ティーアンドエスから「不在通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【株式会社ティーアンドエス⑦】

長野県にお住まいの方から、ティーアンドエスの「不在通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約した借金の請求です。

ご本人曰く、20年以上は支払いをしておらず、自分からは連絡を取っていないということでした。

自宅まで訪問されて恐怖を覚えたため、当事務所に相談されたそうです。

以下のページで、ティーアンドエスの対処法を紹介しているので参考にしてください。

ティーアンドエスの請求を放置していると自宅訪問されることがあります。

訪問された際に留守にしているとポストに「不在通知」が投函されています。

不在通知に記載されている請求内容は以下のとおりでした。

債権内容の表示

  • 原契約会社 ➡ 株式会社ナイス
  • 契約年月日 ➡ 平成11年
  • 譲渡人 ➡ 株式会社クレセントリース
  • 弁済期 ➡ 平成16年
  • 残元金 ➡ 9万円
  • 遅延損害金 ➡ 38万円
  • 請求額 ➡ 47万円

平成11年ナイスと契約したものの、平成16年から返済ができなくなり、その後にクレセントリースに債権が譲渡され、同社からティーアンドエスに再譲渡されていることがわかりました。

滞納が始まった時期は「弁済期」で確認できます。

債権譲渡日は不明でしたが、時効の更新事由ではありませんので、5年以内に債権譲渡されていても問題ありません。

時効の条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に返済の話をしていない

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裁判の有無については請求書を見てもわかりませんが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から書類が届いたことはありませんでした。

また、今回の訪問時や5年以内にティーアンドエスと話をしたこともありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が自宅訪問をしてきたティーアンドエスに対して、内容証明郵便で時効の通知をおこないました。

すると、その後はティーアンドエスからの督促はなくなり、自宅まで取り立てに来られることもなくなりました。

これにより、元金の5倍以上まで膨れ上がった47万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、自宅訪問されて不在通知が届いた場合でもご対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

株式会社ティーアンドエスは債権回収会社(サービサー)ではありませんが、東京都の貸金業者です。

すでに時効期間が経過した不良債権を大量に譲り受けて、しつこく請求書を送ったり、連絡がない場合は自宅訪問したり、裁判を起こしてくることがあります。

よって、ティーアンドエスから督促を受けた場合は、訪問や裁判をされる前の段階で時効の援用をおこなってください。

聞いたことがない会社だからと架空請求、詐欺と勘違いして放置しているだけでは請求が止まることはありません。

かといって、絶対に自分から電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いに関する話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認に該当する会話とは

  • お金がないから払えない
  • 月1万円くらいならなんとかなる
  • 損害金は免除してほしい

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自宅訪問された際は極力、居留守を使うなどしてティーアンドエスと接触しないようにしてください。

なぜなら、訪問時に話をしてしまうと、その後に時効の援用をおこなってもティーアンドエスから債務承認による時効の更新を主張される可能性があるからです。

もし、インターホン越しに話をせざるを得ない場合は「時効だから払わない」と言って、すぐに帰ってもらってください。

「分からない」「答えられない」「知らない」「司法書士に相談する」と言う分には債務承認には該当しません。

また、ティーアンドエスから調査を委託されたネットコミュニケーションズ(大阪府高槻市)が訪問してくることがあります。

不在通知も無視していると、いよいよ裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状が送られてきます。

訴状は特別送達という郵便で届きますが、留守の場合はポストに差出人が東京簡易裁判所の不在通知が投函されています。

裁判所の不在通知が届いたら、すぐに再配達をしてもらって訴状の内容を確認してください。

再配達せずに保管期限を過ぎると、その後に裁判所から通知書が届いて、このまま訴状を受け取らなかった場合は通知書が発送された日に訴状を受け取ったものとみなされてしまいます(不郵便送達)。

そのまま裁判期日が過ぎると欠席判決となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

ティーアンドエスはJICCという信用情報機関に加盟しています。

よって、ティーアンドエスから請求書が届いている場合はJICCにブラックリストが登録されていることがあります。

ただし、JICCの運用では完済した場合はブラックリストが抹消されるのは5年後ですが、時効が成立した場合は1~2か月で抹消されます。

そのため、時効の援用をおこなった場合は信用情報をすぐに回復させることができます。

すでに債務者が死亡している場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

相続人は法定相続分の割合に応じて借金を相続するので、相続人が複数いる場合は各自が時効の援用をおこなう必要があります。

ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書をティーアンドエスに郵送すれば、それ以上請求は来なくなります。

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相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は注意が必要です。

なぜなら、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、あとから相続放棄ができなくなるおそれがあるからです。

よって、相続するような目ぼしい遺産が何もなく、ティーアンドエス以外にも借金がある可能性があるような場合は、先に相続放棄をしておいた方がよい場合もあります。

当事務所はティーアンドエスの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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