プロミスから「お電話のお願い」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【三井住友銀行 → SMBCコンシューマーファイナンス⑥】

長崎県にお住まいの方から、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から「お電話のお願い」が届いたとご相談がありました。

三井住友銀行で借りたカードローンの請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、その間は連絡も取っていないということでした。

ネットでいろいろと調べているうちに当事務所のサイトを見つけてご連絡を頂きました。

以下のページで、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は保証事業もおこなっています。

同社のHPによれば、2024年3月時点で全国の提携先は188(銀行72、信用金庫79、信用組合33、その他4)となっています。

保証会社は債務者が支払いを怠った場合に代わりに返済をおこないます。

これを代位弁済といいます。

保証会社は代位弁済をおこなうことで、債務者に対して求償権を取得します。

求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済から5年で時効になります。

そこで、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から届いた「お電話のお願い」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

求償内容

  • 当初借入先 ➡ 三井住友銀行
  • 保証会社 ➡ SMBCコンシューマーファイナンス
  • 求償権取得日 ➡ 平成20年
  • 求償金残高 ➡ 95万円
  • 遅延利息 ➡ 219万円
  • 請求額 ➡ 314万円

三井住友銀行と契約した日は不明でしたが、保証会社のSMBCコンシューマーファイナンスが平成20年に代位弁済をしていることが分かりました。

「求償権取得日」がSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が代位弁済をおこなった日となります。

保証会社の時効

  • 代位弁済日から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、これまでにSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から裁判を起こされたことはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、三井住友銀行の保証会社であるプロミスに対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はSMBCコンシューマーファイナンスから請求書が届くことはありませんでした。

これにより、314万円の求償金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

プロミスは2012年に社名をSMBCコンシューマーファイナンスに変更しています。

また、2010年に三洋信販、アットローンを吸収合併しており、銀行や信用金庫、信用組合などの保証会社もしています。

よって、SMBCコンシューマーファイナンスという社名に覚えがないからといって、以下のような記載がされた「お電話のお願い」が届いても詐欺、架空請求と勘違いしないようにしてください。

早速ではございますが、保証委託契約にもとづく求償金残高のお支払につきまして、確認させていただきたい事項がございますのでご連絡いたします。

お忙しいところ誠に恐れ入りますが、お電話でのご連絡を心よりお待ちいたします。

請求を無視するだけではいけませんが、時効期間が経過している場合は電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効の可能性があるのに電話で話をしてしまうと内容によっては債務承認となって時効が更新することがあるからです。

時効が更新してしまうと、それまでの時効期間がリセットされてゼロから再スタートとなります。

債務承認になる発言とは

  • 遅延利息を免除してほしい
  • 一括では支払うことができないので分割にしてほしい
  • 生活するだけで精一杯で支払う余裕はない

電話をかけてもハッキリと時効の意思を伝えて支払いを拒絶した場合は債務承認にはなりません。

これに対して、支払いを拒否したとしても「お金がないから」という理由だと債務承認になる可能性があります。

また、減額や分割のお願いをした場合も債務承認による時効の更新を主張される可能性があります。

よって、時効の可能性がある場合は電話はかけずに、ダイレクトに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。

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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)はCIC、JICCという2つの信用情報機関に加盟しています。

よって、支払いを数ヶ月滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。

延滞中はブラックリストが消えることはありませんが、完済した場合は5年後に抹消されます。

また、時効が成立した場合もブラックリストは抹消されますが、信用情報機関によってタイミングが異なります。

CICは時効成立後5年ですが、JICCは1~2か月で抹消されます。

よって、少しでも早く信用情報を回復したい場合は完済するよりも、時効の援用をした方がよいです。

完済も時効の援用もしていないのに、信用情報を取り寄せてみたらブラックが消えていることがあります。

これは債権が信用情報機関に加盟していない債権回収会社などに譲渡されると、一定期間経過後に譲渡会社のブラックリストが抹消されるからです。

債権譲渡でブラックリストが抹消されるタイミングはCICは5年、JICCは1年です。

よって、完済や時効の援用をしなくても、債権譲渡から5年で信用情報が回復します。

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すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

よって、最後の支払いから5年以内であったり、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりません。

請求書に債務名義の事件番号(○○簡易裁判所 平成○年(ハ)第○○号)が記載されていれば、年数を確認してください。

債務名義と事件番号の記号

  • 確定判決、裁判上の和解・・・(ハ)
  • 仮執行宣言付支払督促・・・(ロ)
  • 特定調停・・・(特ノ)

事件番号の年数が10年以内の場合は時効になりませんが、10年以上前の場合は時効の可能性があります。

また、カッコの中が「ロ」の場合は10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、支払督促には確定判決のような既判力がないからです。

既判力というのは、あとから覆すことができなくなる効力です。

そのため、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促の申し立てをされている場合は、たとえ支払督促が確定してもあとから時効の援用ができます。

よって、債務名義を取られている場合は事件番号を確認することが非常に大切です。

当事務所はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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