判を起こされて判決を取られてしまうと、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

同様に、連帯保証人が裁判を起こされた場合は主債務者の時効は中断(更新)します。

これに対して、連帯保証人に債務承認があった場合でも主債務者の時効は中断(更新)しません。

連帯保証人が債務名義を取られても主債務の時効が10年に延長されることはなく5年のままなので、連帯保証人の時効期間(10年)を経過する前に、主債務者の時効期間(5年)が経過することがあります。

その場合は主債務者と連帯保証人の双方から時効援用ができるとされています。

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連帯保証人は自らの時効援用権を行使するだけでなく、主債務者の時効援用権を行使することもできるので、連帯保証人に債務承認があり、主債務者と連絡が取れない場合でも、連帯保証人が主債務の時効を援用することができます。

例えば、主債務者が離婚した元夫で、連帯保証人の元妻が時効に気づかずに一度だけ返済をしてしまった後に、色々と調べて消滅時効に気づいたような場合です。

こういったケースでは、連帯保証人の元妻による返済があっても主債務者の元夫の時効は中断(更新)しないので、元妻が元夫の時効援用権を行使することで、主債務者と連帯保証人双方の支払い義務を消滅させることができます。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、高橋裕次郎法律事務所への時効実績も豊富です。

高橋裕次郎法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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