保証協会債権回収から請求された場合の対処法
解決事例
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保証協会債権回収株式会社とは
保証協会債権回収は、法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社(サービサー)です。
債権回収会社はその名のとおり、借金の回収を専門におこなっている会社で、国のお墨付きを得て営業しています。
保証協会債権回収は、それ以外のサービサーのように色々な会社から債権回収の委託を受けているわけではなく、信用保証協会の回収業務のみをおこなっているので、信用保証協会以外の債権の回収は一切行っていません。
ただし、全国の信用保証協会がすべて保証協会債権回収に委託をしているわけではなく、以下の信用保証協会は保証協会債権回収への委託を終了しています(令和6年3月時点)。
保証協会債権回収への委託を終了した信用保証協会
☑ 北海道 ☑ 新潟県 ☑ 長野県 ☑ 広島県 ☑ 京都 ☑ 奈良県 ☑ 岡山県 ☑ 香川県 ☑ 高知県 ☑ 愛媛県 ☑ 福岡県 ☑ 鹿児島県 ☑ 栃木県 ☑ 群馬県 ☑ 和歌山県 ☑ 宮崎県 ☑ 沖縄県 ☑ 秋田県 ☑ 茨城県 ☑ 横浜市 ☑ 名古屋市 ☑ 石川県 ☑ 福井県 ☑ 鳥取県 ☑ 島根県 ☑ 山口県 ☑ 大分県 ☑ 長崎県 ☑ 青森県 ☑ 徳島県 ☑ 川崎市 ☑ 静岡県 ☑ 岐阜県 ☑ 富山県 ☑ 佐賀県
上記以外の信用保証協会が債権者の場合は、保証協会債権回収から請求書が届きますが、債権者はあくまでも信用保証協会で、保証協会債権回収は回収を委託されているだけです。
よって、保証協会債権回収の請求は詐欺や架空請求ではないので、無視したり放置しないようにしてください。
信用保証協会の時効は何年?
株式会社のような営利企業の時効は5年です。
これに対して、信用保証協会は営利団体ではないので時効期間は10年とされています。
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ただし、債務者(借主)が会社であったり、個人事業主の場合は商事債権となり、時効は5年となります。
民法が改正された2020年4月1日以降に発生した債権の場合は、債務者が個人であるかどうかにかかわらず5年となります。
時効期間の起算点は信用保証協会が債権者に代位弁済をした日です。
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これは信用保証協会が債務者に代わって借金の支払いを肩代わりしたことによって、求償権という債権が新たに発生するからです。
よって、債務者が個人であっても事業資金での借入れであれば、保証協会の代位弁済日から5年で時効になるということです。
ただし、信用保証協会から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。
債務名義を取られた後に返済をしていたり、預貯金などを差し押さえられている場合は最後の支払いや差し押さえから10年間は時効になりません。
時効の援用で支払う必要がなくなる
保証協会債権回収の請求書に記載されている「代位弁済日」が5年以上前の日付になっているような場合は時効の可能性があります。
しかし、5年の時効期間が経過していても、何もせずに放置しているだけでは借金はなくなりませんし、請求が止まることもありません。
なぜなら、時効は内容証明郵便などで通知することで初めて成立するかです。
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時効の援用は必ず内容証明などの書面でおこなってください。
電話ではあとで言った言わないの争いになる可能性があり、相手のペースで話が進んでしまう危険もあります。
保証協会債権回収の場合、実際に担当者が自宅まで取り立てに来ることもあります。
実際に自宅まで訪問されると心理的なプレッシャーから支払いに応じてしまう傾向があります。
1人暮らしであればまだいいですが、同居のご家族がいるような場合に訪問されると、周りのご家族にも心配や迷惑をかけてしまいますし、小さなお子様に気づかれると教育上もよくありません。
よって、保証協会債権回収から請求書が届いている場合は消滅時効が成立する可能性があるかどうかを検討して、滞納期間が5年以上であればすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。
請求を放置した場合
保証協会債権回収から請求書が届いたのに放置していると、自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされる可能性があります。
自宅訪問されたということは、保証協会債権回収は債務者が本当にその住所に住んでいるのか、持ち家か賃貸なのか、差押えができそうな財産があるのかどうかを調べているということです。
訪問によって家族に借金を延滞している事実がバレてしまったり、近所の人に聞き込みをすることもあるので、ご近所に借金をしている事実が知られてしまう可能性があります。
訪問調査のあとは裁判を起こしてくることが考えられます。
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その場合は裁判所から訴状や支払督促が届き、それも無視した場合は判決や支払督促などの債務名義を取られて、財産の差し押さえをしてくる可能性が高いです。
不動産を所有していれば競売にかけられてしまうおそれもあり、自宅を取られることも珍しくありません。
そこまで進んでしまうと、話し合いでの解決が困難なケースが多く、裁判所に自己破産の申し立てをしなければならないところまでいってしまうこともあります。
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よって、保証協会債権回収から一括請求された場合はすみやかに専門家にご相談されることをおすすめします。
時効の中断(更新)に注意
時効期間が経過しているにもかかわらず、和解提案に応じてしまって1回でも支払をしてしまったり、和解書にサインしたような場合は支払義務を認めたことになって時効が中断(更新)してしまいます。
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電話で今後の返済条件について話をしてしまうだけでも債務承認となって時効が中断(更新)するおそれがあるので十分にご注意ください。
自ら借金の一部を返済した場合は完全にアウトです。
5年の時効期間が経過している場合でも、時効の援用をしていなければ、債務承認によって時効が中断(更新)するので、保証協会債権回収はあの手この手で中断(更新)を狙ってきます。
時効が中断(更新)すると、そこから最低でも5年(債務名義を取られている場合は10年)は時効の援用ができなくなります。
時効が中断(更新)する行為
- 借主の方から借金の減額をお願いした場合
