NTS総合弁護士法人から請求された場合の対処法

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NTS総合弁護士法人はニッテレ債権回収の代理人をしている弁護士事務所です。

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ニッテレ債権回収が自ら請求してくることが多いですが、その一部をNTS総合弁護士法人に委託しているようです。

よって、NTTドコモなどの利用代金を滞納していると、ニッテレ債権回収の代理人としてNTS総合弁護士法人(札幌事務所、福岡事務所)から「通知書」「(再)催告書」「督促状」「受任及び督促のご通知」が届いたり、以下の番号から電話がかかってくることがあります。

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【NTS総合弁護士法人の電話番号】

札幌事務所

0570-022-667、0570-037-655、03-6386-3691、03-4331-1101、03-4331-1107、03-4514-2142、050-3155-4153、050-3155-0418

福岡事務所

0570-070-113、0570-088-667、092-235-5987、03-5656-8047、03-4331-1103、03-4331-1109、050-3155-4151、050-3155-4154、050-3160-3026

家賃を滞納している場合に、家賃保証会社の日本賃貸保証から債権を譲り受けた合同会社CGR1号NTS総合弁護士法人に回収業務を委託しているケースがあります。

そこには以下のような記載があります。

当法人は、貴殿の通知人に対する未払い金の件について、貴殿に対し、これまで何度もご連絡を試みて参りましたが、本日までの間に解決に至らなかったのは、残念であり、且つ、正当な理由なく未払いの状態が放置されていたとすれば極めて問題であると考えています。

当法人としては、貴殿がこの問題に対して、解決に向けた前向きな対応を何らされないのであれば、訴訟を提起し、債務名義を得た上で、給与、預金、或いは動産・不動産等の財産に対し強制執行をする等の法的措置を含め今後の対応を検討せざるを得ないと考えております。

引用元:NTS総合弁護士法人の『督促のご通知』

これは、このまま何もしないで放置していると裁判を起こして強制執行しますという内容です。

オリックスクレジット株式会社から回収業務の委託を受けているケースもあり、その場合は「訪問調査の実施予定について」という書類が送られてきます。

また、SMBCコンシューマーファイナンスから連絡業務に関する委託を受けているの場合があるので、プロミスの借金を滞納しているとNTS総合弁護士法人から「ご連絡のお願い」が届くことがあります。

よって、NTS総合弁護士法人から通知書などで請求を受けた場合は、架空請求や詐欺と勘違いして無視したり放置せずに、適切な対応を取る必要があります。

NTTドコモのDCMXの利用料金やオリックスクレジットなどの貸金業者などの貸付債権にも消滅時効の適用があります。

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携帯の利用料金やクレジット代金もその他の一般的な借金と同じく5年以上返済をおこなっていないのであれば、消滅時効によって支払わなくてもよくなる可能性があります。

そこで、NTS総合弁護士法人から請求を受けた場合は、時効の可能性があるのかどうかを調べる必要があります。

確認する方法は【利用内容明細】「弁済期限」という項目です。

この日付が5年以上前であれば時効の可能性があるといえます。

弁済期限の記載がない場合でも「損害金」が「元金」よりも大きくなっているような場合は、相当な年数を滞納しているということになるので時効の可能性があります。

最終的にはご自分の記憶で相当長期間支払いをおこなっていないと思われる場合は、まずは時効の可能性を疑ってください。

時効の可能性がある場合は、NTS総合弁護士法人に電話をしてはいけないのですが、かといって何もせずに放置しているだけでは、いつまで経っても時効が成立することはありません。

請求を無視し続けているだけでは請求が止まることはなく、最終的には裁判を起こされることがあります。

時効を中断(更新)させるリスクがあるので、電話をするのは控えないといけませんが、かといって何もせずに請求を破棄してそのまま放置したり、怖いからといって見て見ぬふりをするのもいけません。

借金についてはなにもしないで解決するということは基本的にありません。

10年も20年も前の借金であってもある日、突然請求が来ることがあります。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、できるだけ早く時効の手続きをおこなってください。

具体的には、ニッテレ債権回収から回収業務の委託を受けたNTS総合弁護士法人に対して、内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。

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この行為を時効の援用といい、借金は時効の援用をすることによって初めて消滅します。

