ティーアンドエスから「債権譲渡及び債権譲受通知書」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【株式会社ティーアンドエス⑥】
相談内容
山形県にお住まいの方から、ティーアンドエスの「債権譲渡及び債権譲受通知書」が届いたとご相談がありました。
20年くらい前に契約したプライムファイナンスの借金でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしていないが、裁判を起こされたことがあるとのことでした。
時効になるのかどうか自分では判断できないので、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、ティーアンドエスの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ティーアンドエスからは「債権譲渡及び債権譲受通知書」だけでなく、判決書のコピーも同封されていました。
それによると契約内容は以下のとおりであることが分かりました。
債権の表示
- 原契約会社 ➡ プライムファイナンス株式会社
- 契約日 ➡ 平成17年
- 弁済期 ➡ 平成23年
- 債権譲渡日 ➡ 平成28年
- 残元金 ➡ 95万円
- 損害金 ➡ 255万円
- 請求額 ➡ 350万円
平成17年にプライムファイナンスと契約をしたものの、平成19年から返済が滞り、平成20年に裁判を起こされて判決を取られていることが分かりました。
その後、平成23年に最後の支払いをしており、平成28年にティーアンドエスに債権が譲渡されていました。
債権が譲渡されても時効が更新することはありません。
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滞納が始まった時期については「弁済期」で確認することができます。
判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。
債務名義を取られた後に支払いをしている場合は、最後の支払いから10年で時効になります。
ただし、預貯金や給与などの差し押さえをされていると時効が更新します。
債務名義を取られている場合の時効条件
- 最後に支払いをしてから10年以上経過している
- 10年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に強制執行(差し押さえ)をされていない
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ご本人の記憶では、10年以内に支払いをしたり、ティーアンドエスと話をしたり、差し押さえをされた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、プライムファイナンスから債権を譲り受けたティーアンドエスに対して、時効の通知を送りました。
すると、その後はティーアンドエスから請求を受けることは一切なくなりました。
これにより、350万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
すでに裁判を起こされて債務名義を取られている場合でも、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があるので、まずはLINE、メール、電話でお問い合わせください。
内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなく、簡単迅速にお手続きができます。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
ティーアンドエスは東京都の貸金業者ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。
ティーアンドエスは時効期間が経過している債権を譲り受けることで、債権者の立場になって請求をしてきます。
一度、請求を受けると非常にしつこいので、基本的に放置しているだけでは督促が止まることはありません。
請求書による最速だけでなく、自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こしてくることもあります。
よって、ティーアンドエスから以下のような記載さがされた「債権譲渡及び債権譲受通知書」が届いた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。
譲渡人が、貴殿に対して有する下記債権について、平成○年○月○日付をもって、譲受人に譲渡し、譲受人は是を譲受しましたので、民法467条及び、貸金業法第24条による所定の手続きに従い、通知致します。
よって、今後は、譲受人である株式会社ティー・アンド・エスに直接お支払い下さい。
尚、契約の詳細につきましては、添付の契約証書のコピーを御覧下さい。
ティーアンドエスの場合、ほぼすべてのケースで時効の可能性があります。
ただし、借金の一部を支払ってしまったり、電話で支払いの相談をすると債務承認となって時効が更新してしまいます。
時効が更新すると、それまでの時効期間がすべてリセットされます。
よって、ティーアンドエスから請求書が届いた場合は、絶対に電話はかけないでください。
債務承認になる行為
- 借金の一部を支払う
- 電話で返済について話をする
- 和解書を返送する
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ティーアンドエスの督促を無視していると、自宅訪問されることがあります。
訪問される前には「訪問予告通知」というタイトルの請求書が届くことがあります。
実際に家に来るのは、ティーアンドエスから訪問調査を委託された探偵会社のネットコミュニケーションズ(大阪府高槻市)という会社です。
留守の場合はポストに「不在通知」「ご連絡のお願い」が投函されていることがありますが、自分からは電話をかけないようにしてください。
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ティーアンドエスが裁判を起こしてくることもあります。
その場合は東京簡易裁判所から訴状が届きます。
この段階であれば、まだ時効の援用が可能です。
これに対して、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、何もしなかった場合は欠席判決となり、時効の援用ができなくなります。
よって、裁判を起こされた場合は指定された裁判期日までに答弁書で時効の援用をおこなってください。
時効が成立した場合はティーアンドエスが裁判を取り下げます。
ただし、裁判が取り下げになると答弁書での時効援用もなかったことにされて、ティーアンドエスが請求を再開するおそれがあります。
よって、裁判所から取下書が届いても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
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ティーアンドエスは国の許可を受けた債権回収会社ではありませんが、貸金業登録はしているのでJICCという信用情報機関に加盟しています。
そのため、JICCにブラックリストが登録されていることがあります。
ただし、JICCの運用では時効が成立した場合はすぐにブラックリストが抹消されます。
これに対して、時効の援用をせずに完済した場合はブラックリストが抹消されるまで5年かかります。
よって、信用情報の回復という点からも完済するよりは時効の援用をした方がよいといえます。
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ティーアンドエスの場合、滞納してから20年以上経過していることも珍しくありません。
そういった場合はすでに債務者が死亡してしまっていることがあります。
債務者が死亡した場合、相続人は3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをすることができます。
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相続放棄が裁判所で受理されると相続放棄申述受理通知書が送られてくるので、そのコピーをティーアンドエスに郵送すれば、それ以上請求を受けることがありません。
もし、ティーアンドエスからの通知で初めて被相続人に借金があることが判明したような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
ただし、すでに預貯金や不動産を相続している場合は相続を承認したとみなされるので、あとから相続放棄をおこなうことはできません。
3か月過ぎた相続放棄が認められる条件
- 預貯金等の一切の遺産を相続していない
- 相続開始時の調査では借金があることが分からなかった
- 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることがわかった
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お問い合わせ
当事務所はティーアンドエスの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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