- 電話で今後の返済(支払猶予、減額払い、分割払い)について話をした場合
- 借金の一部を返済した場合
- 和解書にサインした場合
時効にならない場合の対処法
信用保証協会の代位弁済から5年以内であったり、すでに裁判を起こされて債務名義を取られてから10年以内の場合は時効にはなりません。
もちろん、一括返済で完済することができればよいのですが、ほとんどのケースでは支払いが困難な状態だと思われます。
そういった場合は弁護士や司法書士に債務整理の依頼をすることを検討してください。
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分割返済が可能であれば、弁護士や司法書士が保証協会債権回収との分割返済の和解交渉をおこないます。
分割返済をすることが無理であれば、裁判所に個人再生の申し立てをすることで、借金の額を5分の1に圧縮することが可能です。
個人再生による返済の見込みもない場合は、最終手段として自己破産の申し立ても検討しなければいけません。
よって、時効にならないからといって放置するのではなく、すみやかに弁護士や司法書士にご相談ください。
債務者が死亡した場合
債務者本人が死亡した場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、相続人は借金を引き継がなくて済みます。
よって、債務者にほとんど財産がなかったり、明らかに遺産よりも借金の額の方が大きい場合は、裁判所への相続放棄の申し立てを検討する必要があります。
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相続放棄は債務者の死亡後3か月以内におこなう必要があります。
ただし、死亡してから3か月以上経過した後に、保証協会債権回収からの通知によって初めて借金の存在を知ったような場合は、その通知から3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄が認められた場合は裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくるので、そのコピーを保証協会債権回収に郵送すれば支払う必要がなくなります。
事業資金での借入れの場合、負債額がかなり大きな金額になっていることが多いので、債務者本人に特にめぼしい財産がないのであれば、積極的に相続放棄の申し立てを検討するのがよろしいかと思われます。
相続放棄と時効の援用の両方を選択することができる場合に、先に時効の援用をおこなってしまうと、法定単純承認に該当するおそれがあるので、あとから相続放棄をすることができなくなる可能性があります。
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よって、相続放棄をすることに支障がなければ、まずは相続放棄を検討して、相続放棄をすることができない場合に時効の援用をおこなうことになります。
連帯保証人がいる場合
事業資金の借入れだと連帯保証人が付いていることが多いです。
時効の援用によって債務者本人の支払い義務が消滅した場合は、保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。
これは連帯保証債務が主債務に従属しているからです。
そのため、主債務者が債務名義を取られると、連帯保証人の時効も10年に延長してしまいます。
これに対して、連帯保証人が債務名義を取られた場合は、主債務の時効は中断(更新)しますが、時効期間は5年のままです。
主債務者に債務承認があると連帯保証人の時効は中断(更新)しますが、連帯保証人の債務承認は主債務者の時効を中断(更新)させません。
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よって、連帯保証人が時効期間経過後に返済をしてしまった場合でも、主債務者が時効援用することで、主債務者と連帯保証債務の両方の支払い義務が消滅します。
主債務者と連絡が取れない場合は、連帯保証人は主債務の時効援用権を行使することもできるので、連帯保証人に債務承認があって主債務者と連絡が取れなくても、連帯保証人は主債務者の時効援用権を行使することで支払いを逃れることが可能です。
連帯保証人が付いている場合の時効援用はかなり複雑なので、ご自分で判断できない場合はお気軽にご相談ください。
司法書士にお願いすると
ご自分で保証協会債権回収に時効の通知をするのが不安な場合は、当事務所にご相談ください。
時効の可能性がある場合はもちろんのこと、時効ではない場合でも対応しています。
代理人による時効援用なら
ご依頼をお受けすることで交渉窓口が当事務所になるので、保証協会債権回収が本人宛に請求することができなくなります。
これにより、定期的に届いていた請求書や電話による催促、自宅訪問される心配がなくなり、取り立てに怯えていた毎日から解放されます。
5年以上滞納しており、これまでに裁判所で判決などの債務名義を取られていなければ、当事務所が確実に時効の援用をおこない、借金を完全に消滅させます。
これに対して、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、当事務所と保証協会債権回収との間で分割和解の交渉をおこなうこともできます。
保証協会債権回収は分割返済の和解条件はそれほど厳しくないので、毎月数万円であれば返済できるというケースであれば和解が成立する可能性が高いと思われます。
安定収入がなく分割でも返済していくことができず、他にもまとまった借金があるような場合は裁判所に自己破産を申し立てることもできます。
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お申込み頂いた場合は当事務所が内容証明郵便の発送までおこないます。
時効の条件を満たしている限り、借金の支払い義務がなくなり、保証協会債権回収からの請求がなくなります。
まずは営業時間内にお電話でお問い合わせ頂くか、保証協会債権回収から届いた請求書の画像をLINE、メールで送って頂ければ、当事務所が無料で時効の可能性があるかを診断します。
お手続きをご希望の場合は、ご相談から内容証明郵便の発送までを最短で1日でおこなうことができるので、事務所に来所することはできないけれど、すぐにでも時効の援用をおこないたい方はお気軽にお問い合わせください。
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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、保証協会債権回収への時効実績も豊富です。
保証協会債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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