アルファ債権回収から請求を受けた場合の対処法

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ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

債権回収会社(サービサー)は借金の回収を専門的におこなっている会社で、法務大臣の許可を受けなければ業務をおこなうことができません。

アルファ債権回収は新生銀行グループの債権回収会社(サービサー)なので、同じグループの新生フィナンシャル(レイク、GEコンシューマーファイナンス)、新生パーソナルローン(シンキ)の請求をしてくることが多いです。

サラ金以外には日本学生支援機構(育英会)、千葉県や神奈川県などの奨学金の回収業務も受託しています。

アルファ債権回収が新生フィナンシャルの債権をきらぼし債権回収に債権を譲渡していたり、ITO総合法律事務所に回収業務を委託している事例があります。

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もともとの借入先で多い会社

  • 新生フィナンシャル
  • 新生パーソナルローン
  • アプラス
  • ニッセン・クレジットサービス
  • 静岡銀行
  • みちのく銀行
  • 琉球銀行
  • 日本国際教育支援協会
  • 高知銀行
  • 愛媛銀行
  • Credd Finance(クレドファイナンス)
  • USEN‐NEXTフィナンシャル
  • 東京スター銀行

よって、アルファ債権回収から書面や電話(03-6700-1310、03-6700-1311)、SMS(ショートメッセージサービス)で請求が来た場合は、心当たりがなかったり、聞いたことがない会社だからといって、いわゆる詐欺、架空請求と決めつけないで適切な対応を取る必要があります。

【架空請求・不当請求について】

※以下、アルファ債権回収のHPから引用

SMSの送信元表示電話番号

ドコモ・au・楽天モバイル

03-4334-3133 または +81343343133

06-6734-6242 または +81667346242

0120-654-078 または +81120654078

※一部のiPhoneで冒頭0が+81(国番号)で表示される場合があります

ソフトバンク

0032069000

※ただし、電話番号ではありません。

アルファ債権回収株式会社 お問合せ窓口

電話 03-4334-1033

受付時間 9時00分 ~ 17時20分

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます

上記以外の番号からのSMSは、アルファ債権回収の名を騙った架空請求である可能性があるのでご注意ください。

アダルト向けサービスの回収であったり、連絡先が携帯電話の番号であったり、振込先が個人名義の場合は架空請求の可能性が高いです。

アルファ債権の督促状には以下のような記載があります。

当社は下記「譲受債権の内容」のとおり、貴殿に対する債権を譲り受けました。

つきましては、至急、下記「ご請求金額」を「ご返済金振込口座」へご送金いただきますようお願い申し上げます。

なお、お支払いについてのご相談、本書面記載内容に関するお問い合わせ等につきましては、上記「担当部署」までご連絡ください。

引用元:アルファ債権回収株式会社の『督促状』

督促状を受け取っても慌てて振り込みをしたり、電話をかけないようにしてください。

大切なことは時効の可能性があるかどうかを調べることです。

請求者や督促状の中に「約定弁済期日」「代位弁済日」といった項目があれば、その日付が5年以上前かどうか確認してください。

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最後の返済が5年以上前であれば時効の援用をすることで、利息や損害金だけでなく元金についても一切支払いをする必要がなくなります。

約定弁済期日などの項目がない場合でも、自分の記憶で5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があると判断します。

すでに裁判を起こされたことがあり、判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は、時効がその時点から10年延長し、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年間は時効になりません。

裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状や支払督促などの書類が特別送達という郵便で届きます。

請求書を見ても債務名義を取られているかどうかは一切わかりませんので、最後の返済が5年以上前で、裁判所から書類が届いたことがなければ、時効の可能性があると思われます。

最後の返済時期を調べるには、ご請求内容の「約定弁済期日」の日付を確認してください。

ここの日付が5年以上前であれば時効の可能性があることになります。

ただし、日本学生支援機構の奨学金の場合は時効が10年となります。

日本国際教育支援協会が保証している場合は「代位弁済日」から10年となります。

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すでに裁判を起こされて判決などを取られてしまっていると時効がその時点から10年となります。

時効が10年に延長される判決などを債務名義といいますが、督促状をみても債務名義を取られているかどうかまでは分かりません。

債務名義の種類

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書(和解に代わる決定)
  • 調停調書(17条決定)

よって、以下の条件を満たしていて、時効の可能性がある場合はアルファ債権回収に連絡をするのではなく、まずは内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

