消滅時効が成立【ジェーシービー(JCB)】

ジェーシービーのブラックリストがJICCに登録されていたケースの解決事例

栃木県にお住まいの方から、JICCに登録されているジェーシービー(JCB)のブラックリストを抹消したいとご相談がありました。

現時点でジェーシービー(JCB)から請求書は届いていないということです。

ご本人曰く、5年以上は支払いはしておらず、10年以内に裁判も起こされていないということです。

事前にCICでも信用情報を取得しており、そちらにはジェーシービー(JCB)のブラックリストは登録されていませんでした。

以下のページで、時効の援用と信用情報の回復を解説しているので参考にしてください。

ジェーシービー(JCB)の支払いを数か月滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

信用情報は手数料を支払えば、ご自分で内容を確認することができます。

そこで、ご本人が取得したJICCの信用情報記録開示書(ファイルD)を確認しました。

債権情報

  • 登録会社名 ➡ 株式会社ジェーシービー(JCB)
  • CIC加盟状況 ➡ 加盟
  • 登録ファイル ➡ ファイルD
  • 契約状態 ➡ 契約中
  • 残高金額 ➡ 29万円
  • 異動参考情報等 ➡ 延滞
  • 利用日 ➡ 2005年

契約日は空欄になっていましたが、2005年に利用して残高が29万円であることがわかりました。

異動参考情報等に「延滞」と登録されていましたが、日付は不明でした。

JICCに登録されている延滞情報とご本人の記憶から以下の条件をすべてクリアしていると思われました。

時効の条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動がない

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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ジェーシービー(JCB)に時効の通知を送りました。

ジェーシービー(JCB)の場合、時効が成立しても特に何も書類を送ってくることはありません。

これに対して、請求書が届いていない時点で通知を送って時効にならなかった場合は請求が再開されます。

今回は時効援用後にジェーシービー(JCB)から請求が再開されることはなく、2か月程度してからJICCで信用情報を再度確認したところ、ブラックリストが抹消されていました。

これにより、時効の援用によって借金を消滅させるだけでなく、信用情報を回復させることができました。

ご依頼件数5000人以上

ジェーシービー(JCB)等のクレジットカードの支払いを数ヶ月滞納すると、CICやJICCといった信用情報機関にブラックリストが登録されます。

一度、信用情報がブラックになるとカードを作れなくなったり、キャッシングやショッピングでカードを利用することができなくなります。

延滞をしている間は原則的に信用情報が回復することはないので、引っ越し等で住所が変わって請求書が届かなくなっても信用情報はブラックのままです。

よって、信用情報を回復させたいのであれば、全額支払って完済するか、時効の援用によって借金を消滅させる必要があります。

ただし、完済するか時効の援用をおこなうかで、信用情報が回復するタイミングが信用情報機関によって異なります。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 完済と時効で違いはなく5年後に抹消される
  • JICC ➡ 完済は5年後だが、時効の場合はすぐに抹消される

CICでは完済と時効でブラックリストが抹消されるタイミングに違いはなく、いずれの場合も5年後となります。

ただし、CICでも10年以上滞納していて、ほとんどの項目が空欄になっているような場合は時効が成立するとすぐにブラックリストが抹消されることがあります。

これに対して、JICCでは完済と時効でブラックリストが抹消されるタイミングが大きく異なります。

なぜなら、完済をしてもブラックリストが抹消されるのは5年後ですが、時効が成立した場合はすぐに抹消されるからです。

よって、信用情報を早く回復したいのであれば、完済するよりも時効の援用をおこなう必要があります。

ただし、最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 特定調停
  • 確定判決
  • 裁判上の和解

債権者から請求が来ていない状況で信用情報を取り寄せたところ、ブラックリストが登録されていることが判明した場合、時効の援用をおこなうことで請求が再開されるリスクがあるのでご注意ください。

なぜなら、自分が気づかないうちに債務名義を取られていて時効にならないケースがあるからです。

よって、寝た子を起こす可能性があることを十分に認識したうえで手続きをおこなう必要があります。

これに対して、請求書が現に届いている場合、請求を放置していると裁判を起こされたり、自宅訪問されるリスクがあるので、なるべく早めに時効の援用をおこなった方がよいです。

ジェーシービー(JCB)の場合、子浩法律事務所に回収業務を委託しているケースがあります。

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もし、最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られていることが明らかな場合は時効の援用はできません。

それでも、ブラックリストを抹消したいのであれば完済する必要がありますが、信用情報に記載されている残高はあくまでも元金の金額です。

よって、完済する場合は基本的に滞納している期間に発生した遅延損害金を含めた全額を支払う必要があります。

それに気づかずに信用情報機関に登録されている金額のみを払えばいいと勘違いして債権者に連絡をしてしまうと、たとえ合意できなくても債務承認となって時効が更新します。

債務承認に該当する行為

  • 残高の一部を支払う
  • 和解書にサインする
  • 支払う意思を相手に伝える

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借金の一部を支払ったり、合意書にサインをした場合は完全にアウトです。

その場合は時効が更新して、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

支払いや書類にサインをしていなくても、電話で支払い猶予や減額、分割払いのお願いをしたような場合も債務承認に該当して時効が更新します。

最悪なケースは、信用情報にブラックリストが登録されていて、それを抹消しようとして安易にジェーシービー(JCB)に連絡をした場合です。

なぜなら、信用情報に記載されている元金を一括で返済すると伝えたものの、損害金を加算した金額を提示されてしまい合意に至らなかった場合、ブラックリストを抹消できないだけでなく時効も更新してしまうからです。

よって、時効の可能性がある場合は完済するよりも、時効の援用をおこなった方が金銭面だけでなく、信用情報の回復という点からもメリットがあるのでおススメです。

当事務所はジェーシービー(JCB)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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