株式会社ギルドから裁判(訴訟)されたケースの解決事例

消滅時効が成立【トライト → ギルド⑤】

山口県にお住まいの方から、ギルドから裁判を起こされたとご相談がありました。

20年近く前に借り入れをした借金の請求でした。

ご本人曰く、借り入れから数年で支払いができなくなって現在に至るということです。

自分では訴訟対応に不安があるということで当事務所のご連絡を頂きました。

以下のページで、ギルドの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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大阪簡易裁判所から届いた訴状の内容を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求の原因

  • 契約日 ➡ 平成17年
  • 契約会社 ➡ トライト株式会社
  • 最後に支払った日 ➡ 平成19年
  • 残元金 ➡ 15万円
  • 損害金 ➡ 65万円
  • 請求額 ➡ 80万円

平成17年トライトと契約をして借り入れを始めたものの、平成19年から支払いをしていないことが分かりました。

最後に支払った日は訴状最終ページの「計算書」で確認することができます。

ギルドの場合、すでに裁判を起こして判決等の債務名義を取得している場合は「請求の原因」にその旨が記載されています。

また、証拠書類として当初の契約書だけでなく、債務名義の写しが提出されていますが、今回はそのような記載や債務名義の提出はありませんでした。

時効が成立する条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

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よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ギルドに対して時効の通知を送りました。

あわせて、答弁書の書き方をご本人にお伝えして、裁判所に提出してもらいました。

すると、ほどなくして裁判所から取下書が届きました。

これにより、80万円の借金を時効の援用によって消滅させることができ、裁判を取り下げさせることができました。

内容証明作成サービスであれば、裁判を起こされた場合も対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数5000人以上

ギルドは合併や商号変更によって、会社名が何回も変わっています。

よって、ギルドから借りた覚えがなくても、以下の会社から借り入れをしたことがあるか確認してください。

ギルドの旧社名

  • ハッピークレジット株式会社 
  • 山陽信販株式会社
  • 株式会社信和
  • トライト株式会社
  • 株式会社ヴァラモス

平成16年ハッピークレジットからトライトに商号変更し、山陽信販信和を吸収合併しています。

平成21年にトライトがヴァラモスに、平成24年にギルドにそれぞれ商号変更しています。

よって、ギルドから請求書が届いた場合は架空請求、詐欺と勘違いして放置しないようにしてください。  

督促を無視し続けていると裁判を起こされることがあります。

その場合は大阪簡易裁判所から訴状が届きます。

訴状を受け取ったら時効の可能性があるかチェックしてください。

時効の可能性がある場合は期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出します。

時効が成立した場合はギルドが裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書での時効援用もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開するおそれがあります。

よって、答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

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裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は欠席判決となります。

その場合は時効が10年延長され、その後はギルドが強制執行してきます。

差し押さえの対象になるものは主に以下のとおりです。

差し押さえされるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 預貯金口座
  • 不動産など

差し押さえが空振りに終わった場合はギルドが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

裁判所が財産開示手続きの実施を決定した場合、裁判所に出頭して勤め先や持っている銀行口座の情報などを回答しなければいけなくなります。

その後は開示された情報を元にギルドがピンポイントで差し押さえをしてきます。

もし、正当な理由なく裁判所への出頭を拒んだり、嘘の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

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時効にならない場合に分割払いや減額をしてもらおうと思ってギルドに電話をかけるのは控えてください。

なぜなら、ギルドは会社の方針として減額や分割払いには一切応じないからです。

つまり、時効の援用ができない場合は損害金を含めた全額を一括で支払うことができない限り、解決が非常に困難ということです。

よって、目ぼしい財産がない場合は最後の手段として自己破産も選択肢となります。

裁判所に自己破産の申し立てをして免責が認められれば、ギルドを含めたすべての借金の支払い義務がなくなります。 

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ギルドはすでに貸金業を廃業しています。

よって、新規の貸付は一切おこなっておらず、既存の貸付金の回収のみをおこなっています。

そのため、信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していません。

これにより、借金は残っていても信用情報機関にブラックリストは登録されていないということです。

つまり、貸金業の廃業をした時点で信用情報はすでに回復しており、時効の援用をおこなうことであらたにブラックリストが登録されることもないということになります。

当事務所はギルドの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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