エムテーケー債権管理回収から「お知らせ」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【ポケットカードカード → エムテーケー債権管理回収③】
相談内容
青森県にお住まいの方から、エムテーケー債権管理回収の「お知らせ」が届いたとご相談がありました。
10年以上前に契約したポケットカードの借金でした。
ご本人曰く、契約してから数年で返せなくなり、その後は返済も連絡もしていないということです。
自分ではどのように対処したらよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、エムテーケー債権管理回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
カード会社などを利用した際の借金には消滅時効の適用があり、時効期間は5年です。
5年以上支払いをしていない場合は時効の援用をおこなうことで、借金をチャラにできることがあります。
よって、債権者から請求を受けた場合は消滅時効の適用を検討する必要があります。
時効の条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人に記憶では、10年以上支払いをしておらず、ポケットカードやエムテーケー債権管理回にも連絡をしたことはなく、これまでに裁判所から書類が届いたような覚えはありませんでした。
また、エムテーケー債権管理回収から届いた「お知らせ」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 委託会社 ➡ ポケットカード株式会社
- 契約日 ➡ 2009年
- 次回支払日 ➡ 2012年
- 受託日 ➡ 2023年
- 残元金 ➡ 8万円
- 遅延損害金 ➡ 4万円
- 未払金合計 ➡ 12万円
2009年にポケットカードと契約をしたものの、2012年から返済が滞り、2023年にエムテーケー債権管理回収が回収業務を受託していたことがわかりました。
滞納が始まった時期は「次回支払日」で確認することができます。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がエムテーケー債権管理回収に対して内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はエムテーケー債権管理回収から請求を受けることはなくなりました。
これにより、12万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
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アドバイス
ポケットカードは2012年にファミマクレジットを吸収合併しています。
よって、ファミマクレジットの支払いを滞納しているとポケットカードから委託を受けたエムテーケー債権管理回収から、以下のような記載がされた請求書が届くことがあります。
弊社は下記債権者より債権管理回収の委託を受けた会社です。
先日ご連絡差し上げた内容につきまして、何らご返事をいただいておりません。
このままでは、下記契約のお借入残金を一括してお支払い頂くことになります。
ご事情をお聞かせいただければ考慮できることもございますので、至急担当者宛にご連絡くださいますよう御願い申し上げます。
聞いたことがない会社からの請求だからといって架空請求、詐欺と勘違いして放置しないようにしてください。
基本的に請求を放置しているだけでは請求が止まることはありません。
そればかりか、無視し続けていると裁判を起こされる場合もあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きます。
訴状であれば答弁書、支払督促であれば異議申立書を期限内に裁判所に提出する必要があります。
もし、期限内に適切な対応を取らなかった場合はエムテーケー債権管理回収の請求が裁判で認められて時効が10年に延長されます。
それだけでなく、債務名義を取得されるとエムテーケー債権管理回収から強制執行をされるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金
- 動産(家財道具など)
- 給与
- 不動産
裁判を起こされても答弁書や異議申立書で時効の援用をおこなうことが可能です。
時効が成立した場合はエムテーケー債権管理回収が裁判を取り下げます。
ただし、裁判の取り下げによって答弁書や異議申立書でおこなった時効の援用がなかったことにされて、その後に請求が再開されるおそれがあります。
よって、裁判所から取下書が届いても安心はできないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
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やってはいけない行動は時効の可能性があるにもかかわらず、エムテーケー債権管理回収に電話をかけてしまうことです。
そこで、今後の支払い方法について相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまいます。
また、借金の一部を支払ってしまうと完全にアウトです。
その場合はその後5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認に該当する行為とは
- 和解書にサインする
- 電話で支払いの話をする
- 残金の一部を支払う
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ポケットカードの支払いを滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)に異動情報や延滞情報が登録されます。
これをブラックリストといい、登録されている間は融資を受けたり、カードを作ることができなくなります。
ブラックリストを抹消するには借金を完済するか、時効の援用をする必要があります。
ただし、完済と時効ではブラックリストが抹消されるタイミングが異なります。
ブラックリストが抹消されるタイミング
- 完済 ➡ 5年
- 時効 ➡ CICでは5年、JICCでは1~2か月
完済をした場合はCICとJICCでブラックリストが抹消されるタイミングに違いはなく、いずれも完済から5年後です。
これに対して、時効が成立した場合はCICでは5年ですが、JICCではすぐに抹消されます。
よって、ブラックリストを少しでも早く抹消したいのであれば、完済するよりも時効の援用をおこなった方がよいということになります。
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お問い合わせ
当事務所はエムテーケー債権管理回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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