消滅時効が成立【ユー・エス・エス(新洋信販)】

ユー・エス・エスから「訪問通知」が届いたケースの解決事例

兵庫県にお住まいの方から、ユー・エス・エス(旧:新洋信販)が自宅まで訪問してきたとご相談がありました。

たまたま不在にしていたので、ポストには「訪問通知」が投函されていました。

ご本人曰く、自分からは電話をしておらず、10年以上は支払いもしていないということです。

再度訪問される前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、ユー・エス・エスの対処法を紹介しているので参考にしてください。

ユー・エス・エス(旧:新洋信販)の「訪問通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 契約日 ➡ 2006年
  • 約定日 ➡ 2009年
  • 残元金 ➡ 15万円
  • 延滞利息 ➡ 64万円
  • 合計債務 ➡ 79万円

2006年に新洋信販と契約をしたものの、2009年から延滞していることがわかりました。

支払いができなくなった時期は「約定日」で確認できます。

これにより、10年以上は支払いをしていないことが判明したので、時効の可能性があると思われました。

時効の条件とは

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような言動を取っていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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支払いを認めるような言動とは、ユー・エス・エスと電話で話をしたり、和解書にサインをするような行為です。

もちろん、支払いをしてしまっている場合は完全にアウトです。

もし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると、時効がその時点から10年となります。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停
  • 確定判決

ご本人の記憶では、10年以上は支払いも連絡もしておらず、裁判所から何か書類が届いたような覚えもありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便でユー・エス・エスに対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はユー・エス・エスからの請求も来なくなり、訪問をされることもなくなりました。

これにより、10年以上の滞納によって元金の4倍以上になった損害金を含めた79万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

新洋信販株式会社は、平成24年に社名を株式会社ユー・エス・エスに変更しています。

よって、新洋信販の借金を滞納していると、ユー・エス・エスから請求を受けることがあります。

その際は請求書が届くだけでなく、自宅訪問されることがあり、不在の場合は以下のような記載がされた「訪問通知」がポストに投函されます。

本日、お支払いの件でご相談させていただきたく訪問致しましたがご不在でしたので訪問通知を投函させていただきました。

この通知をご覧頂きましたら、上記担当者又は担当部署へご連絡・ご確認のうえ、下記口座にお支払い下さいますようお願い致します。

訴訟予定にて、東京本社より伺いました。

今回、任意和解の用意がありますので、至急連絡下さい。

穏便に解決可能です。

任意和解の用意があるとの記載がありますが、時効期間が経過している場合に和解の話をしてしまうと時効が更新(リセット)してしまうのでご注意ください。

訪問された場合の対応で一番安全なのは居留守を使うことです。

なぜなら、ユー・エス・エスと話をしてしまうと債務承認による時効の更新を主張される可能性があるからです。

どうしても話をせざるを得ない場合は、支払いを認めるような発言は一切しないようにしてください。

「分からない」「答えられない」「覚えていない」という発言であれば債務承認には該当しません。

「司法書士(弁護士)に相談する」といった回答も大丈夫です。

ハッキリと「時効だから払いません」と伝えることができればよいですが、口頭で時効であることを伝えただけではその場はしのげても、おそらくユー・エス・エスが時効で処理することはないと思われます。

よって、その後すぐに内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

債務承認に該当する発言

  • お金がないから払えない
  • 一括は無理なので分割にしてほしい
  • 元金だけなら払う

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ユー・エス・エスはすでに貸金業を廃業しており、今は既存の貸付金の回収のみをおこなっているだけです。

信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していないので、借金は残っていても信用情報はすでに回復しています。

よって、時効が成立してもしなくても、信用情報に傷が付くようなことは一切ありません。

10年以上も滞納していると、その間に契約者が死亡してしまうことがあります。

そういった場合、相続人は裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、借金を相続しないで済みます。

よって、プラスの遺産よりも借金の方が大きいような場合に相続放棄をおこなうのが一般的です。

ただし、相続放棄が受理されると、借金だけでなく預貯金や不動産などのプラスの遺産も相続できなくなります。

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相続放棄の申し立ては原則的に自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。

ただし、3か月以上経過していても、ユー・エス・エスからの通知で初めて被相続人に借金があることが発覚したような場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が受理される場合があります。

3か月過ぎた相続放棄が認められるには

  • 不動産や預貯金などの遺産を一切相続していない
  • 相続時点の調査では借金があることがわらかなかった
  • ユー・エス・エスからの通知で初めて被相続人に借金があることがわかった

当事務所はユー・エス・エスの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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