みずなら総合法律事務所から「最後通告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【弁護士法人みずなら総合法律事務所③】

長崎県にお住まいの方から、みずなら総合法律事務所から「最後通告書」が届いたとご相談がありました。

借金の請求ではなく、医療費の請求でした。

ご本人の記憶では、おそらく10年くらい前の医療費ということです。

病院とはその後、一切連絡を取っていないということでした。

以下のページで、みずなら総合法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

みずなら総合法律事務所から届いた「最後通告書」を確認したところ、以下のような記載がありました。

当職が下記債権者より委任を受け、貴殿に対し下記債権の請求を繰り返し行っていることは、既にご存知と思います。

しかしながら、いまだ貴殿より債務返済の意思を確認することができないため、法的手段にて債権保全を図るしかない状況となりました。

そこで、貴殿に対し最終通告します。

つきましては、下記支払期限迄にお支払頂くか、ご入金が困難な場合は上記担当事務までご連絡ください。

支払期限:令和5年○月○日

【請求債権に関する表示】

【債権者】○○市立病院

【請求額】26万円

引用元:弁護士法人みずなら総合法律事務所の『最後通告書』

最後通告書の内容から、債権者である医療機関と請求額が26万円であることはわかりました。

ただし、いつの医療費であるかは一切記載されていませんでした。

この点については、ご本人曰く「10年くらい前の医療費でそれ以降は連絡も取っておらず、裁判も起こされていない」ということでした。

医療費にも消滅時効の適用があり、時効期間は3年です。

よって、3年以上前の医療費であれば時効の可能性があるということになります。

医療費の時効が成立する条件

  • 3年以上前の医療費である
  • 3年以内に支払いをしたり、支払の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、みずなら総合法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はみずなら総合法律事務所から請求は一切来なくなりました。

これにより、時効の援用によって26万円の医療費を消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

弁護士法人みずなら総合法律事務所は、借金の回収だけではなく、医療機関から委託を受けて医療費の債権回収もしています。

よって、医療費を滞納していると、みずなら総合法律事務所から請求を受けることがあります。

ただし、医療費にも借金と同じように消滅時効の適用があり、時効期間は3年です。

なお、民法の改正によって、2020年(令和2)年4月以降の医療費の時効は5年となります。

時効の可能性がある場合は、みずなら総合法律事務所から請求を受けても電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間の経過に気づかずに、電話で支払いを認めるような発言をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる発言

  • 分割のお願い・・・一括では払えない、分割にしてほしい
  • 支払い猶予・・・お金がないから払えない、もう少し待ってほしい
  • 減額のお願い・・・少し負けてほしい、元金だけなら払う

連帯保証人になっている場合は、主債務者が時効の援用をおこなうと連帯保証人の支払い義務もなくなります。

連帯保証人と連絡が取れない場合、保証人はみずからの時効援用だけでなく、主債務の時効援用をおこなうこともできます。

よって、連帯保証人に返済等の債務承認があっても、連帯保証人は主債務の時効援用をすることができます。

この場合、保証債務の付従性によって、主債務のみならず保証債務も消滅します。

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患者本人がすでに死亡している場合、医療費の支払いは相続人に引き継がれます。

ただし、裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、医療費を含めた一切の遺産を相続しないことになります。

よって、その場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書をみずなら総合法律事務所に郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。

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被相続人が死亡した当時、医療費の滞納があることを知らず、みずなら総合法律事務所からの通知で初めて滞納を知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が受理されることがあります。

ただし、すでに預貯金等を相続している場合は対象外です。

また、医療費の滞納は知らなくても、その他の借金があることを知っていたような場合も対象外となります。

3か月過ぎた相続放棄の条件

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 被相続人が死亡した当時の調査では借金などの負の遺産があることがわからなかった
  • みずなら総合法律事務所からの通知で初めて医療費の滞納があることを知った

相続人が連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても連帯保証人としての支払い義務は残ります。

よって、そのような場合は相続放棄をしていても、連帯保証人として時効の援用をおこなう必要があります。

3年以内の医療費だと時効にはなりません。

その場合は支払い義務があるので一括返済できない場合は、みずなら総合法律事務所と分割支払いの和解交渉をおこなうことになります。

一般的には3~5年の分割返済で和解になることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは債権者によって異なるのでケースバイケースです。

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当事務所はみずなら総合法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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