駿河台法律事務所から「督促状」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【セゾン債権回収 → 駿河台法律事務所】
相談内容
岩手県にお住まいの方から、駿河台法律事務所の「督促状」が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。
また、これまでに裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。
時効にしたいが、自分ではどのようにしたらよいかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、駿河台法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ご本人の話では5年以上支払いをしていないということだったので、時効の可能性があるかをチェックすることにしました。
そこで、弁護士法人駿河台法律事務所から届いた督促状を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 原債権者名 ➡ イオンプロダクトファイナンス株式会社
- 債権者名 ➡ セゾン債権回収株式会社
- 残元金 ➡ 178万円
- 利息等 ➡ 0円
- 他費用 ➡ 0円
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イオンプロダクトファイナンスと契約をして、その後、債権がセゾン債権回収に譲渡され、駿河台法律事務所が回収業務を委託されていることがわかりました。
ただし、契約日や滞納が始まった時期の記載はありませんでした。
そういった場合、利息や損害金の金額と元金を比べて、およその滞納年数を推測することになります。
しかし、利息や損害金が0円になっていたので、滞納年数を推測することもできませんでした。
よって、今回はご本人の記憶をもとに以下の条件をクリアしていると予想して時効の可能性があると判断しました。
時効の条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 5年以内に支払いを認めるような言動がない
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消滅時効は5年の期間が経過すれば自動で成立するというものではありません。
なぜなら、消滅時効を成立させるには債務者から時効の通知を送る必要があるからです。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、現在の債権者であるセゾン債権回収の代理人である駿河台法律事務所に対して、時効の通知を送りました。
すると、その後は駿河台法律事務所から督促を受けることはなくなりました。
これにより、178万円の借金を消滅させることに成功しました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
原債権者のイオンプロダクトファイナンスは、2024年3月にオリコプロダクトファイナンスに会社名を変更しています。
また、現債権者のセゾン債権回収は、2023年7月にジェーピーエヌ債権回収から社名を変更しています。
債権回収会社(サービサー)は借金の回収を専門におこなっている会社です。
そのため、セゾン債権回収から直接、請求を受けることもあります。
サービサーがさらに回収業務を弁護士に委託していることもあり、その場合は弁護士が債権回収会社の代理人として請求をしてくることがあります。
よって、セゾン債権回収から回収業務を委託された駿河台法律事務所から以下のような記載がされた督促状が届くことは決して珍しいことはではありません。
貴殿の下記債権の回収が当法律事務所に委託されましたことは既に通知済みです。
その後、催告書をお送りしてご請求申し上げておりますが未だ未払いのままです。
つきましては、令和6年○月○日を支払期限として元金利息を含めて計算し下記合計請求金額を一括でお支払いください。
一括でのご返済が困難な状況でございましたら、ご事情・ご意向をお伺いする用意もございますので至急当事務所までご連絡下さい。
もし、お支払もご連絡もなき場合、支払意思がないものと判断し、法的手続の申立ての検討に入り、手続きを進めざる得ないこともありますので予めご承知おきください。
債権がサービサーに譲渡されても、弁護士が代理人になっていても時効には直接影響ありません。
よって、債権回収会社や弁護士から督促を受けても、時効が成立するケースは非常に多いです。
ただし、時効期間が経過しているにもかかわらず、それに気づかずに電話で話をしてしまうと債務承認となって時効更新することがあるのでご注意ください。
債務承認に該当する発言
- 支払う用意をするのでそれまで待ってほしい
- 損害金は払いたくない
- 毎月1万円くらいなら払える
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イオンプロダクトファイナンス(現:オリコプロダクトファイナンス)は、CICという信用情報機関に加盟しています。
よって、支払いを数か月滞納した場合はCICに異動情報が登録されます。
これを一般的にブラックリストといいます。
ブラックリストは滞納中は登録され続けますが、債権がサービサーに譲渡されると5年で抹消されます。
その場合、サービサーはCICに加盟していないので、時効の成否や完済の有無にかかわらず、債権譲渡から5年で信用情報が回復します。
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最後の支払いから5年経過していなかったり、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効になりません。
自分から裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も同様です。
債務名義とは
- 特定調停
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 調停調書
すでに債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。
よって、分割返済できる場合は駿河台法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
和解条件は3~5年の分割返済で、和解成立後の支払いには利息は付けないことが一般的です。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引状況などによって異なるのでケースバイケースです。
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お問い合わせ
当事務所は駿河台法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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