アペンタクルから「債務名義確定通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アペンタクル株式会社④】

岩手県にお住まいの方から、アペンタクルから「債務名義確定通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約したワイドの借金でした。

契約後まもなく支払いが滞り、その後は連絡をしていないということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アペンタクルの対処法を紹介しているので参考にしてください。

すでに裁判を起こされて判決等の債務名義を取られている場合の時効は10年となります。

よって、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効にはなりません。

これに対して、債務名義を取られていても、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

そこで、アペンタクルから届いた「債務名義確定通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 事件番号 ➡ 宇都宮簡易裁判所 平成13年(ハ)第○○号
  • 最終貸付日 ➡ 2001年
  • 約定弁済日 ➡ 2003年
  • 請求元金 ➡ 9万円
  • 損害金 ➡ 35万円
  • 請求金額 ➡ 44万円

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促・・・(ロ)
  • 裁判上の和解・・・(ハ)
  • 特定調停・・・(特ノ)
  • 確定判決・・・(ハ)

契約日の記載はありませんでしたが、2001年にアペンタクル(旧ワイド)から裁判を起こされて債務名義を取られていたことがわかりました。

事件番号の括弧内のカタカナは裁判の種別を表しています。

今回は「ハ」になっていたので、確定判決もしくは裁判上の和解のどちらかですが、時効期間が10年であることに変わりはありません。

「約定弁済日」2003年になっていたので、この時期に返済もしくは差し押さえなどをしている可能性がありますが、実際に何があったかは定かではありませんでした。

いずれにせよ、20年以上は返済も強制執行もされていないと思われました。

債務名義を取られている場合に時効が成立する条件

  • 債務名義を取られてから10年以上経過している
  • 10年以内に支払いを認めるような言動がない
  • 10年以内に差し押さえをされていない

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ご本に確認したところ、10年以内に支払いをしたり、差し押さえを受けた覚えはないということでした。

よって、今回は債務名義を取られていましたが、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がアペンタクルに対して、内容証明郵便を作成して時効の通知を送りました。

その後は、アペンタクルから請求を受けることはなくなりました。

これにより、アペンタクルの請求から解放され、44万円の借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合、アペンタクルから「債務名義確定通知」が届くことがあります。

債務名義を取られていても、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

よって、まずは債務名義の事件番号を確認してください。

事件番号の年数が10年以内で括弧内が「ハ」になっている場合は時効にはなりません。

その場合は支払い義務がありますが、アペンタクルは分割払いや減額には一切応じないという対応を徹底しています。

これは司法書士や弁護士が加入した場合も同様です。

よって、請求額が100万円を超えるような金額になっている場合は、最後の手段として自己破産をするケースもあります。

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これに対して、債務名義を取られてから10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

ただし、債務名義を取られてから10年以上経過している場合でも、10年以内に支払いをしていたり、アペンタクルから強制執行を受けている場合は時効になりません。

そこで、次に確認するのが「約定弁済日」です。

もし、約定弁済日が10年以内の日付になっている場合、断定はできませんがその時点で強制執行を受けている可能性があります。

差し押さえの対象になるもの

  • 預貯金口座
  • 給与
  • 不動産
  • 動産(家財道具など)

強制執行を受けるとそこで時効が更新してしまいます。

よくあるのが預貯金口座の差し押さえを受けているケースです。

その場合は差押えを受けてから10年間は時効の援用ができなくなります。

なお、アペンタクルの場合、分割払いや損害金の減額には一切応じないので、時効の可能性がない場合も電話をかけないようにしてください。

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電話をかけてしまうとアペンタクルのペースで話が進み、仕事先や口座の情報を聞いてきます。

もし、勤め先などを教えてしまうと確実に給与の差し押さえをしてきます。

その場合は手取り額の4分の1に相当する金額を継続して取られてしまいます。

また、仕事先や口座を知られていない場合は、家財道具などの動産に対する強制執行をしてきます。

その場合、裁判所の執行官が自宅にやってきて、お金に換えられるような物がないか調べられます。

差し押さえが空振りに終わった場合、アペンタクルが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性もあります。

財産開示手続きでは、裁判所に呼び出されて仕事先や銀行口座を回答しなければいけません。

もし、正当な理由なく欠席したり、嘘の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科される可能性があります。

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アペンタクルはすでに貸金業を廃業していて、現在はすでに貸し付けた分の回収のみをおこなっています。

よって、信用情報機関(JICC、CIC)にはアペンタクルのブラックリストは載っていません。

つまり、時効が成立するようなケースでも、時効にならないケースであっても信用情報に新たに傷が付くようなことは一切ないということです。

当事務所はアペンタクルの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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