消滅時効が成立【エムアールアイ債権回収②】

エムアールアイ債権回収から「遅延損害金を全額免除さらに残額30%減額のご提案」が届いたケースの解決事例

宮崎県にお住まいの方から、エムアールアイ債権回収の「遅延損害金を全額免除さらに残額30%減額のご提案」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、丸井カード(現エポスカード)で利用した借金ということです。

10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということでした。

できることなら時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。

エムアールアイ債権回収から届いた請求書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

譲り受けた債権の内容

  • 原債権者 ➡ 株式会社エポスカード
  • 譲受年月日 ➡ 平成25年
  • 債権種別 ➡ ショッピング
  • 残元金 ➡ 21万円
  • 損害金 ➡ 48万円
  • 未払い金合計 ➡ 69万円

当初の契約日や支払いができなかった時期は不明でしたが、債権譲渡日が平成25年になっていたので、10年以上前から滞納していることが分かりました。

また、ショッピングの損害利率の上限は14.6%なので、損害金が元金の2倍以上になっていたので、この点からも滞納期間が10年以上であることが分かります。

時効になる条件とは

  • 最後の支払いが5年以上前である
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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時効期間が経過していても、5年以内にエムアールアイ債権回収と支払いの話をしていると時効がリセットされてしまいます。

また、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 調停調書
  • 和解調書

ご本人の記憶では、滞納してからエポスカードやエムアールアイ債権回収と話をしたことはなく、これまでに裁判所から訴状支払督促が届いた覚えもありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でエムアールアイ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はエムアールアイ債権回収から請求書が届くことはなくなりました。

これにより、69万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなく、最短1日で時効の援用が可能です。

ご自分でお手続きするのが不安な場合はお気軽にご相談ください。

ご依頼件数5000人以上

エムアールアイ債権回収は丸井グループのサービサーです。

そのため、丸井カード(現エポスカード)の支払いを滞納していると、債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収から以下のような記載がされたご提案が届くことがあります。

弊社がエポスカードから譲り受けたお客様の未払い債権のお支払いを、いまだにいただいておりません。

このたび、上記期間限定でお支払いいただけるお客様には、以下のとおり減額させていただくことと致しました。

<一括返済の場合> 遅延損害金を全額免除し、さらに残額30%減額

このまま未払いの状況が続きますと、管轄裁判所に対し遅延損害金を含めた一括払いを求める法的手続きを進めます。

和解に向け至急ご連絡をお願いいたします。

一括返済以外のご入金は、下記の口座にご送金ください。

なお、本状と行き違いに、ご入金又はご連絡をいただきました節は、何卒ご容赦ください。

<電話> フリーダイヤル 0120-13-0101

受付時間 午前9:30 ~ 午後6:00

遅延損害金を全額免除して、元金を30%減額というのは一見すると良心的な提案に思えます。

ただし、時効が成立した場合は損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。

よって、時効の可能性があると思われる場合はエムアールアイ債権回収の提案に応じてはいけません。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、以下のような行為があると債務を承認したことになって時効が更新するからです。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を支払う
  • 和解書にサインする
  • 電話で支払方法の相談をする

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エポスカードの支払いを滞ると信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

借金が残っている限り、ブラックリストが消えることは基本的にありません。

しかし、これには例外があります。

それはサービサーに債権が譲渡された場合です。

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債権回収会社は信用情報機関に加盟していません。

そのため、債権がサービサーに譲渡されると、譲渡会社であるエポスカードのブラックリストはCICでは5年、JICCでは1年で抹消されます。

ただし、信用情報が回復しても借金自体は残っているので、エムアールアイ債権回収から請求を受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

最後の支払いから5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、時効にならない場合はエムアールアイ債権回収の提案に応じるという選択もあります。

一括返済ができない場合は、エムアールアイ債権回収と分割返済の和解交渉をおこなうことになります。

一般的には3~5年の分割で和解できることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかはケースバイケースです。

ただし、時効の可能性があるにもかかわらず、先に和解交渉をしてしまうと時効がリセットされてしまうのでご注意ください。

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当事務所はエムアールアイ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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