プロミスから「お知らせ」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【三井住友銀行 → プロミス⑦】

鳥取県にお住まいの方から、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の「お知らせ」が届いたとご相談がありました。

三井住友銀行カードローンの請求でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしていないということです。

もし、時効になるならばと思って、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

プロミスは三井住友銀行グループの貸金業者です。

そのため、プロミスが三井住友銀行の保証会社をしていることがあります。

よって、三井住友銀行カードローンの支払いができなくなると、保証会社のプロミスから請求を受けることがあります。

その際にも消滅時効の適用があります。

そこで、プロミスから届いた「お知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

求償内容

  • 当初の借入先 ➡ 三井住友銀行
  • 求償権取得日 ➡ 平成24年
  • 最終入金日 ➡ 平成29年
  • 和解残 ➡ 58万円

三井住友銀行カードローンで借り入れをしたものの、その後に支払いが滞り、平成24年に保証会社のプロミスが代位弁済をおこなっていました。

その後にプロミスとの和解が成立して、最後に支払いをしたのが平成29年であることが分かりました。

保証会社が代位弁済をおこなうと債務者に対して求償権を取得します。

求償金の時効起算日は「代位弁済日」で、その後に債務者が支払いをしている場合は最後の支払いから5年で時効になります。

求償債権の時効

  • 代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いをしたり、話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

あわせて読みたい

ご本人の記憶では、平成29年に支払いをしてからはプロミスと連絡を取ったことはなく、裁判を起こされた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はプロミスから請求を受けることは一切なくなりました。

これによって、プロミスに対する58万円の求償金の支払い義務を消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、最短でご相談頂いた当日にお手続きを完了させることができますので、まずはLINE、メールでお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、三井住友銀行に限らず、数多くの金融機関の保証会社をしています。

そのため、三井住友銀行などの支払いを滞ると、保証会社をしているプロミスから以下のような記載がされた「お知らせ」が届くことがあります。

さて、早速ではございますが、保証委託契約にもとづく和解契約につきまして、お支払いの期日が過ぎても、ご入金の確認が取れておりません。

お忘れかと思いますのでお知らせいたします。

ご入金に関しましては、誠にお手数ですが、事前に金額確認のお電話をくださるようお願いいたします。

プロミスから借り入れをした覚えがないからといって詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

ただし、「支払期日」「最終入金日」が5年以上前の場合は時効の可能性があるので、その際はプロミスに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしてしまうと内容次第では債務承認となって時効が更新することがあるからです。

時効が更新してしまうと、それまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

債務承認になる発言とは

  • 元金だけにしてほしい
  • 支払いたいが今はお金がない
  • 月5000円くらいなら支払える

あわせて読みたい

請求を放置していると、同じグループ会社のアビリオ債権回収に債権が譲渡されることがあります。

アビリオ債権回収は借金の回収を専門におこなうサービサーなので、プロミスよりも請求が厳しくなります。

よって、できるだけアビリオ債権回収に譲渡される前の段階で時効の援用をおこなってください。

あわせて読みたい

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)はCIC、JICCに加盟してします。

よって、数か月滞納すると信用情報にブラックリストが登録され、その後は新たな借り入れができなくなったり、クレジットカードの審査が通らなくなります。

ただし、時効が成立した場合は以下の期間をもってブラックリストが抹消されます。

ブラックリストが抹消されるまでの期間

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1~2か月 ※完済した場合は5年

時効が成立した場合、CICはブラックリストが抹消されるまで5年かかりますが、JICCは1~2か月で抹消されます。

これに対して、完済した場合はCIC、JICCのいずれも5年かかります。

よって、信用情報を少しでも早く回復したいのであれば、完済するよりも時効援用をした方がよいといえます。

また、債権がアビリオ債権回収に譲渡された場合は完済や時効援用の有無にかかわらず、CICは5年、JICCは1年でプロミスのブラックリストが抹消されます。

最後の支払いから5年以内であったり、すでに裁判を起こされていて判決等の債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりません。

過去に裁判上で和解をしている場合は最後の支払いから10年となります。

債務名義を取られている場合は請求書に事件番号が記載されていることがあります。

債務名義とは

  • 裁判上の和解・・・(ハ)
  • 確定判決・・・(ハ)
  • 特定調停・・・(特ノ)
  • 仮執行宣言付支払督促・・・(ロ)

事件番号

  • ○○簡易裁判所 平成○年(ハ)第○○号

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)と和解交渉をおこなうことになります。

自分で交渉する自信がない場合は司法書士に依頼することができ、これを任意整理といいます。

司法書士に任意整理を依頼をした場合は一般的に自分で交渉するよりは良い条件で和解できることが多いです。

和解成立後の支払いには利息を付けないので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

返済期間は3~5年になることが多いですが、それまでの返済状況などによって和解条件が変わってくるのでケースバイケースです。

あわせて読みたい

当事務所はプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の時効にならない場合は支払い義務があるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336