言い換えれば、時効の援用をしない限り、何年経過しても請求が止まることはないということです。

内容証明郵便で時効の援用をすればいいといっても、経験がない方にとってはなかなかハードルが高い作業であることは事実です。

相手は借金の回収を専門におこなっている弁護士です。

もし、ご自分で出来そうにないと思われた場合はお気軽にご相談ください。

代理人による時効援用なら

当事務所にご依頼された場合には主に以下のようなメリットがあります。

当事務所に依頼された場合のメリット

  • NTS総合弁護士法人からの直接請求が止まる
  • 確実に時効の援用をしてもらえる
  • 時効の条件を満たしていない場合は、分割払いの和解交渉もできる

当事務所がご本人様の代理人になることで直接請求が止まります。

これにより、電話や書面による請求がストップして今後の窓口がすべて当事務所になります。

あとは当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査します。

NTTドコモはそれ以外のAUやソフトバンクなどの会社よりも裁判を起こしてくることが多い傾向があるので、まずは判決などの債務名義の有無を調査します。

もし、10年以内にNTTドコモから裁判を起こされいてすでに判決が出てしまっていると、時効がそこから10年延長します。

債務名義とは

  • 判決
  • 支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停など

債務名義を取られていた場合は、少なくてもその時点から10年延長してしまい、さらにその後に返済をしていると最後の返済から時効が10年延長します。

安定収入があって分割返済できる見込みがあれば、当事務所が代理人として和解条件の調整をおこない、分割和解の交渉をおこないます。

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これに対して、債務名義を取得されている等の時効中断(更新)事由がなければ、当事務所がご本人様の代理人として確実に時効の援用をおこないます。

これにより、NTTドコモの利用代金やその他の借金の支払い義務が完全になくなります。

遠方にお住いのために当事務所にお越し頂けない方でも、内容証明郵便による時効の援用を代行できます。

こちらは当事務所が内容証明郵便の発送までを代行するサービスです。

ご依頼件数5000人以上

お手元のNTS総合弁護士法人から送られてきた通知書をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で当事務所まで送ってください。

もちろん、最初は電話でお問い合わせ頂いてもOKです。

通知書の内容を確認し、時効の可能性があると判断した場合は、当事務所が内容証明郵便を作成し、発送するまでを代行いたします。

5年以上返済をおこなっておらず、かつ、10年以内に相手から裁判を起こされたことがなければ、当事務所による時効の援用手続きに代行によって、借金の支払い義務が消滅します。

次に、NTS総合弁護士法人に電話をすることで発生するリスクの話をします。

通知書には以下のような記載もあります。

貴殿が誠実な対応をされるのであれば、当法人としても可能な限りお話合いによる解決ができるよう対応する所存です。

お支払いができないご事情がある場合にはお話を伺いますのでご連絡ください。

当法人は、貴殿に対し、改めて、下記未払金合計金額欄記載の金額を支払うよう催告いたします。

本書到達後直ちにお支払いください。

貴殿の誠実なる対応をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

引用元:NTS総合弁護士法人の『通知書』

たしかに、最後の返済が明らかに5年未満であって、時効の可能性が全くないような場合は支払い義務があります。

よって、分割で返済をすることができる見込みがあるのであれば、NTS総合弁護士法人に電話をして今後の返済条件を話し合う必要があります。

これに対して、時効の可能性があると思われる場合はNTS総合弁護士法人への電話は控えてください。

なぜなら、電話で返済条件などを相談してしまうと債務の承認となって時効が中断(更新)するからです。

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時効が中断(更新)する場合は、利用代金の一部を入金した場合に限られず、電話で今後の返済条件等について話をする行為も含まれます。

当然、相手は法律のプロである弁護士ですから、時効期間が経過している場合であっても回収業務の委託を受けた以上は、時効を中断(更新)させることで未払い金の回収をしようとしてきます。

よって、時効の可能性があると思われるケースでは、未払い金を振り込むのは当然のこと、NTS総合弁護士法人に電話をすることもご法度です。

時効が中断(更新)する行為

  • 借金の一部を支払ってしまう
  • 電話で分割払いや減額のお願いをする
  • 和解書や示談書にサインする

NTS総合弁護士法人の督促を放置していると自宅訪問される可能性があります。

「訪問調査の実施予定について」には以下のような記載があります。

先般もご案内しましたように、このままですと委託者において、やむをえず「法的手続」により債権の回収を図ることを検討せざるを得ません。

つきましては、その準備として、ご送付先住所に於ける「居住の有無、あるいは居住地の確認」のために、訪問調査を実施させていただく予定でございます(必要に応じて調査会社へ依頼します)。

引用元:NTS総合弁護士法人の『訪問調査の実施予定について』

実際に自宅に訪問してくるのは、NTS総合弁護士法人に委託された調査会社となります。

調査会社はいわゆる探偵会社のことで、自宅調査では居住・在宅時間、家族構成を確認されたり、勤務先や車両の確認のみならず、近所への聞き込みもおこなわれます。

よって、同居人に借金を滞納していることがバレてしまったり、ご家族を不安にさせてしまうので、できるだけ訪問される前の段階で対処しておく必要があります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ニッテレ債権回収やオリックスクレジット代理人のNTS総合弁護士法人への時効実績も豊富です。

NTS総合弁護士法人から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

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