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ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は当事務所にご依頼頂ければ、時効の条件を満たしている限り、確実に時効の援用をおこなうことができます。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合はすぐにアルファ債権回収からの請求が止まります。

よって、すぐに電話や書面による請求や自宅訪問される心配がなくなります。

時効の条件を満たしていない場合、分割返済で払うことができるのであれば、当事務所がアルファ債権回収と和解交渉をおこない、分割で支払っていく内容で和解を成立させます。

アルファ債権回収から裁判を起こされて裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、裁判手続きを含めてお任せ頂けます。

よって、ご自分で対応できそうにないと思われた場合は当事務所にお任せください。

当事務所にご依頼された場合のメリット

  • 自分に対する直接請求が止まる
  • 時効の条件を満たしている場合は確実に時効が成立する
  • 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることができる
  • 裁判手続き中の場合は訴訟代理もお願いできる

当事務所までお越し頂くことができない方でも、内容証明郵便の作成代行で時効の援用をサポートすることが可能です。

ご利用件数5000人以上

時効の援用手続きは内容証明郵便という書面でおこなうのが最も確実で安全な方法とされていますが、当事務所が内容証明の発送までをおこなうことで時効の援用を代行いたします。

こちらのサービスでも時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、アルファ債権回収に対する支払い義務が完全に消滅します。

消滅時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をせず、電話などで返済の話もしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

お手続きをご希望の場合は、まずはLINE、電話、メールでお問い合わせください。

最短でご相談頂いた当日に内容証明の発送をおこなうことが可能です。

時効期間の経過に気づかずに滞納金の一部を振り込んでしまったり、電話で分割返済の相談をすると、支払い義務を認めたことになって時効が中断(更新)してしまいます。

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「今はお金がないから払えない」「もう少し待って欲しい」等の発言は、支払いを認めたことになるので債務承認に該当する可能性があります。

時効の中断(更新)とは完全なリセットを意味するので、それまで積み上げてきた時効期間が振出しに戻ってしまうのでくれぐれもご注意ください。

ただし、電話で少し話をしてしまった程度であれば、必ずしも債務の承認とはいえない場合もあるので、ご自分で判断ができない場合はお気軽にご相談ください。

時効を中断(更新)させてしまう行為

  • 借金の一部を支払ってしまう
  • 減額や分割返済のお願いをする
  • 和解書や示談書にサインしてしまう

債務承認に該当する行為は、契約者本人がおこなった場合に適用されます。

よって、契約者の配偶者や親族が本人の許可なく、アルファ債権回収と返済の話をしたような場合は債務承認に該当しません。

5年以上返済をしていないからといって、消滅時効は自動で成立するものではありません。

そのため、何もしないで請求を無視したり、放置しているだけではアルファ債権回収の請求は止まりません。

請求を無視し続けていると、もちろん電話や書面による請求が止まらないばかりか、自宅訪問や裁判を起こされる危険があります。

いきなり、自宅まで来られると、ついその場の流れで返済に応じて時効が中断(更新)してしまうリスクがありますし、同居人がいるような場合はその方にも不安を与えてしまいます。

特に小さなお子様がいるような場合は、自宅まで借金の取り立てがくることの悪影響はかなりのものがありますので、請求を放置するのはおすすめできません。

裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状支払督促という書類が特別送達という郵便で届きます。

裁判を放置すると相手の請求が認められて時効が10年に延長されてしまいます。

よって、時効の可能性があるのであれば、すみやかに時効の援用をおこなってください。

最後のお支払いから5年未満であったり、すでに裁判を起こされていて債務名義を取られてしまってから10年未満の場合は時効にはなりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はアルファ債権回収と今後の返済条件を話し合いで決めていく必要があります。

ご自分で和解交渉できない場合は、司法書士などに交渉を代理してもらうことができ、これを任意整理といいます。

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任意整理は裁判所を通さずにアルファ債権回収と直接交渉をして、今後の将来利息を免除してもらったり、これまでの遅延損害金をカットしてもらって、月々の返済額を減額して完済までの見通しを立てる手続きです。

任意整理ができない場合は、裁判所に個人再生の申し立てをして、借金の大幅な減額ができるかどうかを検討することになります。

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個人再生も無理な場合は最後の手段として、税金などの一部の債務を除いたすべての借金の支払い義務を免除してもらう自己破産の申し立てをおこないます。

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ご自分に合った手続きが選択するためには、司法書士等の専門家に相談してみる必要があります。

