消滅時効が成立【NHK受信料⑦】

NHK千葉放送局から請求書が届いたケースの解決事例

千葉県にお住まいの方から、NHKから受信料の請求書が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、10年以上前から一度も支払いをしていないそうです。

NHKは観ていないので、できるなら支払いをしたくないということでした。

ただし、自分ではどのようにしたらよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、NHK受信料の対処法を紹介しているので参考にしてください。

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NHKから届いた「放送受信料払込取扱票」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 請求期間 ➡ 平成20年 ~ 令和5年
  • 請求金額 ➡ 23万円
  • ご契約件数 ➡ 地上契約

NHKと地上契約を締結したものの、平成20年から支払いが滞っていることが分かりました。

NHK受信料の時効は5年です。

ただし、直近5年分は対象外です。

つまり、5年以上前の受信料が時効の対象になります。

NHK受信料の時効条件

  • 5年以上前の受信料の請求書が届いている
  • 5年以内に一度も支払いをしておらず、NHKと話もしていない
  • 10年以内にNHKから裁判(支払督促)を起こされていない

ご本人の記憶では、平成20年以降は一度も支払いをしておらず、滞納してい間にNHKと話はしていませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、NHK千葉放送局に対して時効の通知を送りました。

すると、NHKから直近5年分に減額された請求書(約8万円)が届きました。

これにより、5年以上前の受信料については支払う必要がなくなりました。

NHK受信料は時効が成立しても直近5年分は対象外なので、全額支払わなくてもよいというわけではありません。

ただし、未納期間が長ければ長いほど時効の対象期間が増えるので、時効援用をおこなうメリットは十分あります。

内容証明作成サービスは日本全国対応なので、まずはお気軽にLINE、メール、電話でご相談ください。

ご依頼件数5000人以上

受信料を滞納しているとNHKから以下のような記載がされた「ご通知」が届くことがあります。

令和5年○月に「重要なお知らせ」を題する文書及び放送受信料の払込用紙をお送り致しましたが、現在に至るまで、下記期間の放送受信料をお支払いいただけておりません。

このままお支払いがない場合には、貴殿に対し、やむを得ず、法的手続きを検討せざるを得ません。

再度、払込用紙をお送り致しますので、この点をご賢察のうえ、至急お支払いください。

お支払方法についてのご相談(分割払いなど)がある場合は、下記問い合わせ窓口までご連絡ください。

時効の可能性がある場合は、NHKに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、NHKに電話をして分割払いなどの相談をしてしまうと、債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認になる発言

  • 一括では払えない・・・分割の相談
  • 少し待ってほしい・・・支払い猶予の相談
  • 減額してくれないか・・・減額の相談

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請求を放置し続けていると、確率的には相当低いですが裁判を起こされる可能性があります。

その場合は裁判所から支払督促が特別送達という郵便で届きます。

この段階であれば、まだ時効の援用が可能です。

具体的には支払督促を受け取ってから2週間以内異議申立書を裁判所に提出します。

すると、裁判は支払督促から通常訴訟に切り替わります。

その後、裁判所からあらためて裁判期日呼出状答弁書が届きます。

答弁書は裁判期日の1週間前までに裁判所に提出する必要があります。

異議申立書や答弁書を提出する際はNHKの請求を認めたり、分割払いを希望しないようにご注意ください。

時効が成立した場合は直近5年分だけを支払うことになります。

これに対して、指定された期限内に異議申立書や答弁書を提出しなかった場合は、NHKの請求が認められて滞納期間全額の支払いをしなければいけなくなります。

よって、NHKから督促状が届いた場合は、裁判を起こされる前の段階で時効の援用をおこなっておくのが安全です。

受信料を滞納している間に契約者が死亡していることがあります。

その場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書をNHKに郵送する必要があります。

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相続放棄は原則として相続開始後3か月以内におこなう必要があります。

ただし、3か月以上経過していてもNHKからの通知で初めて受信料を滞納していることを知ったような場合は、例外的に通知を受け取ってから3か月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。

3か月過ぎた相続放棄が認められる条件とは

  • 被相続人の預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続時の調査で受信料や借金があることが分からなかった
  • NHKからの通知で初めて被相続人に負債があることを知った

当事務所はNHK受信料の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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