借金を放置したままにしておくと、給与や銀行口座の差し押さえを受ける可能性があります。

2020年(令和2年)から施行された改正民事執行法によって、財産開示手続きが強化されました。

そのため、アルファ債権回収が裁判所に財産開示の申し立てをしてくる事例が報告されています。

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裁判所から財産開示手続きの出頭を要請されたのに正当な理由なく欠席をしたり、虚偽の陳述をした場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があるのでご注意ください。

よって、時効にならない場合はアルファ債権回収の請求を無視するのではなく、なるべく早い段階で債務整理の手続をおこなうことが大切です。

信用情報機関(JICC、CIC)に登録されるのは貸金業登録をしている会社ですが、アルファ債権回収は借金の回収をおこなう債権回収会社なので、信用情報機関に登録されるような貸金業者ではありません。

そのため、アルファ債権に対して時効の援用をおこなっても、新たに信用情報機関にいわゆるブラックリストといわれるような事故情報が掲載されることはありません。

そもそも、元の借入先を滞納した時点ですでに信用情報はブラックになっていますが、債権がアルファ債権回収に譲渡されている場合は、債権が譲渡されてから5年で事故情報は抹消されます。

よって、すでに債権が譲渡されてから5年以上経過しているような場合は、借金自体はアルファ債権回収が保有していますが、信用情報には事故情報が一切載っていないことがあります。

旧育英会の場合には延滞をしても事故情報が掲載されることはありませんでした。

しかし、日本学生支援機構については、平成21年度以降に貸与を受けた奨学生については、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に登録される運用に変更されました。

その結果、延滞が3か月以上になると事故情報が掲載される取扱いとなります。

連帯保証人が付いている場合、主債務者が裁判を起こされて時効が中断(更新)してしまうと、主債務に従属する連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

これに対して、主債務者の時効が成立すると、保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

よって、主債務者と連帯保証人の双方に請求が来ている場合は、主債務者のみが時効援用すればOKです。

例えば、夫が主債務者で妻が連帯保証人の場合、夫の時効が成立すれば連帯保証人の妻の支払い義務も消滅します。

主債務者と連帯保証人に親族関係がない場合、すでに行方が分からず連絡が取れないケースが少なくありません。

この場合、請求を受けた連帯保証人は自分の時効援用のみならず、連絡の取れない主債務者の時効援用権を行使することも認められています。

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連帯保証人に時効中断(更新)事由があっても主債務者の時効は中断(更新)しないので、連帯保証人が債務承認をしてしまっていても、主債務者が時効の援用をすることで、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

よって、返済をしている連帯保証人が連絡の取れない主債務者の時効援用権を行使すると、保証債務の付従性によって、主債務のみならず連帯保証人の支払い義務も消滅します。

アルファ債権回収が契約者の死亡の事実を知らずに、亡くなった本人名義のまま請求をしてくる場合があります。

借金も相続の対象になるので裁判所に相続放棄の申し立てをしていない限り、法定相続分の割合に応じて各相続人に借金が引き継がれます。

ただし、亡くなってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことで借金を含めた一切の遺産を相続しなくてよくなります。

ただし、すでに預貯金や不動産などを相続している場合は相続放棄をすることはできません。

アルファ債権回収からの通知で初めて被相続人の死亡の事実を知った場合は、そもそも自分が相続人になったことを知らなかったので、その間は相続放棄の熟慮期間である3ヶ月は進行しません。

よって、被相続人の死亡の事実を知らなかった場合は、請求書を受け取ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められます。

被相続人の死亡と自分が相続人になった事実を知ってから3ヶ月以上経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、当時の財産調査では借金があること分からなかった場合は、アルファ債権回収からの通知で借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。

ここでの相続放棄は裁判所に申し立てをした場合のことであり、相続人の間の話し合いで特定の相続人が遺産をもらう代わりに借金の支払いをすることを合意しただけの場合は該当しないのでご注意ください。

相続放棄ができるにもかかわらず、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、あとから時効援用をすることができなくなるおそれがあります。

よって、相続放棄できる可能性があるのであれば、まずは裁判所に相続放棄の申し立てをしてみて、相続放棄が認められなかった場合に時効の援用を検討するのが安全です。

相続放棄が認められた場合は、裁判所から送られてくる相続放棄申述受理通知書のコピーをアルファ債権回収に郵送すれば、それ以上請求されることはなくなります。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アルファ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

アルファ債権回収株式会社から請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

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